2017年3月5日(日)



2017年3月1日(水)日本経済新聞
「売り推奨」株高呼ぶ 企業、株主還元強化で対抗
(記事)




2017年3月1日(水)日本経済新聞 大機小機
頑張れ! マスメディア
(記事)


 



【コメント】
投資家が株式投資を行う際には、証券会社等が発表する様々なレポートや分析記事などを参考にすることも多いと思います。
最近では、インターネット上でレポートや分析記事などが発表されることが多いため、
レポートや分析記事などが対象となっている企業の株価動向にすぐに反映される、という状況になってます。
2017年3月1日(水)の日本経済新聞には、証券投資に関する調査会社がある会社について「売り推奨」レポートを発表し、
そのレポートの内容を受けて株価が大きく変動した、という出来事について書かれています。
他にも、ヘッジファンドや調査会社が「売り推奨レポート」を発表するということは最近多いようでして、
企業の方も、そのレポートの内容に反論するだけではなく、対抗策(自社株買いなど)を打ち出すことが多い、と書かれています。
企業の方からすれば、真実を突いた内容なのであればまだしも、内容に根拠がないレポートも中にはあるようで、
そのようなレポートに自社株価が振り回されるというのははなはだ迷惑な話なのだろうと思います。
企業の方からすれば、「これはそれこそ『風説の流布』か何かではないか?」と言いたくなることもあると思います。
証券市場の健全性の確保を鑑みれば、あまり根拠のないレポートを発表することは禁止されるべきという見方はあると思います。
ただ、この点について法理的な観点から考えてみますと、全く正反対の見方ができるのかもしれない、と思いました。
それは、証券会社やヘッジファンドや調査会社などが上場企業に関するレポートを発表することは全く自由である、という見方です。
そして、逆に、会社は業績予想を始めとする不確定の情報を発信することは全面的に禁止されるべき、という見方です。
これらの考え方は、現行の金融商品取引法の考え方や上場規則の趣旨(上場企業は任意開示を積極的に行うべきという考え方)とは
ある意味正反対とも言えるのですが、法理的には「会社は真実の法定開示を行うのか否か?」だけで線が引かれるのだと思います。
当たり前のことですが、会社は真実の法定開示を行わなければならないわけです。
法理的には、任意開示という考え方はない(少なくとも不確定の情報を開示するという考え方はない)わけです。
また、会社以外の人が会社について自分の考えや意見を言うのは全く自由、という考え方が元来的には証券市場にはあると思います。
投資家は様々な情報を基に投資判断を行わなければなりません。
その「様々な情報」の中には、真実の情報もあれば虚偽の情報もあるわけです。
法理的には、投資家は、

@会社が行う法定開示情報
A会社以外の人が発信する情報(報道機関による報道や証券会社等の分析レポートや会計・財務に詳しい友人からの助言などなど)

の2つの情報を基に投資判断を行っていくわけですが、
まず証券市場(証券制度)の前提として「@会社が行う法定開示情報」は当然に全て真実と投資家は考えて差し支えありません。
しかし、もう一方(「A」)の情報については、その真偽や正確性を判断するのは投資家の役割、ということになります。
この理由は、証券取引所としては「@会社が行う法定開示情報」の真実性さえ保証すれば投資判断は可能と考えているからである、
という法理的理由(法定開示情報により十分な情報は開示されており投資家は十分な投資判断が可能という法理的理由)と、
もう一方(「A」)の情報については証券取引所はとても真実性を保証できない、という現実的理由の2つがあると思います。
投資判断と呼ばれるものは全て自己責任であると言えるのですが、
もう一方(「A」)の情報がたとえ間違っているとしても証券市場の法理上はそれは投資家の自己責任ということになるわけです。
しかし、「@会社が行う法定開示情報」が間違っている場合は、今も昔(法理上)も、投資家の自己責任では全くありません。
これは当時の時代背景・社会風潮・政治体制などを鑑みないといけないことなのでしょうが、
元来の証券市場・証券制度が構築された時に、いわゆる民主主義の基本理念(言論や出版そして報道の自由の保障)も
制度構築上考慮に入れられたのだろうと思います(つまり、真偽不明の種々雑多な情報が社会にはあふれているという前提を置いた)。
法理的には、証券取引所としては、保証できる正確な(真実の)情報は「@会社が行う法定開示情報」だけだ、という考えの下、
株式市場・証券制度は運用されているのです。

 


Who commits "dissemination of unfounded rumors?"

「風説の流布」の罪を犯すのは誰ですか?

 

This is merely my personal reasoned deduction,
but it is not securities companies nor investors nor the press nor drinking companions but a company itself
that used to be the very man who commits "dissemination of unfounded rumors."

これは私個人の理詰めによる推論に過ぎなのですが、
「風説の流布」の罪を犯すのは、証券会社や投資家や報道機関や飲み仲間ではなくかつてはまさに会社自身であったのです。

 

Roughly speaking, anyone exept a company may have a chat or make a joke or tell a lie about the company,
but a company itself is never permittted to dispatch anything indefinite about itself.

乱暴に言えば、会社以外の人であれば誰でも会社について雑談をしたり冗談を言ったり嘘を言ったりしても差し支えないのですが、
会社だけは自社に関する不確定の事柄を発信することは一切認められないのです。

 

I have no idea how the truth of the press is taught in Harvard Kennedy School,
but the truth of the press is not guaranteed in the theory of the stock market.

ハーバード・ケネディスクールでは報道の真実性についてどう教えているかは分かりませんが、
株式市場の理論的には報道の真実性は保証されてはいないのです。

 

Perhaps, not-truth-backed articles as well as a "report on recommendation of selling"
can be regarded as a "necessary evil."

あるいは、飛ばし記事も「売り推奨レポート」同様、「必要悪」と言えるのかもしれません。

 

In almost all cases, a court has judged not straight on a provision but inevitably around the privision.

ほとんど全ての判例において、裁判所は、
条文そのままに関し判決を下すのではなく、必然的に条文の周辺で判決を下しているのです。