2017年5月16日(火)
2017年5月16日(火)日本経済新聞
日清紡HD 日本無線を完全子会社に
(記事)
2017年5月15日
日清紡ホールディングス株式会社
日本無線株式会社
日清紡ホールディングス株式会社による日本無線株式会社の完全子会社化に関する株式交換契約(簡易株式交換)の締結のお知らせ
ttps://www.nisshinbo.co.jp/news/pdf/1567_1_ja.pdf
ttp://www.jrc.co.jp/jp/about/news/images/20170515-1/6751_170515-01.pdf
(日清紡ホールディングス株式会社のウェブサイト上と同じPDFファイル)
(日本無線株式会社のウェブサイト上と同じPDFファイル)
H29.05.15 16:46
臨時報告書
日清紡ホールディングス株式会社
(EDINETと同じPDFファイル)
「日清紡ホールディングス株式会社による日本無線株式会社の完全子会社化に関する
株式交換契約(簡易株式交換)の締結のお知らせ」
2.
本株式交換の要旨
(1) 本株式交換の日程
(4〜5/18ページ)
基準日から株主総会開催日まで(@の期間)が実務上よく問題になるが、
実は基準日から効力発生日まで(Aの期間)が本質的には重要なのではないか?
株主総会開催日から効力発生日までの期間は問題ではない。
基準日から効力発生日までの期間が問題となる。
⇒基準日から株主総会開催日までは「3ヶ月以内」であることが求められているのなら、
基準日から効力発生日までも「3ヶ月以内」であることが求められるべきでは?
その理由は、基準日の株主が効力発生の影響を受けるべきであるからだ。
会社法上も、基準日から3ヶ月以内でなければならないのは、
株主総会開催日ではなく、効力発生日である、と定めるべきであろう。
条文でそのように定めれば、必然的に、
株主総会開催日も基準日から3ヶ月以内でなければならない、という解釈になる。
In theory, the fact that a company is required to make a decision on an event
within three months from a record date
means that the effective date on the
event should also come within three months from the record date.
理論的には、会社は基準日から3ヶ月以内にある事象について意思決定をすることが求められているということは、
その事象の効力発生日もまた同じ基準日から3ヶ月以内でなければならない、ということになります。
2017年4月28日
新日本無線株式会社
平成29年3月期
決算短信〔日本基準〕(連結)
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1463427
2017年5月9日
日本無線株式会社
平成29年3月期
決算短信〔日本基準〕(連結)
ttp://www.jrc.co.jp/jp/about/news/images/20170509-1/accounts2017.pdf
2017年5月11日
日清紡ホールディングス株式会社
平成29年3月期
決算短信〔日本基準〕(連結)
ttps://www.nisshinbo.co.jp/ir/library/pdf/financial_results/2017_0511_4q.pdf
決算短信の開示日と何らかの組織再編に関連する行為の公表日とが非常に近い場合、株価への影響を避けるためなのだと思いますが、
決算短信の開示日と組織再編行為の公表日を敢えて同じ日にする(同時に開示・公表する)、ということが実務上よく行われます。
このたびの事例に即して言えば、「日清紡ホールディングス株式会社による日本無線株式会社に対する株式交換」の公表日を
日清紡ホールディングス株式会社の決算短信の開示日である2017年5月11日にする、という開示方法を行うわけです。
この点については様々な考え方があると思いますが、
直近の開示情報を株価に織り込んだ上で、株式交換比率や買付価格などを決定したいという時は、決算短信の開示を先に行い、
情報が市場に十分浸透し開示情報が株価に織り込まれたのを待って組織再編行為について公表を行う、
という開示方法もあると思います。
必要以上に同じ日にすると、決算短信の内容を株価(そして株式交換比率等)に織り込まれたくないからそうしたのではないか、
と市場から勘ぐられないとも限りません。
個人的には、組織再編行為等について公表する時は、決算短信等の開示から数日経ってからにするべきではないかと思います。
2017年5月11日
日清紡ホールディングス株式会社
第174期期末配当金のお支払いに関するお知らせ
ttps://www.nisshinbo.co.jp/news/news20170511_1563.html
>1. 期末配当金
>1株につき金15円(基準日:平成29年3月31日)
>2.
期末配当の効力発生日ならびに支払開始日
>平成29年6月8日(木)
>
>期末配当金のお支払いについて
>「期末配当金領収証」および「期末配当金計算書」(口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」および
>「配当金振込先ご確認のご案内」)は、平成29年6月7日にお届出のご住所あてにお送りする予定です。
>「期末配当金領収証」により期末配当金を受け取られる方は、平成29年6月8日から平成29年7月7日までに、
>最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。
>口座振込をご指定の方には、平成29年6月8日付で期末配当金のお振込みの手続をいたしますので、ご指定口座をご確認ください。
日清紡ホールディングス株式会社は、定款の定めにより、株主総会の決議なしに配当金を支払っているのだと思います。
取締役会決議のみで配当金を支払う旨定款に定めているのだと思いますので、
この配当金の支払い自体には会社法上は問題はないと思います。
しかし、考えてみますと、期末配当の支払日(会社からの口座振込日等)は平成29年6月8日(木)となっています。
毎年、日清紡ホールディングス株式会社は、
株主総会招集通知を6月6日前後に送付し、株主総会を6月29日前後に開催しています。
つまり、株主が当期の計算書類を見る前に会社は配当金を株主に支払い終わっている、という状況になっています。
もちろん、配当金が支払われる前に株主が当期の計算書類を見たところで配当金の金額が変わる・金額を変更できる
わけではありません、
しかし、現任の、すなわち、その配当金を支払うことに貢献した取締役の任期は定時株主総会の終結の時まで
であることを鑑みると、たとえ定款の定めにより配当金の支払に株主総会の決議は不要であろうとも、
配当金の支払いは定時株主総会の終結と同時にであるべきだと思います。
(株主に送付される「期末配当金計算書」ではなく)会社の当期の計算書類には、配当金の具体的根拠が記載されているわけです。
当期の利益額はいくらであり当期末の利益剰余金の金額はいくらであった、だから、会社は当期の配当金の金額をこの金額とした、
という流れ(意思決定の根拠)が大切であるわけです。
計算書類が先、配当金の金額は後であるわけです。
元来的には配当金と役員報酬の原資は同じ(どちらも利益処分の類型)であることを鑑みると、
金額に関する決議要件はともかく、配当金の支払いと役員報酬の支払いは常に同時であるべきではないかと思いました。