2017年5月9日(火)
2017年4月28日
株式会社アドバンテッジパートナーズ
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社
(旧株式会社 AP48)による
コーケン化学株式会社の譲受に関するお知らせ
ttp://www.advantagepartners.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/------------------------_UPT_20170427clean.pdf
2017年4月28日
コーケン化学株式会社
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ株式会社による当社株式譲受について
ttp://www.kohkenc.co.jp/161024152608/pdf/kohkenc_news_20170427_cl.pdf
2017年4月28日
株式会社協成
当社の親会社によるコーケン化学株式会社株式の譲受について
ttp://www.kyoseiltd.co.jp/news/20170428_JP.pdf
2015年11月30日
株式会社アドバンテッジパートナーズ
株式会社協成株式の譲受に関するお知らせ
ttp://www.advantagepartners.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/151130_01.pdf
ニュース一覧(株式会社アドバンテッジパートナーズ )
ttp://www.advantagepartners.com/news
どのプレスリリースを見ても、非常に短く簡素な内容となっています。
これらのプレスリリースを読んでも、実際には投資判断に役立てることは極めて難しいと思いました。
ただ、これら非上場企業(ファンドも含む)が発表しているプレスリリースというのは、
そもそも投資判断に資するために発表しているものではない、と言えるのかもしれないなと思いました。
あくまでもお知らせや参考情報といった位置付けで業務上の出来事を簡単に発表しているだけであり、
どの会社にもこれらのプレスリリースをもって投資判断を行ってもらおうという気は毛頭ないのだと思います。
2017年5月9日(火)日本経済新聞 一目均衡
緩和競争に揺れる東証
(記事)
記事の主旨は、無議決権株式の上場は是か非か、議決権の個数の異なる株式の上場は是か非か、となろうかと思います。
もっと簡単に言えば、種類株式の上場は是か非か、となろうかと思います。
記事の論調は、種類株式の上場は認めるべきではない、であるようです。
その理由として、株主平等の原則に反することや投資家保護の観点に反することが挙げられています。
種類株式の法理上の問題点に関しては今までも何回か書いたかと思いますが、
種類株式の法理上の問題点を一言で言うならば、「残余財産の分配を平等に行うことが不可能である。」となろうかと思います。
会社清算時に、残余財産が100円あるとして、会社が発行している株式は、普通株式が1株、種類株式が1株だとします。
残余財産100円を、一体どうやって普通株式1株と種類株式1株とに平等に分けたらよいというのでしょうか。
株主は、出資の見返りとして残余財産を受け取るわけです。
残余財産は1つしかない以上、残余財産が2つに分配されることに説明など付きはしないのです。
これは、金融商品取引法分野(証券市場)の問題ではなく、純粋に会社法分野(会社制度)の問題なのです。
株式の種類が2種類ありますと、残余財産を平等に分けようがなくなってしまうわけです。
これが種類株式を発行することの問題点だと思います。
記事の最後の部分には、
>東証内部では「三越理論」という言葉がしばしば語られる。
>伝統ある百貨店の三越のように、東証の「のし」を付けて投資家に商品(上場企業)を提供する以上、
>異質なものは認められないという意味だ。
と書かれています。
何となく意味は分かるのですが、上場企業株式に「のし」を付けているのは、証券取引所ではなく、監査法人ではないでしょうか。
証券取引所は、ただ単に株式を取引する場(投資家同士が出会う場)を提供しているだけです。
>開示資料さえ調えば、あとは投資家の自己責任と割り切る
と書かれていますが、実はこれはまさに証券取引所のあるべき姿だと思います。
ただ、その開示資料に問題がないかどうかを監査法人が監査をする、ということではないかと思います。
「投資家保護を徹底する」とは、「開示資料に問題がないかどうか徹底的に監査する」ということだと思います。
規律ある市場は、本質的に監査法人による監査によって支えられている、と考えるべきなのです。
規律ある市場は、証券取引所の経営戦略によって支えられているわけでは決していないのです。
記事を読んで今日思いましたのは、「投資家保護の観点に反する以前に株主平等の原則に反している。」という点です。
投資家保護の観点に適うためには、そもそも株主平等の原則に則った株式発行が会社には求められる、と思いました。
会社制度として株主平等の原則が守られて初めて、投資家保護を図っていくことができる、と思いました。
他の言い方をすれば、会社法という土台の上に金融商品取引法がある(会社法がおかしいと金融商品取引法もおかしくなる)、
という見方をしなければならないと思いました。
It is not the stock exchange but an independent auditor that judges
the qualification of listing, actually.
上場の可否を判断するのは、証券取引所ではなく、実は独立監査人なのです。