2016年12月6日(火)
キーエンスは5日、株式1株を2株に分割すると発表した。2017年1月20日を基準日とし、1月21日付で実施する。
同社株は最低投資金額が5日終値時点で760万円近くかかるが、株式分割を通じて投資金額を引き下げ、
より多くの投資家を呼び込む狙い。合わせて、発行済み株式総数の2.5%弱にあたる150万株を売り出すことも発表した。
株式分割はほぼ5年ぶり。分割に伴い、期末配当予想を従来の150円から75円に修正した。実質ベースでの配当額に変更はない。
キーエンスの株価は足元で7万円台後半で推移している。売買単位は100株のため最低投資金額は700万円台後半。
上場企業の中では約400万円のファーストリテイリングを上回り、1000万円を超すエスケー化研に次ぐ高水準にある。
1株を2株に分割すると理論上、株価は半分になるため、株購入のハードルはその分下がる。
クレディ・スイス証券の黒田真路氏は市場の反応について「購入しやすくなることが好感される可能性もある」と話す。
一方、売り出す150万株の売り出し価格は決まっていないものの、5日終値で換算した場合、1000億円を超す規模になる。
売り出し人はキーエンスの筆頭株主で、創業家の資産管理会社である「ティ・ティ」。使途などは明らかにしていない。
(日本経済新聞 2016/12/5
23:56)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXLZO10316410V01C16A2DTA000/
2016年12月5日
株式会社キーエンス
株式分割及び定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.keyence.co.jp/company/outline/pdf/20161205_2.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)
>今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
と書かれています(1/2ページ)。
会社法上、株式分割というのは、会社の発行済株式総数を増加させるという意味しかありませんので、
株式分割を行っても資本金の額に変更は生じないのは、ある意味当たり前のことであるわけです。
上場企業が発表する株式分割のプレスリリースには、”今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。”
といった文言が書かれていることが、今までの事例では非常に多かったように思います。
会社法上、株式分割を行うと資本金の額に変更が生じると解釈することはできないのではないかと思うのですが、
非常に多くのプレスリリースにこのように書かれてある理由というのは何かあるのだろうか、とふと思いました。
それで、何かあるだろうかと少し考えてみましたところ、旧商法での取り扱いがひょっとして理由ではないだろうかと思いました。
旧商法では、いわゆる無償増資(利益の資本組入れ)のことを株式分割と呼んでいたことがありました。
つまり、旧商法における株式分割では、資本金の額が増加していたわけです。
旧商法では、株式分割を行う(株主に株式を無償で割当交付する)と同時に、利益剰余金勘定から資本金勘定へ一定額を振り替える、
という会計処理も行っていました。
その当時は私も何も考えずふむふむなるほどと納得していたのですが、今思うと何ともインチキくさい会計処理だったなと思います。
資本金の額の増加に見合う会社財産は全く増加していないのですから。
とにかく、旧商法では、そのような株式分割と資本の部の勘定の振り替えとを同時に行う手法が用いられていました。
株主にとっては、一種の利益還元の意味合いがあったと思います(株価は下がらないまま手許の所有持株数が増加するから)。
現行の会社法下では、そのような株式分割を行っている企業は全くないように思います。
現行の会社法では、いわゆる無償増資(利益の資本組入れ)の部分が法律上できなくなった、ということかもしれませんが、
旧商法における株式分割と会社法における株式分割は相当程度異なっているのだけは確かだと思います。
旧商法での理解が深い人は、株式分割と聞くと、資本金の額が増加するのだろう、と思ってしまうと思います。
それで、注意喚起の意味合いでこのようなことが書かれているのだと思います。
行政機関に何時から何時という概念はなく、行政機関は愛国心を持って24時間365日開いていなければなりませんが、
某有名総合小売店が旧商法における株式分割を頻繁に行っていました。
その某有名総合小売店はその後、大きな組織再編を行ったわけなのですが、
商法が会社法に改正されてからは、一度もかつて行っていた「旧商法における株式分割」は行っていないと思います。
条文を調べずに事例から推測するのも何ですが、おそらく現行の会社法では「旧商法における株式分割」は行えないのだと思います。
株式会社キーエンスのサイトを見ていましたら、次のようなプレスリリースがありました↓。
2016年4月27日
株式会社キーエンス
事業年度の変更及びそれに伴う定款の一部変更に関するお知らせ
ttp://download.keyence.com/dl/download/document/70237/AS_82594_TG_JA.pdf
(ウェブサイト上と同じPDFファイル)