2016年5月18日(水)


本日5月18日は、「サロンパスの日」だそうです。
5(こり)18(いやす)、という語呂合わせから、久光製薬株式会社がサロンパスの日を2015年に制定したようです。
日本記念日協会のサイトには、サロンパスの日について以下のような記述があります。


>こりを癒そう「サロンパス」の日  
>
>「サロンパス」などの外用鎮痛消炎貼付剤を中心とした医薬品などを手がけ、貼る治療文化を世界へ届ける久光製薬株式会社が、
>新しくなった「サロンパス」の発売を記念して2015年に制定。貼って筋肉のこりや痛みをほぐす代表的な医薬品ブランドである
>「サロンパス」のPRと、肩こりに対する正しい知識の普及が目的。
>日付は5と18で「コ(5)り イヤ(18)す」と読む語呂合わせから。
(日本記念日協会 今日の記念日)
ttp://www.kinenbi.gr.jp/


また、日本記念日協会のサイトには、サロンパスの日を認定した日の記念日登録証授与式についてのプレスリリースが
発表されていました。


2015年4月7日
日本記念日協会
「こりを癒そう『サロンパス』の日」の記念日登録証授与式が行われました。
htp://www.kinenbi.gr.jp/mypage/598

> 1934年の発売から80年以上の歴史を誇る「サロンパス」。
>貼る治療文化の代表的な商品として世界的にも知られる「サロンパス」の製造・発売元である久光製薬株式会社が
>「新しくなったサロンパス新CM&キャンペーン発表会」を東京・六本木のイベントホールで行いました。
>  発表会では有効成分がアップし、サイズが大きくなり、目立ちにくいベージュ色になるなど、
>新しくなった「サロンパス」の発売を記念して、5月18日「こりを癒そう『サロンパス』の日」が
>正式に記念日として登録されたことが発表され、その授与式で日本記念日協会の加瀬清志代表理事から、
>久光製薬株式会社の社方雄執行役員薬粧事業部長に記念日登録証が授与されました。

 


久光製薬株式会社がサロンパスの製品サイトはこちらです↓。


肩がこったら、サロンパス
ttp://www.salonpas.jp/index.html

「5月18日はサロンパスの日」




私としましては、5月6日を「リラックマの日」、5月18日を「コリラックマの日」にしたいと思います。

 


これで終わるのも何ですので、せっかくですので久光製薬株式会社を題材に、
昨日コメントを書きました「株主総会招集通知」を見ておきましょう。


2016年4月27日
久光製薬株式会社
第114回定時株主総会招集ご通知
ttp://www.hisamitsu.co.jp/ir/pdf/ism114.pdf

「株主総会招集通知」
(1/55ページ)



全55ページのPDFファイルですが、会社法上は、
この中の1ページ目だけが「株主総会招集通知」という位置付けとなっているようです。
「株主総会招集通知」の本体部分は、A4用紙1枚のみ、と言っていいわけです。
@日時、A場所、B会議の目的事項の3つを記載すれば、「株主総会招集通知」になる、ということのようです。
会社法上は、2ページ目以降は全て「添付書類」という位置付けになるようです。
しかし、昨日も書きましたが、事業報告と計算書類こそが、株主の意思決定の判断に資する書類なのです。
日時と場所の通知というだけですと、株主総会に出席することはできるでしょうが、
これだけでは何かを判断することは株主にはできないわけです。
株主総会では、会社は株主に意思決定を行ってもらうわけです。
「株主総会招集通知」には、事業報告と計算書類は当然に含まれると考えるべきでしょう。
また、この「定時株主総会招集ご通知」には、添付書類として、「株主総会参考書類」と呼ばれる書類も添付されています。
「株主総会参考書類」には、各議案の詳細が記載されています。
議案に関しても、会社法でいう「株主総会招集通知」の本体部分には、議案の表題しか記載されていないわけです。
「第1号議案 剰余金の処分の件」、これだけを見て株主は何をどう判断すればよいというのでしょうか。
「第2号議案 取締役12名選任の件」、これだけを見て株主はどこの誰を選任する意思決定をすればよいというのでしょうか。
「第3号議案 監査役3名選任の件」、これだけを見て株主はどこの誰を選任する意思決定をすればよいというのでしょうか。
「第4号議案 第三者割当による自己株式の処分の募集事項の決定を取締役会に委任する件」、
これだけを見てもどこの誰に対しどのような自己株式の処分を行おうとしているのかわかりませんので、
株主はどのような意思決定をすればよいか分からないでしょう。
議案の表題だけを見ても、株主は判断や意思決定の行いようがないわけです。

 


会社法でいう「株主総会招集通知」の本体部分(1/55ページ)には、

>会議の目的事項の内容等は、次頁以下に記載のとおりです。

と書かれています。
これは、議案の表題だけを見ても株主は判断や意思決定を行えない、ということを会社側も分かっている、
ということの表れでしょう。
議案の詳細(議案の具体的内容や役員候補者のプロフィールなど)については、
「株主総会参考書類」を見て下さい、と会社は言っているわけです。
しかしそうであるならば、重要な判断材料をわざわざ添付書類という言い方をするのは何か違うと思うわけです。
会社法上も、事業報告と計算書類は必ず提供しなければならない、と定められているわけですが、
そうであるならば、添付書類という、「株主総会招集通知」とは別の書類であるかのような表現を用いるのは
やはりおかしいと思うわけです。
例えば、有価証券報告書中に記載されている財務諸表のことを、添付書類と呼ぶでしょうか。
有価証券報告書中に記載されている財務諸表は、まさに有価証券報告書に記載するべき事項として記載されているわけです。
事業報告と計算書類も、「株主総会招集通知」に記載するべき事項として記載されるべきだと思います。
昨日の記事では、あたかも「株主総会招集通知」が、「株主総会招集通知」の本体部分(通知の部分)と添付書類の部分とに
分けられるかのように書かれていたわけですが、
会社法でいう「株主総会招集通知」の添付書類の部分がなければ株主はそもそも判断や意思決定の行いようがないわけです。
久光製薬株式会社の事例で言えば、全55ページの「第114回定時株主総会招集ご通知」で1つの「株主総会招集通知」、
というふうに考えるべきでしょう。
株主へ通知だけは書面で行うことにするのなら、その通知には、
「近々定時株主総会を開催します。日時や場所、議案や参考書類については弊社ウェブサイトを見て下さい。
URLは何々です。以上。」
とだけ書けばよい、という話になるわけです。
ちょうど、新聞掲載の公告のようにです。
つまり、「株主総会招集通知」を会社のウェブサイトに掲載した、ということを株主に通知しさえすればよい、と思うわけです。
要するに、何が言いたいのかと言えば、
全55ページの「株主総会招集通知」のうち、1ページ目だけを書面で通知してもそれは意味がない、
ということを言いたいわけです。
55ページ全てを株主に送付するか、もしくは、株主への通知だけを目的とした全く別の短い文書を送付するか、
のどちらかを行うべきだ、と言いたいわけです。
「株主総会招集通知」は、本体部分(通知の部分)と添付書類の部分とには分けられない、というふうに思いました。