2016年11月20日(日)
>税額統一にあわせ、ビールの定義も見直す。
>税法上の第三のビールという商品区分を無くし、ビールと発泡酒は残す。
>新たに麦芽比率や原料によって2つの商品を定義する指針を作る。
ここだけを読みますと、「やはり、2026年の税額統一後は『第三のビール』は消滅するということではないか。」、
と思われるかもしれませんが、結局のところはその捉え方は間違いなのです。
なぜならば、2026年以降も、現在酒税法上「第三のビール」として定義されているビール系飲料はやはり生産され続けるからです。
「商品区分」としては表面上「第三のビール」は消滅する(文言としては条文や指針等に出てこなくなる)のですが、
商品者が購入し飲む「商品」としては「第三のビール」は何ら消滅しないのです。
仮に先ほど引用した文に書かれていますように、2026年以降は酒税法上、「第三のビール」という商品区分なくすと考えるのならば、
「発泡酒」という商品区分も2026年以降酒税法上なくす(「発泡酒」もなくしたことと同じ)、という捉え方をせねばなりません。
なぜならば、いわゆるビール系飲料に課税される酒税額が2026年に統一される(言わばビール系飲料の定義が1つになる)からです。
>政府・与党はビール系飲料にかかる酒税の統一を2026年10月に完了する方向でビール会社と調整に入る。
と書かれています。
国とビール会社(民間)とが税率について調整を行うと聞きますと、官と民の癒着か何かではないかと思われるかもしれませんが、
少なくとも「酒類」に関してはその見方は間違いです。
なぜならば、酒類の製造業者は「酒税法に従った酒類」だけしか製造・販売できないからです。
酒税法は、単に庫出高に基づき課税を行っているだけはありません。
酒類の製造業者が製造する「酒類」そのものについて、定義し規制を行っているわけです。
酒税法の定義にない「酒類」を製造することは、乱暴に言えば密造です。
ですので、ビール会社としても、酒税法の定義に沿った「酒類」を製造・販売していかねばなりませんので、
酒税法が改正されるとなりますと、「酒類」の製造・販売に際して、どうしても国との調整の部分が入るわけです。
国としても、単に酒税率の上げ下げだけではなく、「酒類」の定義といった点から言っても、
「酒類」の円滑な製造・販売のため、酒類の製造業者と調整に入らなければならない部分が実務上生じるわけです。
2026年10月以降も、ビール製造会社は、現行の「ビール」、「発泡酒」、「第三のビール」を生産することができしますし
販売することもできます(2026年10月以降も、製造工程において現行の麦芽比率と原料を見直す必要は全くない、という意味です)。
その意味において、やはり、2026年10月以降も「第三のビール」は消滅しない、と言わねばならないでしょう。
このたびの酒税の税制改正では、いわゆるビール系飲料に課税される酒税額が3種類に分かれているのが今後統一されるということで、
一見抜本的な酒税額の改正であるように見えるかもしれません(確かにビール会社と消費者双方に与える影響は実務上非常に大きい)が、
その実、酒税法の改正(定義の整理)という意味では、極めて表面的な見直しに過ぎない、という言い方ができると思います。
ビール系飲料3種類の製造方法は、何も変わってはいない(2026年10月以降も変わらない)のですから。
「販売する商品そのものが所管の法律に従っていなければならない。」、
この点において、「酒類」は他の商品とは全く異なる規制を受けているのです。
「酒類」の製造・販売は、庫出高による課税関係以前に、「製造」そのものに規制がかかっているのです。
そのような商品というのは、「酒類」の他にはほとんどないと思います(他には「たばこ」の製造・販売くらいでしょうか)。
癒着などという意味では全くなく、「酒類」の製造・販売は、本質的に製造業者と国とが歩調を合わせないといけないわけです。
そうしないと、製造もできませんし課税もできないからです。
「酒類」の製造・販売は、「製造」そのものに酒税法の規制がかかる形になるため、
創意工夫の部分は本質的に限られてしまう、という言い方ができると思います。
その点を鑑みますと、酒税法の改正もまた、本質的に表面的な改正しかできない、という言い方ができるのだろう、と思いました。
3種類の各飲料に対する酒税率は段階的に統一されていくスケジュールになっていますが、
「ビール」、「発泡酒」、「第三のビール」といった商品そのものは消滅しません。
According to the article, the product division "The Third Beer" is scheduled
to disappear,
but "The Third Beer" itself will not disappear,
actually.
That is, "The Third Beer" products will continue to be produced
thereafter.
To put it simply, the definition of beer only will be
revised.
After that, we will not call the beer "The Third Beer," that's
all.
Let me explain this complex problem for you from another
viewpoint.
It means that, on the Liquor Tax Act,
the definition "Law-malt
Beer" will also disappear after that, as well as "The Third Beer."
記事によると、「第三のビール」という商品区分は消滅するスケジュールになっているとのことですが、
実は「第三のビール」そのものは消滅しないのです。
つまり、「第三のビール」という商品はその後も生産され続けるということです。
簡単に言えば、ビールの定義だけが変更になるだけなのです。
その後は、そのビールのことは「第三のビール」とは呼ばなくなる、それだけのことなのです。
この複雑な問題について別の観点から説明させて下さい。
酒税法上は、「第三のビール」同様、「発泡酒」という定義もその後は消滅する、ということです。
最後に、昨日のコメントについて文法の間違いがありましたので訂正します。
昨日のコメントの中で、
>したがって、「上場廃止の事由」となるのは、本来的には、「虚偽記載」と「不適正意見等」のみなのです。
と書きました。
「『上場廃止の事由』となるのは、本来的には、『虚偽記載』と『不適正意見等』のみ」という点については正しいわけですが、
昨日書きました英文(教科書のスキャンの「ファイル名」)が文法的に間違っていました。
日本語訳の
>仮に金融商品取引法が「ディスクロージャーの法」であるのなら、
>ディスクロージャーに関する事象以外のいかなる事象も上場廃止の事由にはなり得ません。
という日本語訳は正しいのですが、英文が間違っていました。
昨日は、
>If the Financial Instruments and Exchange Act is the "law of
disclosure,"
>no event except on disclosure can not be the grounds for
delisting.
と書きましたが、can の後の not は不要です。
正しくは、
If the Financial Instruments and Exchange Act is the "law of
disclosure,"
no event except on disclosure can be the grounds for
delisting.
となります。
"no event except on disclosure
"だけで、「ディスクロージャーに関する事象だけが」という意味になろうかと思います。
ですので、「ディスクロージャーに関する事象だけが」「上場廃止の事由となり得る」、と続こうかと思いますので、
can
の後の not は不要なのです。
can の後に not
がありますと、「ディスクロージャーに関する事象だけが」「上場廃止の事由となり得ない」、
という意味になり、私が主張したい内容と意味が正反対になってしまうと思います。
つまり、昨日の英文では、
”仮に金融商品取引法が「ディスクロージャーの法」であるのなら、
ディスクロージャーに関する事象だけは上場廃止の事由にはなり得ません。”
という意味になってしまいますので、can の後の not は削除していただきたいと思います。