2016年4月12日(火)



2016年4月12日(火)日本経済新聞 公告
第47期決算公告
藤和那須リゾート株式会社
投資主総会開催公告
ケネディクス商業リート投資法人
転換価額等の決定に関するお知らせ
株式会社ソディック
(記事)




2016年4月10日(日)日本経済新聞 公告
公告
川崎信用金庫
(記事)


2016年4月11日
株式会社ソディック
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ
ttp://www.sodick.co.jp/ir/pdf/tmp/20160401151038.pdf


2016年4月11日
株式会社ソディック
転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
ttp://www.sodick.co.jp/ir/pdf/tmp/20160411170256.pdf

 


2016年4月12日(火)日本経済新聞
米ADRの上場廃止申請 日電産
(記事)


2016年4月11日
日本電産株式会社
米国預託証券のニューヨーク証券取引所における上場廃止予定について
ttp://www.nidec.com/ja-JP/ir/news/2016/news0411-01/


2016年4月11日
日本電産株式会社
国際財務報告基準(IFRS)の任意適用に関するお知らせ
ttp://www.nidec.com/~/media/nidec-com/news/2016/0411-02/160411-02.pdf

 


【コメント】
日本電産株式会社がニューヨーク証券取引所にADRを上場していた理由は、
ADRを通じてアメリカ人に日本電産株式会社株式を購入してもらいたかったからだと思います。
このことは逆から言えば、そのままの状態ではアメリカ人は日本電産株式会社株式を購入できない、という意味だと思います。
そうでなければ、わざわざ米国証券取引法に基づく継続開示義務を負ってまでADRを上場したりはしないでしょう。
確かに、英語で財務情報等を開示することになりますから、アメリカ人にとっては、
ADRが上場されると日本電産株式会社株式を購入しやすくなる、と言えると思います。
しかし、記事には、日本電産株式会社がニューヨーク証券取引所にADRの上場廃止を申請する理由として、

>日本の証券市場での外国人投資家の取引が活発になり、上場の合理性が低下したことが理由という。

と書かれています。
これは、記事に記載のある日本電産株式会社株式を取引している”外国人投資家”は、ADRを使っていない、
ということを表しているかと思います。
外国人投資家は、ADRを用いずに日本電産株式会社株式を取引しているのです。
この点について、プレスリリースには、

>日本の証券市場の国際化が進展し、外国人投資家の日本市場での株式取引が大幅に増加した

>NYSE における当社ADRの取引高が少ない

と書かれていますが、これは、東京証券取引所自体が国際化している、すなわち、外国人も東証で株の取引を行える、
という意味かと思います。
外国人は直接に東京証券取引所で日本電産株式会社株式の取引を行うことができる、
だから、ニューヨーク証券取引所における日本電産株式会社のADRの取引高は少ないのではないでしょうか。
ニューヨーク証券取引所における日本電産株式会社のADRの取引高は少ない理由は、
日本電産株式会社はアメリカ人投資家に人気がないからではなく、
外国人は直接に東京証券取引所で日本電産株式会社株式の取引を行うことができるからなのです。

 


この辺り、例えば日本にいる日本人は外国の上場株式を買えるのかと言えば、
現実には、証券会社のサポート次第、といったところではないでしょうか。
日本の証券取引所に上場している外国企業の株式であれば、もちろん特段の手続きは必要なくそのまま買えるでしょうが。
言葉の壁を始め、費用や法律の問題などもあって、外国人が日本にやってきて日本の証券取引所で日本企業の株式を買う
ということは現実には難しいとは思います。
しかし、資金力の大きい機関投資家であれば、そこまでできるのだと思います。
逆から言えば、個人投資家はとてもそこまではできない、ということだと思いますので、
ADRの売買を行うとしたら、それは個人投資家のみ、ということになるのだと思います。
そういったことを考えますと、始めからADRは取引量が少ないということを覚悟の上で上場する必要があるのだと思います。
本当に日本電産株式会社株式は将来有望だと考える外国人は、
ADRなどなくても、日本までやってきて直に日本電産株式会社株式を買うのだと思います。
よほど日本には株式の引き受け手がいない(もう日本では資金調達はできない)というのなら話は別ですが、
わざわざ米国証券取引法に基づく継続開示義務を負ってまでADRを上場するというのは、費用に見合わないと思います。
証券取引所で自社株式が売買されるというだけでは、会社の収益にはならないのですから。
いずれにせよ、”外国人は直接に東京証券取引所で日本電産株式会社株式の取引を行うことができる。”
という点に、記事を読んでふと気が付きました。

 

Is a person oversea able to buy shares listed in a country.

海外にいる人は、国内に上場している株式を買うことはできるのですか?

 

 



2016年4月12日(火)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社フェリシモ
(記事)






【コメント】
これが本日2016年4月12日(火)になって日本経済新聞に掲載されました株式会社フェリシモの公開買付開始公告です。
昨日も書きましたように、株式会社フェリシモは、金融商品取引法上の公告の義務は、
EDINETに電子公告の形で公開買付開始公告を行うことで、昨日2016年4月11日(月)付けで果たし終わっています
(そうでなければ、本当に買付期間が「19営業日」の公開買付になってしまう)。
その意味では、この「公開買付開始公告についてのお知らせ」は、実は金融商品取引法上は意味がない公告と言えると思います。
株式会社フェリシモは、この「公開買付開始公告についてのお知らせ」を日本経済新聞に掲載しなくても、
金融商品取引法上はこの公開買付は有効である(金融商品取引法上、法手続きに瑕疵はない)、ということになると思います。
金融商品取引法上は、この公告は"Needless public announcement"(不必要な公告)、と言ったところでしょうか。
今日改めて、日本経済新聞に掲載されているこの「公開買付開始公告についてのお知らせ」中の文言を見てみますと、
”公開買付けを行う旨の公告を電子公告にて行いましたので、お知らせいたします。”
と書かれあり、”公告についてのお知らせ”とはそういう意味なのだろうか、とふと思いました。
つまり、電子公告が主である、ということが前面に出ているということなのだろうかと思いました。
日本経済新聞に掲載されているこの「公開買付開始公告についてのお知らせ」は、公告ではなく、
”電子公告についてのお知らせ”、という位置付けなのだろうかと思いました。
これは公告の公告、といったところでしょうか。
また、”公告の内容が掲載されている電子公告アドレスは次のとおりです。”と書かれてあり、EDINETのURLが記載されています。
新聞掲載の公告には、公告の内容は掲載しない、と言っているようなものかと思います。
昨日も書きましたように、電子公告の「公開買付開始公告」は全7ページもあるわけで、到底新聞には掲載はできないでしょう。
おそらく、従来の新聞掲載の「公開買付開始公告」には、公開買付の詳しい内容は財務支局で公開買付届出書を閲覧して下さい、
と書かれていたのではないでしょうか。
現在では、公開買付開始公告と公開買付届出書の位置付けが大きく変わってしまい、電子公告が主体という位置付けになり、
電子公告に公開買付届出書の内容も含めて記載されているような形になっているのだと思います。
それで、現在では新聞掲載の「公開買付開始公告」の位置付けがはっきりとはしなくなっており、
公告の名称が「公開買付開始公告」から「公開買付開始公告についてのお知らせ」に変更になっているのではないでしょうか。
先ほどは、金融商品取引法上はこの公告は"Needless public announcement"(不必要な公告)だと書いてしまいましたが、
公開買付が電子公告にて公告されたこと自体を投資家は知らないわけですから、
新聞掲載の「公告(の公告」)は引き続き必要だ、ということになるようにも思います。
金融商品取引法上は知りませんが、投資家への情報の到達(投資家に情報が必ず到達しないといけない)という観点から言えば、
この公告は依然として"Needful public announcement"(必要欠くべからざる公告)と呼ばないといけないと思います。
以前から”についてのお知らせ”はいらないのではないかと思っていたのですが、今日その理由が分かった気がしました。


Needless, but needful public announcement.

不必要だが必要な公告