2016年5月19日(木)


2015年3月9日(月)日本経済新聞 法務
OECD 国際課税ルール決着 企業、17年末にも対応義務 3文書提出 日本、人材確保が急務
対象は売上高1000億円以上
(記事)



2015年3月12日(木)日本経済新聞
企業への税優遇 情報交換 OECD・G20 関係国に通知、来年にも義務化 課税逃れを防止
(記事)



2015年3月23日(月)日本経済新聞 法務
グローバル企業の税逃れ 新たな対策 米、国外利益に一律課税 10年で61兆円 企業反発
名古屋経済大 本庄名誉教授に聞く 日本、率先し法整備を 
(記事)

 



【コメント】
1年以上前の記事になりますが、グローバル企業に対する国際課税ルールが議論になっています。
結論だけを言いますと、法人税率が著しく低いタックス・ヘイブンにペーパー・カンパニーを設立し、
そのペーパー・カンパニーを活用することで、グループ全体で租税回避を行う、
ということは法理的にはできません。
なぜなら、法人税の課税は各国単位になるからです。
いくらタックス・ヘイブンの法人税率が著しく低かろうと、
タックス・ヘイブンで納税することができるのはタックス・ヘイブンの領土内で稼得した所得のみなのです。
他国で稼得した所得についてタックス・ヘイブンで法人税を納税する、ということは、そもそもできないのです。
法人税率が高い国で稼得した所得をタックス・ヘイブンに移す(そして、タックス・ヘイブンで低い法人税率のみを納付する)、
などということは課税の原理的にできないことであるわけです。
例えば、法人税率が高いA国のある会社Xが、多額の所得を稼得したとします。
そのままですと、A国の法人税法に基づき、多額の法人税を納付することになるわけです。
そこで、会社Xは、法人税率が著しく低いタックス・ヘイブンにペーパー・カンパニーを設立し、
ペーパー・カンパニーに対し損金算入可能となる費用を支払うことにし
(名目は、経営顧問料など、A国において損金算入可能となる費用ならなんでもよい)、
A国内における所得を意図的に0としたとします。
すると、タックス・ヘイブンに設立したペーパー・カンパニーでは、会社Xから受け取った収益に対し法人税が課税されるわけですが、
タックス・ヘイブンでは法人税率が著しく低いわけですから、少しの法人税を納付するだけでよい、ということになるわけです。
ここだけを見ますと、脱法的な租税回避になっているのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、そのペーパー・カンパニーに溜め込んだ現金は、タックス・ヘイブンの領土内でしか使えないものです。
ペーパー・カンパニーに溜め込んだ現金を会社Xが所在するA国内で設備投資に使ったり配当に使ったりはできません。
ペーパー・カンパニーに溜め込んだ現金を会社Xが所在するA国内で設備投資に使ったり配当に使ったりしたい場合は、
ペーパー・カンパニーからA国内にある会社Xへ配当を行ったり名目を付けて費用を支払うなりしないといけません。
そうすると、どうなるのかと言えば、ペーパー・カンパニーから受け取った現金について、
会社XはA国内で法人税を負担しなければならない、ということになるわけです。
結局、一時的にペーパー・カンパニーを経由したというだけで、いざ溜め込んだその現金を使おうとすれば、
会社XはA国の法人税法に基づいて法人税を支払うことになるわけですから、
トータルではペーパー・カンパニーに現金を移しても何の意味もないわけです。

 



例えば、会社Xからペーパー・カンパニーへ現金を移す時(費用の支払い時)はA国で損金算入可能だが、
ペーパー・カンパニーから会社Xへ現金を戻す時(収益の受け取り時)はA国で益金不算入だ、
という取り扱いとなっていますと、確かに、立派な合法的な租税回避が可能になるとは言えるでしょう。
しかし、それは単に、A国における法人税法の規定に問題があることが原因だ、と言わねばならないでしょう。
会社Xが租税回避をしたと非難されるいわれはないのではないでしょうか。
端的に言えば、全ての国で税率や課税非課税の取り扱いが同じであれば、
グローバルな租税回避などそもそも起こり得ないことであるわけです。
また、さらにそもそもの話をすれば、通貨の両替や海外への送金や現金の持ち出しを禁止しさえすれば、
所得が必然的に国内に留まることになりますので、課税逃れもタックス・ヘイブンもないわけです。
法人でも自然人でも、タックス・へイブンが最近よく話題になっているようですが、
タックス・へイブンを活用した合法的な租税回避など、そもそもできないことなのです。
もしそのようなことが可能であるのなら、タックス・ヘイブンも含めた各国の税制度が、
そのような合法的な租税回避を可能にしている(税制度が後押ししてる、促進している)だけだ、と言わねばならないわけです。
これは、日本国内において、日本の法人税法ではこのような現金支出は必要経費として認められ損金算入が可能になる、
という規定がありますと、誰もが法人税法のその規定に沿った現金支出を意図的に行う、ということと全く同じであるわけです。
乱暴に言えば、そのような合法的な租税回避が可能であるというのは、タックス・ヘイブンも含めた各国の税務当局が、
タックス・ヘイブンを利用した租税回避ができるような規定を税法に置いている、ということを意味しているわけです。
記事では、グローバル企業の合法的な課税逃れを防ぐために、各国が連携して国際課税ルールを整備しなければならない、
といった論調になっていますが、
何のことはなく、合法的な課税逃れを可能にする規定を置いているのが、各国の税務当局に過ぎないわけです。
タックス・へイブンとされる国・地域への費用の支払いは、そもそも税法上損金算入を認めない、
と定めるだけで、法人も自然人もタックス・ヘイブンを利用した租税回避などはじめからできないわけです。
もちろん、タックス・ヘイブンに登記を行ったペーパー・カンパニーが日本国内で所得を得ることはできません。
つまり、日本での所得をタックス・ヘイブンでの所得にすることは法理的にはできません。
なぜなら、日本国内で商行為を行えるのは、日本国に登記された法人だけだからです。
タックス・ヘイブンに登記を行ったペーパー・カンパニーが日本国内で商行為を行う(所得を得る)ということ自体が
法理上はそもそもできないことなのです。

 


では、例えば、日本人が商品をアメリカまで持参してアメリカ人に販売を行いアメリカで代金(所得)を受け取ったとしましょう。
この時のこの日本人の所得は、日本の税務当局、アメリカの税務当局、どちらが捕捉することになるでしょうか。
他の言い方をすれば、この時のこの日本人は、所得税を、日本の税務当局、アメリカの税務当局、
どちらに納付することになるでしょうか。
実はこの問いに答えはないのです。
なぜなら、日本人がアメリカ国内で所得を得ることは税法理上想定されないからです。
日本の税務当局は、日本国内のみが担当範囲でありなおかつ日本人のみが担当範囲なのです。
アメリカの税務当局は、アメリカ国内のみが担当範囲でありなおかつアメリカ人のみが担当範囲なのです。
日本の税務当局は、アメリカ国内は言うまでもありませんが、日本国内にいるアメリカ人は担当範囲ではないのです。
アメリカの税務当局は、日本国内は言うまでもありませんが、アメリカ国内にいる日本人は担当範囲ではないのです。
他の言い方をすれば、法理的には、日本人はアメリカの税務当局に対し所得税を納付することはできないのです。
また、法理的には、アメリカ人は日本の税務当局に対し所得税を納付することはできないのです。
ですので、最初の問いに答えはないのです。
人が国境を越えることは、税法理上は全く想定していないのです。
ただ、現実には、そういった国境を越えた行商を行う場合についても、所得の捕捉という意味では、税法に規定を置くべきでしょう。。
しかし、日本の税法はアメリカ国内には及びませんし、アメリカの税法も日本国内には及びません。
ですので、これは、日本とアメリカの両税務当局間の所得の取り扱いについての取り決め・協定の話になってくるわけです。
現在、具体的にどのような取り決め・協定になっているのかについては、私には分かりません。
しかし、法理的なことを言えば、日本人に対してアメリカの税務当局がアメリカに・アメリカで所得税を納付せよ、
と求めることは概念的にはできないことですし、
アメリカ人に対して日本の税務当局が日本に・日本で所得税を納付せよ、と求めることは概念的にはできないことなのです。

 


この辺り、刑法の考え方が参考になるのかもしれません。
法理的には、日本の刑法は、日本国内のみが適用範囲でありなおかつ日本人のみが適用対象なのです。
法理的には、アメリカの刑法は、アメリカ国内のみが適用範囲でありなおかつアメリカ人のみが適用対象なのです。
日本の刑法は、アメリカ国内は言うまでもありませんが、日本国内にいるアメリカ人は適用対象ではないのです。
アメリカの刑法は、日本国内は言うまでもありませんが、アメリカ国内にいる日本人は適用対象ではないのです。
他の言い方をすれば、法理的には、アメリカの刑事当局は日本人を逮捕・起訴することはできないのです。
また、法理的には、日本の刑事当局はアメリカ人を逮捕・起訴することはできないのです。
なぜなら、そもそも刑法は、人が国境を越えることを想定していないからです。
法理的には、日本国内でアメリカ人が犯罪を犯すことは全く想定されないことなのです。
法理的には、アメリカ国内で日本人が犯罪を犯すことは全く想定されないことなのです。
それが刑法の元来的な考え方なのだと思います。
ところが、20世紀の後半になり、海外旅行が広く行われるようになりますと、
日本国内でアメリカ人が犯罪を犯すことについても刑法上規定を置かなければなりませんし、
アメリカ国内で日本人が犯罪を犯すことについても刑法上規定を置かなければならないわけです。
ここから先は、1国の刑法の話ではなく、両国の刑事当局間のの取り決め・協定の話になってくるわけです。
時々、外国人の犯人の引渡しや強制送還について報道があったりしますが、
それは、両国の刑事当局間のの取り決め・協定の結果に過ぎないわけです。
現在、具体的にどのような取り決め・協定になっているのかについては、私には分かりません。
しかし、大まかな理解になりますが、間違っているかもしれませんが、日本国内でアメリカ人が犯罪を犯した場合は、
日本の刑事当局は、そのアメリカ人を捜査し、逮捕(身柄を拘束)することまではできますが、
しかしその後、日本の刑法に従ってそのアメリカ人に刑罰を与える(刑事裁判を受けさせ刑を確定させ刑を科する)ことは
できない、という取り決め・協定になっているのではないかと思います。
そのアメリカ人を逮捕することまではできると思うのですが、その後は、アメリカの刑事当局に対し犯人の引渡しを行う、
そのアメリカ人はアメリカの刑法に従って刑罰が与えられる(アメリカの所定の手続きに従い刑が科される)、
という流れになっているのではないかと思います。

 


現在、法の概念として、「属地主義」という用語・考え方があります。
「属地主義」について教科書の記述を引用しますと、

>属地主義とは、法の適用および効力の及ぶ範囲を、当事者の国籍を問わず、自国の領域内に限定する考え方をいいます。
>わが国の刑法においては、属地主義が原則とされています。
>たとえば、東京でA国人がB国人のカバンを盗んだ場合は、日本の刑法(窃盗罪)が適用されます。

と書かれています。
この属地主義に従うと、先ほど私が書いた内容は間違っていることになります。
ただ、元来的には、法に属地主義もないにもないと思います。
敢えて言うなら、日本の法は、日本の領域内に適用される、というだけなのだと思います。
元来的には、「属地主義」という日本語すらなかったのではないかと思います。
また、元来的には、法には、「日本の領域内に適用される=日本人にのみ適用される」という自然の法理があると思います。
他の言い方をすると、日本の領域内に他国人が存在することは法理上想定されない、という自然な前提があると思います。
法理的に言えば、日本国で言えば、法は、場所的適用範囲は日本の領域内のみ、かつ、人的適用範囲は日本人のみ、
という法の前提があると思います。
ただ、現在では、国際化が進み、日本の領域内に他国人が存在することは全くおかしなことではないわけです。
ですので、日本の領域内に他国人が存在することを想定した定めが現実には置かれているのが現状です。
「属地主義」の例外として、属人主義、保護主義、世界主義、といった言葉があるようですが、
現行の刑法では、犯罪の大きさによって、
属地主義を取る犯罪もあれば、属人主義を取る犯罪もあれば、保護主義を取る犯罪もあれば、世界主義を取る犯罪もある、
といった具合に、刑法の中には4つの考え方が混在しているようです。
私が先ほど書きました例は、世界主義(条約で定めた犯罪)に基づく考え方になるようです。
法体系としては刑法が整理されていないかのように感じるかもしれませんが、結局のところ、法理的・元来的には、
日本の領域内に他国人が存在することは刑事法理上想定されない、他の言い方をすると、
日本の刑事当局が他国人に対し刑罰を科することは刑事法理上想定されない、
という、言わば法と呼ばれるものの限界・構造的な限界が法には内在していますので、
現実に対応するために、法理的な考え方に修正を加えた統一感はない定めになっているわけです。
他の言い方をすると、これは日本の刑法だけの問題ではなく、
必然的に他国間との取り決め・協定・条約ありきの問題になりますので、
他国人が犯した犯罪に関しては刑法の適用および効力の及ぶ範囲が統一的ではない、ということになってしまうわけです。

 


刑法の記述が長くなってしまいましたが、私が言いたいのは、税法でも基本的考え方は同じだ、ということです。
概念的に言えば、刑法では犯罪をどのように補足するか、が問題だといえるでしょう。
同様に、税法では所得をどのように補足するか、が問題だといえるわけです。
その際、国際的な場面では、法理的な考え方を必然的に修正せざるを得ないわけです。
国際的な商取引を鑑みますと、所得の捕捉は日本の税法だけの問題ではなく、
必然的に他国間との取り決め・協定・条約ありきの問題になります。
そういった点に、刑法と税法で共通点があると思ったわけです。
先ほど刑法に関して書いた内容が、税法にも当てはまる、と言えると思います。
以上の議論では、税法の中でも主に所得税法と法人税法が議論の前提としてあったわけですが、
国際的な取引に関連し、最後に消費税についても一言だけ書きたいと思います。
消費税に関する議論の中に、輸出業者が受ける消費税の還付があります。
簡単に言えば、輸出業者が国内の事業者から購入した商品代金には消費税が含まれているわけですが、
輸出業者は仕入れた商品を海外の人に販売するわけです。
この時、輸出業者は海外の人からは消費税を受け取れないので、商品購入の際に支払った消費税が言わば損税になってしまう、
ですので、輸出業者が仕入先に支払った消費税については後に還付を受けることになる、という消費税に関する議論です。
現行の消費税法の規定は見ていませんが、消費税の基本概念から言えば、
輸出業者は海外の人からも消費税を受け取る(受け取らなければならない)、ということになると思います。
他の言い方をすると、事業者の商品販売に消費税が課されるかどうかは販売相手とは無関係、ということになると思います。
販売相手が国内の人であろうが海外の人であろうが関係はないわけです。
さらに他の言い方をすると、輸出業者には、輸出にも消費税はかかる、ということになります。
仮に、”消費税は国内の消費者が負担する”といった定めになっているとすると、
確かに輸出業者は海外の人からは消費税を受け取れないということになるでしょう。
他の言い方をすると、”消費税は国内の消費者が負担する”とは、消費税は国内の消費活動に対して課税する、という意味になります。

 



この辺り、最後は消費税法の趣旨次第にはなるのでしょうが、しかし例えば、
事業者は、販売相手が消費者として商品を購入しているのか事業者として商品を購入しているのかは分からないわけです。
分からないからこそ、販売相手先とは無関係に(販売相手を特段区別せずに)、一律に消費税を課して商品を販売するわけです。
仮に、販売相手が消費者として商品を購入している場合は、
その販売相手は支払った消費税を消費者としてそのまま自己負担するでしょう。
逆に、販売相手が事業者として商品を購入している場合は、
その販売相手は支払った消費税を事業者として次の販売相手に転嫁するでしょう。
消費税とはそれだけのことではないでしょうか。
価値の連鎖とはそういうことではないでしょうか。
輸出業者の場合は、確かに、海外宛に商品を販売する(住所・宛て先が海外)となりますと、販売相手がどちらであれ、
国内の消費者や国内の消費活動とは異なる範疇に該当する商品販売だ、とは言えるとは思います。
例えば、国内の自動車メーカーが海外の販売子会社に対し製品を輸出するという場合は、間違いなく消費者は海外にいるでしょう。
海外の消費者が、日本の消費税を負担する、というのはどこかおかしいような気はしないでもありません。
しかし、消費税を納付するのは事業者であるわけです。
逆から言えば、消費者は消費税を納付しないわけです。
そしてその事業者は、販売相手が事業者が消費者かは分からないわけです。
そして消費税では、事業者は販売相手が事業者が消費者かは分からなくても問題はない課税制度・課税関係になっているわけです。
ですので、確かに税の名称は”消費”税ですが、確かに負担こそ最終消費者ではありますが、
消費税の販売相手からの受け取りは事業者の役割ですし税務当局への納付も事業者の役割です。
極端な言い方をすれば、消費者は消費税を消費税であると認識しないのです。
スーパーやコンビニで買い物をした消費者が、「仮払消費税はいくらだ。」と認識するでしょうか。
手元にあるコンビニのレシートを見ますと、レシートには購入した商品の合計金額が記載してあり、
その下に括弧書きで「内消費税等」と小さな文字で記載してあるだけです。
率直に言えば、この「内消費税等」の記載はあってもなくてなくても、消費者には関係がないことなのです。
消費者に消費税は関係がないのです。
コンビニで買った商品を友達に転売でもするというのなら、消費税の金額が気になるでしょう。
しかし、それは、事業者として消費税の金額が気になるだけであり、消費者として消費税の金額が気になるわけではないのです。
消費者が気になるのは、商品の価格だけなのです。
他の言い方をすれば、消費者が気になるのは、いくら現金を支払えればその商品を買えるのか、だけなのです。
そこに、本体価格だの税の金額分だのといった計算はないのです。
消費者にあるのは、税込価格だけなのです。
消費者は消費税法すら意識しないのです。
以上のことを踏まえますと、輸出業者は輸出に際しても、消費税を販売相手から受け取らなければならないと思います。
海外の人に商品を販売する場合であっても、事業者は国内に人に販売するのと同じ消費税額を受け取らなければならないのです。
適用される消費税法の規定により、現実には海外の販売相手からは受け取れないということもあるかもしれませんが、
消費税の基本概念から言えば、輸出業者は輸出に際して消費税を販売相手から受け取らなければならないと思います。

 


At which are the profits taxable generated or to whom do the profits taxable belong?

課税される収益はいつの時点で発生したのですか?
もしくは、それら課税される収益は誰に帰属しているものなのですか?

 

The information the authorities need for taxation is the name and address of a taxable income.

税務当局が課税のために必要とする情報は、課税所得の氏名と住所なのです。

 

It is not the company but the tax authorities who are to blame.

この文脈で悪いのは、適法に税逃れを行った会社ではなく、制度構築を行った税務当局の側なのです。

 

The Consumption Tax Act has nothing to do with consumers, actually.

消費税法は、実は消費者には関係がないのです。

 

The reason for it is that they don't pay the tax.

その理由は、消費者は消費税を納付しないからです。

 

A taxpayer at once pays a tax and doesn't pay the tax, that is an indirect tax.

納税者は、ある税を支払ったが支払ってはいない、それが間接税です。