2016年6月7日(火)



2016年6月7日(火)日本経済新聞
Jミート年間配当10円 今期、実質10倍に
(記事)





株式会社ジャパンミート
IRニュース一覧
ttp://www.japanmeat.co.jp/ir/news.html

 


QUICK Disclosure -企業開示情報総合サイト-
開示情報 <3539> 株式会社ジャパンミート
ttp://discl.quick.co.jp/Company/Disclosure/E32254

 



2016年1月14日
株式会社ジャパンミート
第37期決算公告
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/a97189e9/4646/4cc2/9d1a/1a8a1cec993c/20160606110840756s.pdf


2016年4月21日
株式会社ジャパンミート
東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/18a5f48e/fea3/4806/862b/a38d72107fe6/140120160420462291.pdf


2016年4月21日
株式会社ジャパンミート
コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2016/04/21
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/cbb447e3/24cf/4163/a5ef/c0a9416fe4ea/140120160419461235.pdf


2016年5月18日
株式会社ジャパンミート
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/2d942de9/0107/49d1/9ff3/160e49c05e31/140120160517492030.pdf


2016年6月6日
株式会社ジャパンミート
連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/232f66c1/7996/42eb/8049/0af68f57d085/140120160603413321.pdf


2016年6月6日
株式会社ジャパンミート
配当予想の修正及び株主優待制度の実施に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/22b52caa/6f01/4aa8/8206/edc50f85ba7a/140120160603412478.pdf


2016年6月6日
株式会社ジャパンミート
平成28年7月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS93761/da0548f1/e460/4992/a2d6/d99eb5d095fa/140120160603412379.pdf

 



【コメント】
本日2016年6月7日(火)現在、株式会社ジャパンミートのウェブサイトに掲載してある全てのIRニュースを紹介しています。
決算短信や適時情報開示も含め、株式会社ジャパンミートが開示しているIR情報は以上7つのPDFファイルで全てです。
株式会社ジャパンミートは、今年2016年の4月21日に東京証券取引所市場第二部に上場しました。
また、株式会社ジャパンミートは、7月期決算であるわけです。
それで、株式会社ジャパンミートは、昨日2016年6月6日に、上場企業として初めて決算短信を発表したわけなのですが、
その決算短信の内容・名称は「2016年7月期第3四半期」の決算短信であるわけです。
この決算短信の四半期末日は、2016年4月30日となっています。
決算期末日と上場日との関係で、上場企業として初めて発表した決算短信は、
通期(1年間)ではなく、「第3四半期」(累計期間9ヶ月間)の決算短信となったわけです。
この理由は、東京証券取引所の上場規則で、上場後迎える最初の四半期末日から決算短信を開示していかなければならない、
というふうに定められているからなのだと思います。
株式会社ジャパンミートの場合、上場日は2016年の4月21日であり、上場後迎える最初の四半期末日は2016年4月30日ですので、
株式会社ジャパンミートは、2016年4月30日を四半期末日とした決算短信を開示しなければならない、
という流れになっているということなのだと思います。
なぜこの点が気になっているのかと言いますと、記事には、

>同社は4月に東証2部に上場。
>上場前は四半期決算を作成していないため、前年同期との比較はできない。

と書かれてあるからです。
2016年6月6日に発表された決算短信を見ても、前四半期の財務諸表は作成していない旨記載があり、
確かに、前四半期の財務情報は空欄になっています(四半期連結損益計算書を見ても、当四半期の数値のみが記載されている)。
しかし、例えば、四半期連結貸借対照表を見ますと、
「前連結会計年度 (平成27年7月31日)」という貸借対照表日の数値が記載されています。
株式会社ジャパンミートは7月期決算ですので、それは四半期決算ではなく通期の決算ではないか、と思われるかもしれません。
しかし、2015年7月31日時点では株式会社ジャパンミートは上場していなかったわけです。
それでも、株式会社ジャパンミートは2015年7月31日時点の貸借対照表を上場規則に沿った形で開示できるわけです。
非上場企業と上場企業とでは財務諸表に要求される記載情報(開示情報の詳細さ)が異なるわけですが、
それでも株式会社ジャパンミートは非上場企業の状態であっても、上場企業に要求される記載水準を満たすことができるわけです。
このことは何を意味しているのかと言えば、上場企業に要求される記載水準と言っていも、
会社内部の情報に比べれば実は微々たるものに過ぎない、ということなのです。
会社内部の情報を集約したり要約したりする形で、上場企業の財務諸表は作成されます。
上場企業と言っても、会社内部の情報の全てを開示するわけではありません。
というより、会社内部の情報の全てを開示することなど、情報量が多過ぎてとてもできないわけです。
ですので、金額や勘定科目を合計したり集約したりする形で、財務諸表を作成していくわけです。
非上場企業と上場企業とで(すなわち、上場前と上場後とで)、会社内部の情報量に差異があるわけではありません。
開示する情報量に差異があるだけなのです。

 



要するに、何が言いたいかと言えば、
株式会社ジャパンミートは、実は今すぐ簡単に2015年4月30日を四半期末日とした2015年7月期第3四半期の財務諸表を作成できる、
ということなのです。
その理由は、株式会社ジャパンミートには、設立以来今日までの全仕訳が社内の情報として残っているからです。
2015年4月30日を四半期末日とした2015年7月期第3四半期の財務諸表を作成しようと思えば、それらの仕訳を元にして、
2015年4月30日を決算日とした財務諸表を作成しようと思えばすぐにできるわけです。
2015年4月30日当時はまだ非上場企業だったから、当時の四半期財務諸表は作成できない、などということは全くないわけです。
非上場企業であろうが上場企業であろうが、仕訳から財務諸表を作成する、それだけのことなのです。
これは、非上場企業が上場企業かの違いではありません。
作成するかしないかだけの話なのです。
上場しても会社は何も変わりません。
変わるのは、株式の取り扱いと情報開示だけなのです。
記事と決算短信には、上場前であったので前年同期の四半期の財務諸表は作成していない、
と、さも当たり前であるかのように書かれていますが、
たとえ昨年は四半期財務諸表を作成していなくても、これまで切ってきた仕訳を元に昨年の四半期財務諸表を作成できるのです。
非上場企業の財務諸表と上場企業の財務諸表との差異は、基本的には、金額と勘定科目の集約度合いの違いのみです。
会社計算規則上の会計処理と財務諸表等規則で求められる会計処理との間には、一定度の差異があるのは確かですが、
会社計算規則では全く考えられもしない仕訳を財務諸表等規則では切らなければならない、などということはまずないわけです。
たとえ、会社計算規則上の会計処理と財務諸表等規則で求められる会計処理との間に差異があるとしても、
仕訳の前段階として取引があるわけですから、
会社計算規則に従った仕訳だけでは不十分な部分があるのであれば、財務諸表等規則に従って仕訳を切ればよいだけなのです。
昨年は上場前だったので、財務諸表等規則に従って仕訳を切っていないので、そのような仕訳がない、のだとしても、
取引(証憑)はあるわけですから、取引に基づいて不足している仕訳を改めて切っていけばいいわけです。
昨年はどのような取引を行ったか覚えていない、などという会社はないでしょう。
ですので、昨年は非上場であったか上場していたかは関係がないのです。
ですので、株式会社ジャパンミートは、「2016年7月期第3四半期」の決算短信にも「2015年7月期第3四半期」の財務諸表の数値を
記載できますし、記載するべきなのです。
非上場のままであろうが上場を果たそうが、法人税額に違いはないわけです(上場により法人税額は変動しない)。
非上場企業と上場企業との間に、益金と損金の定義に関し違いはない、という点から、以上のコメントを書きました。
参考までに言いますと、東京証券取引所のウェブサイトとEDINETには、
株式会社ジャパンミートが上場に際し提出した開示書類がそれぞれアップロードされています。
また、紹介しています「QUICK Disclosure -企業開示情報総合サイト-」では、この両方の開示書類が一覧表示されています。
これらの開示書類には、上場前の財務諸表が掲載されています。
それらを見ても、上場前の財務情報について知ることができますので昨年との比較をする上で参考になると思います。

 

Basicaly, accounting treatments in a listed company are the same as those in an unlisted company.

基本的には、上場企業における会計処理は非上場企業における会計処理と同じです。


 


昨日のソフトバンクグループ株式会社の事例を題材に、ADRについて一言だけコメントを書きます。
のソフトバンクグループ株式会社の事例では、「他社株強制転換証券」という証券が議論になっているわけです。
プレスリリースには、
「Alibaba Group Holding Limited の米国預託株式に強制転換される他社株強制転換証券」
と書かれています。
「他社株強制転換証券」のことは英語で、「Mandatory Exchangeable Trust Securities」というようです。
このたびのソフトバンクグループ株式会社の事例では、
「他社株強制転換証券」を発行するのはソフトバンクグループ株式会社であるわけですが、
ADRを発行しているのは Alibaba Group Holding Limited であるわけです。
しかし、ここでは、「他社株強制転換証券」のことは置いておき、
話の簡単のため、話を一般化し、「日本企業のADR」について考えてみましょう。
昨日の私が描きました参謀作解説図
「アメリカ在住のアメリカ人投資家Smithさんが、日本の株式会社今北産業株式を買いたいと思った場合。」
を見ると分かるように、日本企業は実は直接にはADRを発行しないのです。
正確に言うと、日本企業は実は直接にはADRを発行できないのです。
たとえ「日本企業のADR」であろうとも、ADRを実際に発行するのはアメリカの証券会社であるわけです。
Smithさんは、日本企業の株式を所有したくても所有できないのです。
ADRというのは、名前の通り、まさに「預り証」と呼ぶべき証券なのです。
昨日紹介しています楽天証券の解説記事には「ADRは株なの?」と書かれていますが、
結論を言えば、ADRは株ではありません。
昨日の私が描きました参謀作解説図で言えば、株は株式会社乙証券が所有・保管しているのみです。
ADRを発行する XYZ Securities Inc. でさえも、株式会社今北産業株式は1株も所有していません。
Smithさんが購入したADRに問題が生じたとしましょう。
例えば、Smithさんは株式会社今北産業に議決権を行使するつもりだったのに行使できないという問題が生じたり、
Smithさんは株式会社今北産業から配当金を受け取るつもりだったのに受け取ることができないという問題が生じたとしましょう。
この時、Smithさんは誰に対して自分の権利を主張すればよいでしょうか。
法理的には、答えはSmithさんは XYZ Securities Inc. のみに対して自分の権利を主張できる、となります。
法理的には、ADRに問題が生じても、株式会社乙証券にも株式会社今北産業にも何らの責任も生じません。
法理的には、ADRの問題はSmithさんと XYZ Securities Inc. との間の問題なのです。
もちろん、実務上は、株式会社今北産業、株式会社乙証券、 XYZ Securities Inc. が連携の上、
ADRを発行していくことになりますので、現実にはまず問題は発生しないといっていいでしょう。
しかし、性悪説に立って考えますと、例えば、 XYZ Securities Inc. が悪徳証券会社であるとして、
XYZ Securities Inc. が勝手に株式会社今北産業のADRを発行し、投資家に販売することもできるわけです。
その株式会社今北産業のADRを購入したSmithさんが、
「俺は株式会社今北産業のADRを所有している。俺は株式会社今北産業の株主だ。」
と主張しても、に株式会社今北産業には何らの責任も生じないわけです。
株式を所有していれば会社法に基づく株主の権利が認められますが、
ADRを所有していても会社法に基づく株主の権利が認められないのです。
ADRとは、株式のように法律上の権利を直接表象する証券ではなく、
あくまで私的な契約の積み重ねにより擬似的な株式所有状態を作り出している証券に過ぎないのです。


 


Is what you call an American Dipositary Receipt which a Japanese company issues recorded on a balance sheet?
In other words, can a company directly issue an American Dipositary Receipt based on the Companies Act?
For example, when a company adopts the "Level 3 (issue)" in the ADR programs,
what journal entry does the company make on the issue of the ADR?
No journal entry can be made, can it?
As far as securities are issued and traded within Japan,
what you call a "primary market" is indistinguishable from what you call a "secondary market"
At least concerning me, I have understood in that way until now.
But, how does a company issue a ADR?
From a viewpoint of a Japanese company, its ADRs are traded only in a "secondary market" in U.S.
A Japanese company has no "primary market" in which its ADRs are issued in Japan.
That is, a Japanese company can't issue ADRs, actually.
In practice, a party which actually issues ADRs of a Japanese company is a securities company in U.S.
When a Japanese company raises funds through ADRs,
the Japanese company at first allots all of the new shares issued to the securities company in U.S.,
which is a managing underwriter.
Then, the securities company in U.S. issues ADRs of the Japanese company.


日本企業が発行するいわゆる米国預託証券というのは、貸借対照表に計上されますか?
他の言い方をすれば、会社は米国預託証券を会社法に基づいて直接発行できますか?
例えば、会社がADRプログラムの中の「レベル3(発行)」を採用する場合は、
ADRの発行に際して会社はどのような仕訳を切るのでしょうか?
どのような仕訳も切れないのではないでしょうか。
日本国内で証券が発行され取引がなされる限り、
いわゆる「発行市場」といわゆる「流通市場」との間に区別はありません。
少なくとも私の場合は、私はこれまでずっとそう理解していました。
しかし、会社はどうやって米国預託証券を発行するのでしょうか?
日本企業の観点から見ると、自社のADRは米国内の「流通市場」でのみ取引されるものなのです。
日本企業には、自社の米国預託証券を発行する「発行市場」は日本にはないのです。
すなわち、日本企業は実は米国預託証券を発行できないのです。
実務上は、日本企業の米国預託証券を実際に発行するのは、米国の証券会社なのです。
日本企業が米国預託証券を通じて資金調達を行う場合には、
日本企業はまず最初に発行した新株式の全てを米国の証券会社に割り当てることになります。
この米国の証券会社が幹事証券会社になります。
その後、米国のこの証券会社がその日本企業のADRを発行することになるのです。