2017年6月7日(水)
【コメント】
記事に関連するプレスリリース等は、東芝のウェブサイトに掲載されていないように思いました。
ですので、記事のみを参考にコメントを書きたいと思います。
東芝は発行済みの個人向け社債に担保を設定することにしたとのことですが、記事には、
>担保には東芝が保有する定期預金を充て、同社債が債務不履行(デフォルト)に陥るリスクは大きく後退した。
と書かれています。
東芝が担保として差し入れたのは自社の定期預金であるとのことですが、定期預金が担保と聞いて私が最初に思い浮かんだのは、
民法上の「供託」です。
供託所に社債を弁済できるだけの現金を寄託する(供託所はその現金を公的に保管する)、ということをすれば、
社債に担保を設定したことになるのかもしれない、と思いました。
ただ、現行の民法上は、そのような「供託」を行うことは想定はしていないようです。
現行民法上の「供託」は、一言で言えば、債務を消滅させることを目的としているようです。
「私が債務を弁済できない時はこの現金を債権者に対する弁済に充てて下さい。」という形で
債務者が供託所に弁済に充てるための現金を寄託する、というようなことは現行民法上はできないようです。
民法を改正し、供託所の活用方法を拡充すれば、私が言っているような担保設定方法もできるようになるのではないかと思いますが、
現行民法上の「供託」は債務者の債務を即時消滅させる(債権者への弁済と同じ効果を発現させる)ことが目的であるようですので、
私が言っているような供託所を活用した担保設定は実際にはできないようです。
そうしますと、定期預金を担保とする、となりますと、担保設定に関する銀行の対応・サポートが必要になると思います。
つまり、債務者(東芝)が債務(社債)の弁済を行わない場合は、債権者(社債権者)は銀行に債務不履行があった旨通知をすれば、
銀行は債務者の定期預金を債権者のものとする(所有権を債権者に移転させる・口座の名義を債権者に変更する)、
ということが速やかに・円滑に行われる仕組みが担保権の行使のために銀行には求められるわけです。
これは民法上の正式な抵当権の設定とは異なりますが、銀行が定期預金を厳重に管理し有事の際には口座名義の変更の請求に
速やかに応じることで銀行預金による担保の設定を擬似的に生じさせるもの、という見方をすることができるでしょう。
抵当権の設定には法務局が必要不可欠であるように、銀行預金による担保の設定には銀行の協力・対応が必要になります。
債権者・債務者双方が銀行を絶対的に信頼できるものと考える場合には、
銀行にそのような対応を取ってくれるように債権者・債務者双方が依頼をする(そして銀行がその依頼を応諾する)ことは、
全く自由なことかと思います。
確かに、法律で認められていない新しい物権や、法律の規定とは異なる内容の物権を当事者の合意によって創設することは、
原則としてできないとされています(民法第175条)。
このことを「物権法定主義」と言います。
しかし、今私が言っている擬似的な担保権の設定は、新しい物権を創設していることとは異なります。
銀行を仮想法務局と見なし、債務者と債権者が銀行の協力を得て私的な契約により債務の弁済を確実なものとする
仕組みを作り上げるというだけなのです。
つまり、担保の設定に相当する効果を私的な契約により擬似的に発生させること自体は自由かと思います。
この「物権法定主義」に違反している行為というのはどのような状況(契約)なのか、
私には具体的にはよく分からないなと思います。
現行の物権と債権の規定と概念を組み合わせることで、基本的にはどのような権利も説明付けが可能なのではないかと思います。
Special agreement on a collateral of a corporate bond.
社債の担保に関する特約