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2016年2月25日(木)
2016年2月16日
ダイキョーニシカワ株式会社
株式の売出し及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS97483/e52bae89/2000/4fde/8762/aea26c89f21c/140120160216415521.pdf
2016年2月24日
ダイキョーニシカワ株式会社
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS97483/c35f01cb/96cc/4769/9bb9/aec225bec3f3/140120160223420391.pdf
2016年2月24日
ダイキョーニシカワ株式会社
売出価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条
第5項に基づく公表文)
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS97483/467d6b01/2edf/4615/86c5/70d7b05b9af9/20160224190614323s.pdf
直近の業績予想の修正↓
2016年2月4日
テルモ株式会社
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.terumo.co.jp/pressrelease/pdf/89.pdf
プレスリリース 2016年
ttp://www.terumo.co.jp/pressrelease/index/2016/
プレスリリース 2015年
ttp://www.terumo.co.jp/pressrelease/index/2015/
株主・投資家の皆様トップ
ttp://www.terumo.co.jp/ir/index.html
>米国では医療機器に課される税金が今年から一時的に非課税となる。
>この税金は原価に計上しており、来期は今期に比べて10億~15億円の営業増益要因となる。
と書かれています。
また、記事には、
>現地での税金負担減
という記載もあります。
記事にあります”米国では医療機器に課される税金”というのはどのような税目なのだろうか、と思いまして、
関連がありそうなキーワードで検索しましたところ、次のようなページがヒットしました。
Medical Device Excise Tax: Frequently Asked Questions
(The Internal
Revenue Service Page Last Reviewed or Updated:
24-Feb-2016)
ttps://www.irs.gov/uac/Medical-Device-Excise-Tax:-Frequently-Asked-Questions
アメリカ合衆国内国歳入庁のサイトの”よくある質問”のページになります
おそらくテルモ株式会社のこの記事で言っているのはこの税目になると思います。
”医療機器に課される税金”のさらに詳しい情報はこちらになります↓。
Medical Device Excise
Tax
ttps://www.irs.gov/uac/Newsroom/Medical-Device-Excise-Tax
以下、”よくある質問”のサイトから、参考になりそうな部分を訳してみます。
【参謀訳】
医療機器内国消費税:よくある質問
>1. What is the medical device excise tax?
>Section 4191 of the
Internal Revenue Code imposes
>an excise tax on the sale of certain
medical devices by the manufacturer or importer of the device.
【参謀訳】
質問1:医療機器内国消費税とは何ですか?
アメリカ合衆国内国歳入法第4191条では、
一定の医療機器をその製造業者や輸入業者が販売を行った場合、内国消費税を課税する、と定められている。
>2. When does the tax go into effect?
>The tax applies to sales of
taxable medical devices after Dec. 31, 2012.
【参謀訳】
質問2:当該税目はいつから効力を持つのですか?
当該税目は、2012年12月31日を過ぎた日に、課税される医療機器を販売したことに適用される。
>3. How much is the tax?
>The tax is 2.3 percent of the sale price
of the taxable medical device.
>See Chapter 5 of IRS Publication 510,
Excise Taxes, and Notice 2012-77
>for additional information on the
determination of sale price.
【参謀訳】
質問3:当該税目はいくらですか?
当該税目は、課税される医療機器の販売価格の2.3パーセントです。
販売価格の決定に関する追加的な情報は、アメリカ合衆国内国歳入庁刊行物510の第5章の「内国消費税」と注記2012-77をご覧下さい。
【参謀訳】
質問4:当該医療機器内国消費税を申告し納付を行う義務があるのは誰ですか?
通常、課税される医療機器の製造業者と輸入業者に、様式720、四半期連邦内国消費税還付を提出する義務があり、
そして、アメリカ合衆国内国歳入庁に当該税目を納付する義務があります。
>5. Will individual consumers be subject to any reporting or recordkeeping
requirements?
>Generally, no action is required by individual
consumers.
>Because the tax is imposed upon the sale of a taxable medical
device by the manufacturer or importer,
>the manufacturer or importer is
responsible for reporting and paying the tax.
【参謀訳】
質問5:各消費者は、何か申告や購入履歴の保存を行う義務はあるのでしょうか?
通常、各消費者には何らの行為も求められません。
当該税目は、課税される医療機器をその製造業者や輸入業者が販売を行ったことに課税されるものです。
したがって、それら製造業者と輸入業者に当該税目について申告し納付を行う義務があるのです。
最期に、以上の議論を踏まえ、記事の内容について一言だけコメントします。
記事には、テルモ株式会社の米国法人の話だと思いますが、この「医療機器内国消費税」について、
>この税金は原価に計上しており、
と書かれています。
記事で言うこの”原価”とは、製造原価というような意味合いなのだろう、と推測しますが、
この推測が正しいとしますと、テルモ株式会社の米国法人では「医療機器内国消費税」を
棚卸資産(貸借対照表の資産項目)に計上している、という意味になります。
しかし、それは絶対にあり得ないことかと思います。
なぜなら、「医療機器内国消費税」は、販売時が実現して初めて課税される性質のものだからです。
テルモ株式会社の米国法人が、販売先から医療機器の販売に伴い「医療機器内国消費税」を預かっている、
というのなら話は分かります(その場合は一種の「預かり金」勘定として負債計上されます)が、
「医療機器内国消費税」が原価(棚卸資産勘定)に計上されることはあり得ません。
また、たとえテルモ株式会社の米国法人は、
日本の本社から医療機器の輸入を行ったのだとしても(「輸入業者」として「医療機器内国消費税」を課税される場合)、
「医療機器内国消費税」はあくまで「販売を行ったこと」に対して課税される税目です。
輸入を行っただけでは「医療機器内国消費税」は課税されません。
もちろん、輸出を行ったテルモ株式会社(日本の法人)が「医療機器内国消費税」を課税されることはありません。
いわゆる関税は、輸入を行っただけで(輸入を行ったことに対して)課税されますが、
「医療機器内国消費税」は輸入を行っただけでは課税はされません。
そして、記事には、この「医療機器内国消費税」が、
>米国では医療機器に課される税金が今年から一時的に非課税となる。
と書かれていますが、先ほどと全く同じ理由になりますが、「医療機器内国消費税」は販売時点において課税されます。
つまり、課税状態時に医療機器の販売を行ったら「医療機器内国消費税」が課税され、
非課税状態時に医療機器の販売を行ったら「医療機器内国消費税」は課税されない、というだけの取り扱いになります。
したがって、「医療機器内国消費税」が2016年から一時的に非課税になろうが2016年も引き続き課税されようが、
テルモ株式会社の米国法人の損益額には全く無関係(当該税目を原因として費用や原価が増減するわけでは全くない)、
ということになります。