2017年12月20日(水)
2017年8月14日(月)日本経済新聞
買収完了前の先取り行為に網 営業情報交換や工場統廃合 欧米では多額の制裁金
規制対策の実務は 部門を絞りチーム/情報アクセスも制限
(記事)
【コメント】
紹介している2017年12月20日(水)付けの日本経済新聞の記事は、出光興産と昭和シェル石油の合併に関する記事なのですが、
出光興産と昭和シェル石油は、合併に先立ち(合併の効力発生日が到来する前に)、
両社の調達部門や生産部門や物流部門の整理・統廃合を進めており、一体運営を既に開始している、という内容になります。
出光興産の創業家は依然として両社の合併そのものに反対しているわけなのですが、
両社の経営陣は、共に、今後合併を行っていく方針に変更はなく、合併を前提とした事業統合を既に進めているわけです。
記事によりますと、両社は、両社の提携は計画通り進んでおり、合併に先駆けて提携をさらに深めることにしている、
とのことです。
ただ、一方では、2017年12月18日に、出光興産の創業家は出光株式を買い増し、合併反対の姿勢を改めて明確にした、
と記事には書かれています。
出光興産と昭和シェル石油の合併が果たして本当に実現可能なのか否かについては、まだ不透明な点が残っているようです。
法務上の話をすると、出光興産と昭和シェル石油の合併に関しては、株主総会の承認決議すらまだ得られていない状態です。
今後、両社は、2018年6月に開催される定時株主総会か、もしくは、他の期日に開催する臨時株主総会において、
合併の承認決議を取っていかなければならない状況にあるわけです。
昭和シェル石油の株主は合併に賛成する株主が大半のようなので、合併の承認を得るのは問題はないようなのですが、
出光興産の方は、約28%を保有する創業家が合併の議案には反対する意向を依然として崩していないようです。
記事には、出光興産の経営陣と創業家の現代の対立状況について、次のように書かれています
>両者の溝が埋まるのは簡単ではなさそうだ。
私が出光興産と昭和シェル石油の合併の事例を題材にして考えたいと思っているのは、
紹介している2017年8月14日(月)付けの日本経済新聞の記事で解説されている「ガンジャンピング規制」についてです。
記事には、「ガンジャンピング規制」について、次のような解説がなされています。
>M&A(合併・買収)が完了するまでは、売り手と買い手に別個の事業体として活動することを求める競争法上の規制。
>@独禁当局の審査の前にM&Aを完了してしまう手続き違反
>AM&Aが完了する前に顧客との取引条件など競争上重要な情報を交換したり、買い手が売り手企業の行為を制限したりする
>実体的な違反(カルテル)―の2種類がある。
出光興産と昭和シェル石油の合併の事例と関連しているのは、上記の「A」の「ガンジャンピング規制」かと思います。
M&Aの完了前に買い手と売り手が競争に影響する情報を交換したり、工場の統廃合を進めるなど統合を先取りしたりする行為は、
欧米の競争法(公正取引に関する法令)では禁じる規制がある、とのことです。
この「ガンジャンピング規制」については私は今まで知らなかったのですが、
日本の独占禁止法には、同じ趣旨の規制はないのではないかと思います。
日本の独占禁止法には、独立企業体間の「カルテル」に関する規制のみがあるのではないかと思います。
欧米の「ガンジャンピング規制」において、
M&Aの完了前に両社で(当事会社間で)実施してよい事柄と実施してはならない事柄については、
記事中の表「M&Aの過程での情報交換に関するルール」にまとめられています。
例えば、「生産拠点に関する基本的な情報」はM&Aの完了前であっても両社で(当事会社間で)交換をしてもよい、とのことです。
M&Aの完了前であっても、両社で協力して両社の生産部門(工場等)の統廃合は進めていってよい、ということだと思います。
一方で、「現在や将来の顧客別、製品ごとの価格情報」や「将来のマーケティング戦略」については、
M&Aの完了前は両社で(当事会社間で)情報交換をすることは禁止されているとのことです。
つまり、M&Aの完了前は、合併後を見据えた両社の販売計画を両社で立案していくことはできない、ということだと思います。
「組織図や人員配置に関する情報」についてはM&Aの完了前は情報交換が禁止されている一方、
「現在や将来の研究開発情報」についてはM&Aの完了前であっても情報交換が認められている、
ということで、率直に言えば、禁止と容認の線引きがいまいちはっきりとしないところはあると思います。