2017年6月17日(土)
2017年6月15日(木)日本経済新聞 社説
酒の官製値上げは不健全だ
(記事)
2017年6月16日(金)日本経済新聞 大機小機
物価を抑えるネット拮抗力
(記事)
【コメント】
今年の6月1日から改正酒税法が施行され、酒類の安売りを規制されることになったのですが、
酒類の販売価格が上昇した結果、その影響が販売実績に現れている、という内容の記事になります。
酒類の販売価格が上昇したのは酒税法が改正されたことが原因ではあるわけですが、酒税が増税されたわけではありません。
原価を下回る価格で酒類を販売することに対して一定の罰則が設けられるようになったわけですので、
酒税法の改正が原因とは言え、あくまでも販売店が販売価格を経営判断で上げただけだ、と言っていいわけです。
これに対し、酒税が増税された場合は消費税が増税された場合は、
販売店が販売価格を経営判断で上げたこととはやはり異なるわけです。
酒税を負担するのは、酒税法上は酒類の製造業者なのですが、経営上は消費者と言っていいわけです。
酒税が増税されたとなりますと、経営上は酒税を納付できるだけの販売価格で販売を行っていかなければならないわけです。
その際の販売価格の値上げというのは、経営判断の結果とは言えないわけです。
また、消費税を負担するのは、消費税法上も経営上も消費者です。
消費税が増税されたとなりますと、本体価格は同じでも消費者への販売価格は自動的に上昇します。
他の言い方をすると、たとえ消費税が増税されても、税抜処理をする場合の事業者の会計処理には全く影響を及ぼさないわけです。
端的に言えば、消費税が増税されると、仮受消費税と仮払消費税の金額のみが変動するだけなのです。
理論的には、消費税が増税されても、事業者の損益には一切影響を及ぼさないわけです。
したがって、消費税の増税時の販売価格の値上げというのは、経営判断の結果とは全く異なるわけです。
酒税が増税された場合や消費税が増税された場合は、
販売価格の値上げといってもそれは経営判断の結果とは全く言えない(やはり税法の改正の結果と言える)のですが、
このたびの酒税法の改正に伴う販売価格の値上げというのは、経営判断の結果であるように思います。
Not from a standpoint of consumers but at least from a standpoint of
business operators,
a rise in retail prices of goods as a result of a tax
increase
is quite different from what you call a deflation on
macroeconomics.
It means that even the rise doesn't enable business operators
to gain more revenues.
消費者の立場からではなく、少なくとも事業者の立場から言えば、
増税に伴う商品の小売価格の上昇は、いわゆるマクロ経済学にいうデフレとは全く異なるものなのです。
つまり、小売価格が上昇しても事業者の収益は増加しない、ということです。