2016年5月22日(日)
本日5月22日は、「たまご料理の日」だそうです。
>たまご料理の日
>
>埼玉県さいたま市に本拠を置き、全国の飲食店向けに「うまいもん認定」事業を行っている
>一般社団法人全日本うまいもん推進協議会が制定。
>料理の基本と言われるたまご料理をとおして、食についての衛生と安全を啓蒙する機会の提供。
>また、たまご料理の食文化の振興という願いが込められている。
>日付は5月の05で「たまご」、22日を「ニワトリ
ニワトリ」と読む語呂合わせから。
(日本記念日協会)
ttp://www.kinenbi.gr.jp/
私としましては、5月6日をリラックマの日、5月18日をコリラックマの日、5月22日をキイロイトリの日、としたいと思います。
2016年5月22日(日)日本経済新聞
東芝、2000億円規模減資 累損圧縮、株主総会に付議
(記事)
【コメント】
昨日、配当の金額を決定する権利は株主はない、と書きました、
さらに、「金額」どころか、率直に言えば、
株式会社制度においては、そもそも配当を支払うよう会社に請求する権利すら株主にはない、と書きました。
この本質的原因は、「株主総会議案は会社側が作成する」ということにあるわけです。
例えば、取締役人事に関しても、取締役候補者を選び、取締役選任に関する株主総会議案を作成するのは会社側であるわけです。
株主の側に取締役として就任してもらいたいと希望する候補者がいても、それは株主総会議案に半値委のさせようがないわけです。
極端な話、株式を100%所有している株主でさえ、法理的には、株主総会議案を作成できません。
考えてみますと、株主が自分の意思で取締役を選択できるのは、会社設立時の創立総会の時のみ、ということになります。
それ以後は、会社側が作成・提出する株主総会議案に賛成することになります。
もちろん、会社法上は、会社側が作成・提出する株主総会議案に反対票を投じることもできるのですが、
その場合、通常は、株主総会の終了と同時に取締役の任期は満了を迎えますので、
株主総会の終了と同時に取締役が会社から1人もいなくなる、ということになってしまうわけです。
率直に言えば、その瞬間に、会社は一切の業務執行を行えなくなるわけです。
そういったことを考えますと、配当の金額しかり取締役の候補者しかり、
事実上株主は議案に賛成票を投じる以外道がないかのような権利関係になっていますので、
会社側作成の議案についてわざわざ株主総会で決議を取る必要などあるのだろうか、という気すらします。
このたび東芝が計画している減資についてはどうでしょうか。
これももちろん、会社側が減資に関する株主総会議案を作成・提出するわけですが。
減資は行っても行わなくても、会社の事業運営には一切影響を及ぼしません。
なぜなら、減資を行っても貸借対照表の借方(資産)には一切影響を及ぼさないからです。
仮に影響があるとすれば、株主の側になります(債権者保護のことは議論の都合上ここでは度外視します)。
減資を行うと、配当の原資が増加しますので、株主は配当を受け取りやすくなるわけです。
また、役員報酬の原資を利益剰余金に求める場合も、
減資を行うと、役員報酬の原資が増加しますので、役員は報酬を受け取りやすくなります。
ただ、以上の議論から明らかなように、減資を行うとは、結果、資本金を分配するということにつながるわけです。
このことは、債権者保護の観点に反するというより、やはり株式会社の概念に反することでしょう。
株式会社には、資本金を分配するという考え方はないわけです(分配するのは利益のみのはずです)。
減資をするとは資本金を分配する、ということですから、やはり、
株式会社の概念として減資という考え方はない、というふうに理解をするべきだと思います。
That a company reduces its capital means
that it is to distribute the
capital or to pay the capital as a dividend to its shareholders.
会社が資本金を減少させるとは、
会社はその後、株主に資本金を分配する、すなわち、株主に配当として資本金を支払う、ということを意味するのです。