2016年11月30日(水)



2016年11月30日(水)日本経済新聞
相続株式 評価減見送り 政府・与党方針 納税はしやすく
(記事)





【コメント】
「物納」と呼ばれる相続税の納付方法についての記事です。
株式による「物納」が論点になっています。
株式の場合は時価の変動が問題になるわけですが、この点について記事には、

>物納の場合は納税する時の株価が相続日時点より下落していても、相続日の時価で評価できる。

と書かれています。
「物納」の問題点としては、やはり相続発生日から相続税の納付日までの間の時価の変動が第一に問題になるわけです。
また、納付する現物の価値は本当にその価額であると言えるのか、という価値評価(評価の公正さ)も同様に問題になると思います。
現金100円は現金100円以外に評価のしようがありませんが、
100円の価値があるとされる株式は本当に現金100円と同等であるのか、というと、本質的に問題があると思います。
100円の相続税を納付したと言えるためには、やはり現金100円で納付をすることが一番公正であるわけです。
一言で言えば、「納税の平等性」という点から言って、税の納付は現金によるべきであるわけです。
それで、以上の理由に加えて、今日は新たに、「税の納付は現金によるべきである理由」を思い付きました。
それは一言で言えば「歳出」です。
国は歳出(国としての財政支出)を行うために、徴税を行うわけです。
財政支出の財源が税収とされているわけです。
その点を鑑みますと、税収はやはり現金であるべきでしょう。
なぜなら、現物では財政支出を行えないからです。
国は税収という収入を得て、財政支出という支出を行うわけです。
財政支出は現金でなければならない以上、税収(税の納付)も現金でなければならないのです。

 

The tax authorities collect taxes in order to use them as a financial expenditure.

税務当局は、財政支出として使うために税を徴収するのです。