2018年1月18日(木)
2018年1月16日(火)日本経済新聞
会社法改正試案 社外取締役の義務化焦点 責任明確/候補者は不足
(記事)
2018年1月16日(火)日本経済新聞
きょうのことば
株主総会 企業の最高決定機関
(記事)
>役員の選任や解任に関する議案を含めるかなど議案の数え方の議論も進める。
>複数の株主が協力して共同提案する場合も、1人の株主が提案できる議案数は5までか10までのいずれかにする。
>米国では1株主につき提案は1つだ。ドイツは提案内容で制限する。日本では現在、提案数や内容で大きな制限はない。
>過去には野村ホールディングスの総会で「トイレをすべて和式に」など100件の提案があった。
簡単に言いますと、株主提案権の行使を無制限に認めることにしますと、経営上何ら意味のない提案が多数なされる恐れが生じ、
会社側の事務負担ばかりが増加し、議論に値する提案が十分に議論されないままになってしまうマイナス面があるわけです。
例えば、1人の株主が100件以上も議案を提案するとなりますと、それは会社に対する悪ふさげや嫌がらせといっていいわけです。
議案を提案する株主に、有意義な提案のみを行ってもらうためにも、提案可能議案数を制限することが、検討されているわけです。
しかし、実務上の話をしますと、株主1人当たりの提案可能議案数をたとえ1件のみに制限したとしても、
会社に対する悪ふさげや嫌がらせは減少しない、と言っていいと思います。
その理由は、いわゆる総会屋のやり口を思い浮かべれば分かると思います。
総会屋というのは、仲間内で(複数の人数で)株式を保有することで、株主総会への出席可能人数を増加させるわけです。
総会屋というのは、頭数としては、1人ではなく、何千人何万人もいるわけです。
以前、たとえ上場企業の株主総会の開催日を意図的に特定日に集中させても総会屋対策になるわけではない、と書きましたが、
考え方はそれと同じであり、総会屋(無意味な提案屋)からすれば、株主1人当たりの提案可能議案数を制限するのならば、
仲間内で株主の数を増やせばよい(株主の名義人の数を意図的に仲間内で増加させる)、というだけのことであるわけです。
ですので、現在議論されている検討案とは正反対に、
「株主提案権を行使できる要件」を厳しく見直す方が実務上は有効ではないかと思います。
株主提案を行うためには、会社に対する肩入れ(株主の利益の共有度合い)が大きいことが求められるように思いますので、
例えば、総株主の議決権の5%以上を保有していること、という基準(要件)を新たに設けるというのは有効ではないでしょうか。
仲間内で株主の数を容易に増加させることができてしまいますと、株主1人当たりの提案可能議案数の制限に意味がありません。
確かに、株主というのは、1株でも(1単元)でも保有していれば会社のれっきとした株主(議決権を有する)であるわけですが、
株主総会において議案を提案するほどまでに会社に対し大きな影響力を与えたいというのあれば、
決議結果に責任を負うという意味でも、それ相応に大きな議決権割合を保有しているべきだ、という考え方はあるように思います。
A mere shareholder can exercise a voting right,
whereas he can't exercise
"shareholders' right to propose" as a mere shareholder.
A person who can
exercise "shareholders' right to propose" is a being who is more than a
shareholder.
1株主は議決権を行使することができますが、1株主は1株主としては「株主提案権」を行使することはできないのです。
「株主提案権」を行使することができるのは、株主以上の存在なのです。