2016年4月29日(金)


2016年4月29日(金)日本経済新聞
NTTドコモ17%増益 今期最終6400億円 通信収入伸びる
(記事)


2016年4月28日
株式会社NTTドコモ
米国預託証券のニューヨーク証券取引所における上場廃止申請及び米国証券取引委員会への登録廃止申請に関するお知らせ
ttps://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2016/04/28_03.html

 


参考資料

店頭市場(マネー百科 金融用語辞典)
ttp://money.infobank.co.jp/contents/T400099.htm


店頭市場と取引所市場(金融大学 債券取引入門講座)
ttp://www.findai.com/kouza/307bond.html

 


【コメント】
今日は予定を変更して、「ADR」(米国預託証券)と店頭市場について一言だけコメントします。
昨日のコメントの続きは明日書きたいと思います。
株式会社NTTドコモは、2018年4月を目処に、米国預託証券のニューヨーク証券取引所における上場廃止を行う計画です。
米国預託証券のニューヨーク証券取引所における上場廃止に伴い、米国証券取引委員会への登録廃止も行う計画となっています。
それだけであれば、米国で米国預託証券の取引を行っている投資家は少ないからなのだろう、で終わる話なのですが、記事には、

>上場廃止後も、投資家は米国の店頭市場を通じてADRを取引できる。

と書かれています。
プレスリリースには、この米国預託証券については、「今後の対応」として、

>ドコモは、NYSE上場廃止後も米国におけるADRプログラムを継続する予定であり、
>引き続き米国の店頭市場において当社ADRの取引は可能となる見込みです。

と書かれています。
記事とプレスリリースの記述を踏まえますと、株式会社NTTドコモは、現在、
米国預託証券を、ニューヨーク証券取引所に上場させており、また同時に、米国の店頭市場でも取引を行えるようにしている、
ということになると思います。
米国預託証券は、米国在住の投資家が米国にいながら株式会社NTTドコモ株式の売買を行えるようにする仕組みなのだと思います。
株式会社NTTドコモの米国預託証券を所有していると、議決権行使や配当金の受取については詳しくは分かりませんが、
少なくとも株式会社NTTドコモ株式の株価に連動した価格で米国預託証券の売買を行える、ということなのだと思います。
米国預託証券は、米国在住の投資家が米国の証券会社から受け取る預り証のようなものだと思えばいいのだろうと思います。
しかし、私が一番わからないのが「店頭市場」なのです。
「店頭市場」については今までに何回か書きましたが、いまいちすっきりと理解できた気がしません。
このたびの株式会社NTTドコモの事例を見てますます分からなくなりました。
店頭市場における取引は競争売買の形態を取らない当事者間(証券会社と投資家)で合意した価格による相対売買である、
という点において、店頭市場と取引所市場とは取引形態からして全く異なる市場である、ということになるようですが、
株式会社NTTドコモの米国預託証券は、店頭市場と取引所市場の両方で取引されているということで、やはり全く意味が分からない、
というふうに思っているところです(教科書の説明通りなら、同一証券について店頭市場と取引所市場とは両立しないはず)。


When an investor makes a transaction of what you call a listed share through a securities company or the Internet,
is he aware of whether he is trading shares listed in a stock exchange market
or ones listed in a over-the-counter market?

投資家が証券会社やインターネットを通じていわゆる上場株式の取引を行うという場合、
投資家は、取引所市場に上場している株式を取引しているのかそれとも店頭市場に上場している株式を取引しているのか、
意識はするものなのでしょうか?