2016年10月26日(水)
関連する過去のコメント
2016年10月23日(日)
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2016年10月24日(月)
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2016年10月25日(火)
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【コメント】
昨日のコメントで、
贈与が行われた場合は贈与を行った人が贈与税を支払い、寄付が行われた場合は寄付を行った人が所得税を支払う、
という考え方にも一定の理はある、
と書きました。
課税関係に関する基本的考え方は、昨日も書きましたように、
贈与が行われた場合は贈与を受けた人が贈与税を支払い、寄付が行われた場合は寄付を受けた人が所得税を支払う、
であるわけですが、当事者それぞれの資力の大きさや経済的困窮度、さらには、収益の獲得を目的にした財産の受け取りか否か
という点を鑑みますと、受けた側ではなく、寄付や贈与を行った側が所得税や贈与税を支払うという考え方にも
一定の理がある、と昨日は書いたわけです。
それで、今日の日本経済新聞の税制改正に関する記事を紹介しているわけですが、
では、非雇用者が雇用者から給与を受け取った場合、被雇用者にとってその給与を非課税とするという考え方はあるだろうか、
とふと思いました。
日本の現行の所得税法上、受け取った給与には所得税が課されます。
それで、昨日の考え方の応用になりますが、労務を提供し給与を受けるくらいであるから、給与を受けた人は財務的に困窮している、
という見方ができるのかもしれないなと思いました。
つまり、経済的に余裕がある場合は人は働かない、という人間観から言えば、
働いているということは経済的に困窮している、という見方になるのではないかと思うわけです(だから給与は非課税だ、と)。
もしくは、経済的に余裕がある場合は、人はたとえ働くとしても無給・無償でよい、と考えるのではないかとも思えます。
例えば、労働奉仕を通じ社会貢献をしたいであったり、社会との交わりを通し人生の充実感や人としての充足感を得たい、
と人が考えることは、現実にも十分考えられるわけです。
つまり、社会には、労務の提供=給与の受け取り、とはならない場合もあるわけです。
しかしそうではなく、経済的困窮や将来のことを考えてという理由があり、給与を得ている場合は、
お金がないからこそ給与を得ているのに所得税を課せられるというのはおかしい、という考え方もあるように思いました。
お金がないからこそ給与を得ている場合は、受け取った給与は非課税(その代わり、雇用者が所得税を支払う)、
という考え方もあるように思いました。
今日は、社会福祉的な観点から制度構築するとしたら、と考えた課税関係になりますが、
1つの考え方としてはあるのかもしれないなと思いました。
それから、昨日、「週刊ティー・アンド・エーマスター 10月24日号」の広告を紹介しましたが、
”公益法人に財産を贈与した場合の非課税制度の留意点”という特集記事が今週号では組まれているようです。
この見出しから言えば、通常は、「人に財産を贈与した場合は贈与を行った人に課税される」という規定がある、
ということになろうかと思います。
私が昨日書きました「贈与が行われた場合は贈与を行った人が贈与税を支払う」という考え方は、
あくまで1つの私案であり、現行の所得税法の規定とは異なります。
しかし、現行の所得税法上も「人に財産を贈与した場合は贈与を行った人に課税される」という規定があるということのようです。
これはどういうことなのだろうかと思いましたので、
会計処理の教科書から「寄付金」について調べましたので、スキャンをして紹介します。
「寄附金」
Concerning a gift to a public-service corporation,
a "miscellaneous
income" in these two respective journal entries is treated as non-taxable.
公益法人に対する贈与に関しては、これら2つの各仕訳中の「雑収入」が非課税として取り扱われます。
A salary is a consideration of labor which a person provides for his
employer.
給与とは、人が雇用主に対して提供した労務の対価のことです。