2016年6月7日(火)
株式会社ジャパンミート
IRニュース一覧
ttp://www.japanmeat.co.jp/ir/news.html
QUICK Disclosure -企業開示情報総合サイト-
開示情報 <3539>
株式会社ジャパンミート
ttp://discl.quick.co.jp/Company/Disclosure/E32254
2016年4月21日
株式会社ジャパンミート
東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/18a5f48e/fea3/4806/862b/a38d72107fe6/140120160420462291.pdf
2016年4月21日
株式会社ジャパンミート
コーポレート・ガバナンスに関する報告書
2016/04/21
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/cbb447e3/24cf/4163/a5ef/c0a9416fe4ea/140120160419461235.pdf
2016年5月18日
株式会社ジャパンミート
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/2d942de9/0107/49d1/9ff3/160e49c05e31/140120160517492030.pdf
2016年6月6日
株式会社ジャパンミート
連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/232f66c1/7996/42eb/8049/0af68f57d085/140120160603413321.pdf
2016年6月6日
株式会社ジャパンミート
配当予想の修正及び株主優待制度の実施に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/22b52caa/6f01/4aa8/8206/edc50f85ba7a/140120160603412478.pdf
2016年6月6日
株式会社ジャパンミート
平成28年7月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/da0548f1/e460/4992/a2d6/d99eb5d095fa/140120160603412379.pdf
>同社は4月に東証2部に上場。
>上場前は四半期決算を作成していないため、前年同期との比較はできない。
と書かれてあるからです。
2016年6月6日に発表された決算短信を見ても、前四半期の財務諸表は作成していない旨記載があり、
確かに、前四半期の財務情報は空欄になっています(四半期連結損益計算書を見ても、当四半期の数値のみが記載されている)。
しかし、例えば、四半期連結貸借対照表を見ますと、
「前連結会計年度
(平成27年7月31日)」という貸借対照表日の数値が記載されています。
株式会社ジャパンミートは7月期決算ですので、それは四半期決算ではなく通期の決算ではないか、と思われるかもしれません。
しかし、2015年7月31日時点では株式会社ジャパンミートは上場していなかったわけです。
それでも、株式会社ジャパンミートは2015年7月31日時点の貸借対照表を上場規則に沿った形で開示できるわけです。
非上場企業と上場企業とでは財務諸表に要求される記載情報(開示情報の詳細さ)が異なるわけですが、
それでも株式会社ジャパンミートは非上場企業の状態であっても、上場企業に要求される記載水準を満たすことができるわけです。
このことは何を意味しているのかと言えば、上場企業に要求される記載水準と言っていも、
会社内部の情報に比べれば実は微々たるものに過ぎない、ということなのです。
会社内部の情報を集約したり要約したりする形で、上場企業の財務諸表は作成されます。
上場企業と言っても、会社内部の情報の全てを開示するわけではありません。
というより、会社内部の情報の全てを開示することなど、情報量が多過ぎてとてもできないわけです。
ですので、金額や勘定科目を合計したり集約したりする形で、財務諸表を作成していくわけです。
非上場企業と上場企業とで(すなわち、上場前と上場後とで)、会社内部の情報量に差異があるわけではありません。
開示する情報量に差異があるだけなのです。
Basicaly, accounting treatments in a listed company are the same as those in an unlisted company.
基本的には、上場企業における会計処理は非上場企業における会計処理と同じです。
昨日のソフトバンクグループ株式会社の事例を題材に、ADRについて一言だけコメントを書きます。
のソフトバンクグループ株式会社の事例では、「他社株強制転換証券」という証券が議論になっているわけです。
プレスリリースには、
「Alibaba
Group Holding Limited
の米国預託株式に強制転換される他社株強制転換証券」
と書かれています。
「他社株強制転換証券」のことは英語で、「Mandatory
Exchangeable Trust
Securities」というようです。
このたびのソフトバンクグループ株式会社の事例では、
「他社株強制転換証券」を発行するのはソフトバンクグループ株式会社であるわけですが、
ADRを発行しているのは
Alibaba Group Holding Limited
であるわけです。
しかし、ここでは、「他社株強制転換証券」のことは置いておき、
話の簡単のため、話を一般化し、「日本企業のADR」について考えてみましょう。
昨日の私が描きました参謀作解説図
「アメリカ在住のアメリカ人投資家Smithさんが、日本の株式会社今北産業株式を買いたいと思った場合。」
を見ると分かるように、日本企業は実は直接にはADRを発行しないのです。
正確に言うと、日本企業は実は直接にはADRを発行できないのです。
たとえ「日本企業のADR」であろうとも、ADRを実際に発行するのはアメリカの証券会社であるわけです。
Smithさんは、日本企業の株式を所有したくても所有できないのです。
ADRというのは、名前の通り、まさに「預り証」と呼ぶべき証券なのです。
昨日紹介しています楽天証券の解説記事には「ADRは株なの?」と書かれていますが、
結論を言えば、ADRは株ではありません。
昨日の私が描きました参謀作解説図で言えば、株は株式会社乙証券が所有・保管しているのみです。
ADRを発行する
XYZ Securities Inc.
でさえも、株式会社今北産業株式は1株も所有していません。
Smithさんが購入したADRに問題が生じたとしましょう。
例えば、Smithさんは株式会社今北産業に議決権を行使するつもりだったのに行使できないという問題が生じたり、
Smithさんは株式会社今北産業から配当金を受け取るつもりだったのに受け取ることができないという問題が生じたとしましょう。
この時、Smithさんは誰に対して自分の権利を主張すればよいでしょうか。
法理的には、答えはSmithさんは
XYZ Securities Inc.
のみに対して自分の権利を主張できる、となります。
法理的には、ADRに問題が生じても、株式会社乙証券にも株式会社今北産業にも何らの責任も生じません。
法理的には、ADRの問題はSmithさんと
XYZ Securities Inc. との間の問題なのです。
もちろん、実務上は、株式会社今北産業、株式会社乙証券、 XYZ Securities
Inc.
が連携の上、
ADRを発行していくことになりますので、現実にはまず問題は発生しないといっていいでしょう。
しかし、性悪説に立って考えますと、例えば、
XYZ Securities Inc. が悪徳証券会社であるとして、
XYZ Securities Inc.
が勝手に株式会社今北産業のADRを発行し、投資家に販売することもできるわけです。
その株式会社今北産業のADRを購入したSmithさんが、
「俺は株式会社今北産業のADRを所有している。俺は株式会社今北産業の株主だ。」
と主張しても、に株式会社今北産業には何らの責任も生じないわけです。
株式を所有していれば会社法に基づく株主の権利が認められますが、
ADRを所有していても会社法に基づく株主の権利が認められないのです。
ADRとは、株式のように法律上の権利を直接表象する証券ではなく、
あくまで私的な契約の積み重ねにより擬似的な株式所有状態を作り出している証券に過ぎないのです。
Is what you call an American Dipositary Receipt which a Japanese company
issues recorded on a balance sheet?
In other words, can a company directly
issue an American Dipositary Receipt based on the Companies Act?
For example,
when a company adopts the "Level 3 (issue)" in the ADR programs,
what journal
entry does the company make on the issue of the ADR?
No journal entry can be
made, can it?
As far as securities are issued and traded within
Japan,
what you call a "primary market" is indistinguishable from what you
call a "secondary market"
At least concerning me, I have understood in that
way until now.
But, how does a company issue a ADR?
From a viewpoint of a
Japanese company, its ADRs are traded only in a "secondary market" in U.S.
A
Japanese company has no "primary market" in which its ADRs are issued in Japan.
That is, a Japanese company can't issue ADRs, actually.
In practice, a
party which actually issues ADRs of a Japanese company is a securities company
in U.S.
When a Japanese company raises funds through ADRs,
the Japanese
company at first allots all of the new shares issued to the securities company
in U.S.,
which is a managing underwriter.
Then, the securities company in
U.S. issues ADRs of the Japanese company.
日本企業が発行するいわゆる米国預託証券というのは、貸借対照表に計上されますか?
他の言い方をすれば、会社は米国預託証券を会社法に基づいて直接発行できますか?
例えば、会社がADRプログラムの中の「レベル3(発行)」を採用する場合は、
ADRの発行に際して会社はどのような仕訳を切るのでしょうか?
どのような仕訳も切れないのではないでしょうか。
日本国内で証券が発行され取引がなされる限り、
いわゆる「発行市場」といわゆる「流通市場」との間に区別はありません。
少なくとも私の場合は、私はこれまでずっとそう理解していました。
しかし、会社はどうやって米国預託証券を発行するのでしょうか?
日本企業の観点から見ると、自社のADRは米国内の「流通市場」でのみ取引されるものなのです。
日本企業には、自社の米国預託証券を発行する「発行市場」は日本にはないのです。
すなわち、日本企業は実は米国預託証券を発行できないのです。
実務上は、日本企業の米国預託証券を実際に発行するのは、米国の証券会社なのです。
日本企業が米国預託証券を通じて資金調達を行う場合には、
日本企業はまず最初に発行した新株式の全てを米国の証券会社に割り当てることになります。
この米国の証券会社が幹事証券会社になります。
その後、米国のこの証券会社がその日本企業のADRを発行することになるのです。