2017年1月21日(土)



2017年1月21日(土)日本経済新聞
結婚 女性も18歳からに 民法改正案、成人年齢下げ
(記事)




結婚、男女とも「18歳以上」に=今国会に民法改正案

 政府は21日、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案に、
結婚が可能な年齢を男女とも「18歳以上」に統一する規定を盛り込む方針を固めた。
結婚年齢の下限は現在、男性18歳、女性16歳とずれがあり、国際機関などから「不平等だ」との指摘が出ていた。
今通常国会に提出して早期成立を図り、2021年にも施行したい考えだ。
 結婚年齢の下限は民法731条で規定。男女間で身体発達の早さが異なるとの理由で、女性の方が低く設定された。
国連の女子差別撤廃委員会は03年に不平等な規定だとして、男女で統一するよう勧告。日弁連も是正を要求していた。
 成人年齢を18歳に引き下げ、結婚下限年齢を現在のままにした場合、
男性は成人にならないと結婚できず、女性だけが未成年の段階で結婚できるという事態が生じる。
このため、「18歳成人」と合わせる形で男女の下限を統一し、未成年での結婚をなくすことにした。
現在、未成年者の結婚には父母の同意が必要と定めているが、こうした規定は不要となる。
(時事通信 2017/01/21-17:54)
ttp://www.jiji.com/jc/article?k=2017012100236

 


18歳成人、不当な契約防げ 消費者委が法改正を提言

 成人年齢の18歳への引き下げを巡り、有識者らで構成する内閣府消費者委員会は10日、
若者を消費者トラブルから守る対応策を盛り込んだ報告書をまとめた。
高校生のほか大学生も念頭に18〜22歳を「若年成人」と位置づけ、
知識や経験の乏しさにつけこんだ契約を取り消せる規定を消費者契約法に設けるなど一定の保護を求めた。
 制度改正には業界団体などから「過剰な規制になる」と反対する意見もあり、
報告書は「国民的コンセンサスを得つつ、検討が進められることを期待する」とした。
 報告書では、社会経験の乏しい若年成人は「事業者との情報力や交渉力の差で、不当な契約を結ばされる危険性が高い」と指摘した。
 被害が多い連鎖販売取引でも配慮を要請。特定商取引法は未成年者の判断力の不足に乗じて契約を結ばせた場合、
行政処分の対象としているが、報告書は22歳までの若年成人に対象を拡大すべきだとした。
 政府は成人年齢引き下げの民法改正案を今年の通常国会にも提出する方針。
民法では未成年者が親の同意なしに結んだ契約は取り消せるが、
18〜19歳が成人になると、契約を取り消せずにトラブルになる例が増える可能性もある。
(日本経済新聞 2017/1/10 21:09)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXLASDG10HCB_Q7A110C1CR8000/

 


【コメント】
民法の改正と聞きますと、債権法の改正が一番の話題になっていると思いますが、
債権法以外にも民法の改正が検討されているようです。
「成人年齢を20歳から18歳に引き下げる」ことが、現在民法の改正で議題に上がっているようです。
紹介している今日付けの日本経済新聞の見出しには、「結婚」の文字が書かれてあり、
女性も18歳から結婚できるよう民法が改正される見通しとなっているようですが、
成人年齢に関する民法改正が中心議題なのではないかと思います。
つまり、成人年齢を引き下げるから女性が結婚できる年齢もそれに合わせる、という流れになっているのだろうと思います。
現行の規定では、結婚年齢に関し、@「男:成人、女:成人」、A「男:成人、女:未成年」、
B「男:未成年、女:成人」、C「男:未成年、女:未成年」、の4つのパターンがあったのですが、
改正後は、@「男:成人、女:成人」のパターンしかない(つまり、人が未成年で結婚することは今後あり得なくなる)、
ということになります。
「結婚」というのは、1人のいわゆる大人がするものです。
成人同士で結婚するというのはある意味当たり前のことだと思います。
では何歳から大人(成人)かと言うと、法理的には答えはないと思います。
人が行う法律行為に、年齢というのは関係があるのか、という気もします。
乱暴に言えば、賢い人は3歳でも賢いですし、愚かな人は何十歳になっても愚かなままなのです。
1人の人間としてこの社会で生きている以上、人は何歳であっても物事を正しく判断し責任ある行動を取るべきなのです。
法理的には、成人そのものを定義できず、したがって、「何歳から成人である。」と法律で定めることもできないと思います。




 Anyone taking a legal action does so at his or her own risk, however old he or she is.

法律行為を行う人は、何歳であろうとも、自己の責任においてそうしてください。
(その結果何が起こってもあなた以外に誰も責任を負いません。)