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2017年1月23日(月)



2017年1月23日(月)日本経済新聞
酒税改正 ビール棚争奪戦
(記事)




2016年12月3日(土)日本経済新聞
ビール系酒税の一本化 「20年から3段階」合意 与党
(記事)

 



【コメント】
酒税の改正についてはもう十分に書いたかと思います。
今日は配偶者控除について一言だけ書きたいと思います。
と言っても、所得税法について書くのではなく、
配偶者の「配偶」とはどういう意味だろうかと思いましたので、「配偶」という言葉の意味について書きたいと思います。
国語辞書で「配偶」を調べますと、「〔とりあわせる意〕夫婦(の一方)。」と載っています。
用例として「好配偶」という言葉が載っています。
「好配偶」とは、「(夫婦が)ぴったり合う」、「相性が良い(夫婦)」、「おしどり夫婦」といった意味合いなのでしょう。
インターネットで「配偶」を検索しますと、次のサイトがヒットしました。
「配偶」という語の成り立ちについて知りたかったのですが、まさにその説明が載っていましたので、該当する部分を引用します。


なぜ夫や妻のことを「配偶者」と呼ぶの?~知っているようで知らないコト~
(すずき会計 2016.01.27)
ttp://www.suzuki-kaikei.net/haigusyanoimi/


>そもそも「配偶」ってどういう意味があるのでしょう。
>その単語の成りたちを考えてみます。
>「配」という漢字は「添いあう」という意味
>配偶者の「配」という漢字には、「添いあわせる、組み合わせる」という意味があります。
>例えば、配合、配列、配色といったように、バランスを取って組み合わせるというような言葉に使われますよね。
>「偶」という漢字は「カップル」という意味
>配偶者の「偶」という漢字には、「二つ並んだ」という意味があります。
>2つで対をなすカップルやペアのような意味合いです。
>2で割り切れる整数を偶数と言いますが、このように2つでセットになるようなモノを表す時に使われる漢字です。
>遺跡などで発掘される土偶(どぐう)にも偶という漢字が使われていますが、もともと土偶は2つでセットで使われていたんですって。
>だから土でできたペアの人形を「土偶」と呼ぶようになったんだそうです。
>つまり「配偶」とは「添いあったカップル」というコト
>ですので、配偶という言葉は「添いあったカップル」ということを意味するというコトです。
>結婚して一緒になった片割れのことを配偶者と呼ぶのですね。
>法律というものは「出来るだけ例外を排除して作る」という前提があります。
>夫もしくは妻という表現をしてしまうと、どうしても性別によっての例外が出てしまう可能性があります。
>「婚姻関係がある相手方」のことを法律的に明文化するため「配偶者」というキーワードが必要だったのですね。

 



この解説記事を読んで、「配偶者」の概念とはこういうことではないかと思い、図を描きましたので参考にして下さい。
間違っているかもしれず、法的・概念的に正しいかどうか分かりませんが、
夫婦のことを「配偶者」(カップル、ペア)と表現するということは、このようなことだろうと私は思い描きました。
正確なところは確認はしていませんが、旧民法では、夫婦のことは配偶者と言っていなかったのではないかと思います。
その理由は、現在と戦前とでは、「家」の制度が異なるからだと思います。
すなわち、「家における夫婦」(の位置付け)が、現在と戦前とで完全に異なるからだと思います。
現在の家の制度では、家に夫婦は1組しかいません。
しかし、戦前の家の制度では、家に夫婦は何組もいた(戸主夫婦だけではない)のです。
つまり、私が思うに、戦前の家の制度では、夫婦はカップルであるという意識・観念は相対的に希薄だったのだと思います。
他の言い方をすれば、戦前の夫婦は、「家における夫婦」ではなかった、ということです。
旧民法では、個人ではなく、家を中心に家族が構成されていました。
確かに、婚姻の制度という観点から見れば、旧民法でも夫婦はカップルと言えばカップルだったのですが、
少なくとも家の制度という観点から見れば、旧民法では夫婦はカップルではなかったのです。
旧民法では、配偶や配偶者という文言は用いられていなかったのではないかと思います。、
「配偶者」という表現ですと、いかにも夫と妻は平等、という感じがします。
しかし、社会的にも生物学的にも、あくまでもそれぞれの役割は異なるという意味において、夫と妻は同じではありません。
それぞれの役割は異なるからこそ、夫と妻なのではないでしょうか。
本当に世はジェンダー・フリーだというのなら、婚姻関係について配偶者という表現を用いるべきでしょう。
しかし仮に、旧民法では配偶や配偶者という文言は用いられていなかったのだとすると、
現在の民法は偽善を明文化しているに過ぎないのではないか、と私は思いました。


「『配偶者』の概念」


Originally, the word "spouse" means a person under a solemn promise.

元々、英語の「spouse」(配偶者)は、「厳粛な約束をした者」という意味なのです。