2018年11月1日(木)



2018年11月1日(木)日本経済新聞
平成 あと半年 代替わり 準備本格化 予算と規模 バランス探る
GW10連休、期待や懸念 交錯 日本旅行 海外5倍 サンリオ 入場者増 株式市場、異例の長期休場
(記事)




「国民の祝日」について(内閣府)
ttp://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html

 


【コメント】
本日2018年11月1日のちょうど半年後の2019年5月1日に新しい元号に変わる段取りとなっています。
「平成」もあとちょうど半年間だけとなったわけです。
まだ法律上確定していることではないのですが、元号が変わる2019年5月1日は祝日となる見通しとなっています。
現在開催中の国会で「国民の祝日に関する法律」が改正され、今後2019年5月1日が正式に祝日となる計画となっているようです。
国の予算の執行は4月1日に開始されますが、暦はあくまで1月1日に開始ですので、2019年5月1日を祝日とするために
「国民の祝日に関する法律」を改正する場合は、2017年12月31日までに成立・公布を完了させておかねばならないと思います。
「国民の祝日に関する法律」では、向こう一年間の「国民の祝日」を定めているわけですから、
2019年になってから「国民の祝日に関する法律」を改正しようと思っても、2019年の祝日の変更は理論上は不可能だと思います。
2019年になってから(2019年1月1日以降に)所得税法を改正し2019年中に稼得した所得に関する所得税率を変更することは
理論上はできない、ということと同じです。
2019年中に稼得した所得に関する所得税率を変更したいのならば、
2017年12月31日までに改正所得税法の成立・公布を完了させておかねばならないのです。
例えば、たとえ2019年3月31日に改正所得税法の成立・公布を完了させても、
2019年中に稼得した所得に関する所得税率は変更できないのです。
その理由は、所得の稼得は2019年1月1日に開始されているからです(所得の金額の計算期間は1月1日からと決まっています)。
所得の稼得が(所得の金額計算期間が)開始された後になって所得税率を変更することは、理論上はできないのです。
確定申告期間が始まる前であれば所得税率を変更できるのではないかと思われるかもしれませんが、その考え方は間違いなのです。
それから、今回私も初めて知ったのですが、「国民の祝日に関する法律」には次のような定めがあるとのことです。

>その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

簡単に言えば、「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となる、とのことです。
この定めが原因で、2019年5月1日を祝日とすると、4月29日と5月3日も「国民の祝日」ですので、
結果として、4月30日と5月2日が休日となり、合計すると10連休になる見通しとなっています。
その場合は、全国の株式市場も10日連続で休場となりますので、連休前後の値動きが大きくなる可能性がある、とのことです。
株式市場が10日連続で休場となるのは、日本の株式市場史上初めてのことだと思いますので、非常に気丈に対応したいと思いました。