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2016年2月25日(木)



2016年2月25日(木)日本経済新聞 公告
売出価格等の決定に関するお知らせ
ダイキョーニシカワ株式会社
京都市公債償還公告
京都市
(記事)



 

2016年2月16日
ダイキョーニシカワ株式会社
株式の売出し及び第三者割当による新株式発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS97483/e52bae89/2000/4fde/8762/aea26c89f21c/140120160216415521.pdf


2016年2月24日
ダイキョーニシカワ株式会社
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS97483/c35f01cb/96cc/4769/9bb9/aec225bec3f3/140120160223420391.pdf


2016年2月24日
ダイキョーニシカワ株式会社
売出価格等の決定に関するお知らせ(金融商品取引法第15条 第5項に基づく公表文)
ttp://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS97483/467d6b01/2edf/4615/86c5/70d7b05b9af9/20160224190614323s.pdf

 



2016年2月19日(金)日本経済新聞
テルモ、米国事業の負担減 45億円の増益要因に 来期営業
(記事)




直近の業績予想の修正↓

2016年2月4日
テルモ株式会社
通期連結業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.terumo.co.jp/pressrelease/pdf/89.pdf


プレスリリース 2016年
ttp://www.terumo.co.jp/pressrelease/index/2016/


プレスリリース 2015年
ttp://www.terumo.co.jp/pressrelease/index/2015/


株主・投資家の皆様トップ
ttp://www.terumo.co.jp/ir/index.html

 



【コメント】
紹介していますテルモ株式会社の記事は、2016年2月19日(金)付けの記事です。
そして、テルモ株式会社から発表されています直近の業績予想の修正は、
紹介している2016年2月4日(木)付けのプレスリリースになります。
記事は2017年3月期の業績についての記事になるのですが、記事の内容だけでは正確なところは分からないように思います。
IR情報(「株主・投資家の皆様」)のページを見ましても、該当すると思われる開示はないように思います。
インターネットで検索してみましても、記事の内容と関連のある報道や記事はないように思います。
ですので、記事の内容だけから分かる範囲で、議論をしたいと思います。
記事には、

>米国では医療機器に課される税金が今年から一時的に非課税となる。
>この税金は原価に計上しており、来期は今期に比べて10億~15億円の営業増益要因となる。

と書かれています。
また、記事には、

>現地での税金負担減

という記載もあります。
記事にあります”米国では医療機器に課される税金”というのはどのような税目なのだろうか、と思いまして、
関連がありそうなキーワードで検索しましたところ、次のようなページがヒットしました。

Medical Device Excise Tax: Frequently Asked Questions
(The Internal Revenue Service Page Last Reviewed or Updated: 24-Feb-2016)
ttps://www.irs.gov/uac/Medical-Device-Excise-Tax:-Frequently-Asked-Questions

アメリカ合衆国内国歳入庁のサイトの”よくある質問”のページになります
おそらくテルモ株式会社のこの記事で言っているのはこの税目になると思います。
”医療機器に課される税金”のさらに詳しい情報はこちらになります↓。

Medical Device Excise Tax
ttps://www.irs.gov/uac/Newsroom/Medical-Device-Excise-Tax

以下、”よくある質問”のサイトから、参考になりそうな部分を訳してみます。

 



>Medical Device Excise Tax: Frequently Asked Questions

【参謀訳】
医療機器内国消費税:よくある質問

 

>1. What is the medical device excise tax?
>Section 4191 of the Internal Revenue Code imposes
>an excise tax on the sale of certain medical devices by the manufacturer or importer of the device.

【参謀訳】
質問1:医療機器内国消費税とは何ですか?
アメリカ合衆国内国歳入法第4191条では、
一定の医療機器をその製造業者や輸入業者が販売を行った場合、内国消費税を課税する、と定められている。

 

>2. When does the tax go into effect?
>The tax applies to sales of taxable medical devices after Dec. 31, 2012.

【参謀訳】
質問2:当該税目はいつから効力を持つのですか?
当該税目は、2012年12月31日を過ぎた日に、課税される医療機器を販売したことに適用される。

 

>3. How much is the tax?
>The tax is 2.3 percent of the sale price of the taxable medical device.
>See Chapter 5 of IRS Publication 510, Excise Taxes, and Notice 2012-77
>for additional information on the determination of sale price.

【参謀訳】
質問3:当該税目はいくらですか?
当該税目は、課税される医療機器の販売価格の2.3パーセントです。
販売価格の決定に関する追加的な情報は、アメリカ合衆国内国歳入庁刊行物510の第5章の「内国消費税」と注記2012-77をご覧下さい。

 



>4. Who is responsible for reporting and paying the medical device excise tax?
>Generally, the manufacturer or importer of a taxable medical device is
>responsible for filing Form 720, Quarterly Federal Excise Tax Return, and paying the tax to the IRS.

【参謀訳】
質問4:当該医療機器内国消費税を申告し納付を行う義務があるのは誰ですか?
通常、課税される医療機器の製造業者と輸入業者に、様式720、四半期連邦内国消費税還付を提出する義務があり、
そして、アメリカ合衆国内国歳入庁に当該税目を納付する義務があります。

 

>5. Will individual consumers be subject to any reporting or recordkeeping requirements?
>Generally, no action is required by individual consumers.
>Because the tax is imposed upon the sale of a taxable medical device by the manufacturer or importer,
>the manufacturer or importer is responsible for reporting and paying the tax.

【参謀訳】
質問5:各消費者は、何か申告や購入履歴の保存を行う義務はあるのでしょうか?
通常、各消費者には何らの行為も求められません。
当該税目は、課税される医療機器をその製造業者や輸入業者が販売を行ったことに課税されるものです。
したがって、それら製造業者と輸入業者に当該税目について申告し納付を行う義務があるのです。

 



以上、アメリカ合衆国内国歳入庁のサイトの”よくある質問”を一部訳してみました。
訳した限り私が思ったことですが、このアメリカ合衆国における「医療機器内国消費税」というのは、
日本で言えば、消費税というより、酒税に近い概念のものだと思います。
なぜなら、この「医療機器内国消費税」は、「製造業者」にのみ課税されるものだからです。
日本の酒税法で定義される酒税は、いわゆるお酒の製造業者にのみ課税される税目です。
ただ、酒税は、庫出高に応じて、製造業者に酒税が課税される税制度になっています。
庫出高というのは、簡単に言えば工場から出荷したリットル数のことです。
製造業者が卸売業者や小売店に販売した販売価格に応じて、酒税が課税されるわけではありません。
ですので、製造業者は、一定以上の価格でお酒を販売するようにしないと、極端な話、酒税を支払えない、ということになります。
その点、このたびの記事のこの「医療機器内国消費税」というのは、同じ製造業者が負担する税目でも、販売価格に課税されます。
製造業者は、医療機器を販売した時点で、税金額を販売価格に上乗せします(「販売価格×1.023」の金額を受け取ります)ので、
言わば「医療機器内国消費税」を販売相手(買い手)から預かる形(一種の仮受消費税)になります。
ですから、製造業者は、「医療機器内国消費税」を販売後納付できないということはあり得ないわけです。
一方、日本の「酒税」の場合は、販売相手(買い手)から販売時に酒税を預かる形になるというよりも、
より直接的に製造業者が負担する、という側面が強いわけです。
例えば、それぞれの製造物を無償で譲渡することを考えてみましょう。
アメリカの製造業者が医療機器を無償で販売(譲渡)した場合、「医療機器内国消費税」は一切かかりません。
なぜなら、販売価格は0ドルだからです。
一方、日本の製造業者が酒類を無償で販売(譲渡)した場合は、酒税は通常通り正規の酒税額が課税されます。
なぜなら、酒税は販売価格ではなく庫出高に課税されるからです。
そういった意味では、日本の酒税は間接税というより、やはり直接税の趣が強いのではないかと思います。
担税力という観点から言えば、確かに酒税は所得税とは比べ物にならないわけですが、
販売時に販売先から該当する税目を受け取る(税を納付すべく販売先に価格を転嫁する)という側面が、
酒税は他の類似税目に比べ相対的には弱いのではないか、と思います。
極端に言えば、酒税(額)は、販売価格には無関係であるわけです。
売上高は「販売価格×販売数量」で決まるのだとすれば、
財務情報開示の観点から言えば(損益計算書上は)、売上高に酒税(額)が含まれると考えるのは、間違いなのではないでしょうか。
酒税(額)は酒税(額)で、言わば売上高とは無関係に、営業上の費用(経営コスト)ということで、
販売費及び一般管理費の租税公課という項目内に費用計上するべきなのではないでしょうか。
言い方を変えれば、酒税に関しては、”税抜き表示”という開示方法などあり得ないのではないでしょうか。
財務情報開示上、日本の消費税は、”税抜き表示”であるべき(消費税額は仮払諸費税と仮受消費税で処理すべき)です。
しかし、日本の酒税については、”税込み表示”であるべきだと言いますか、
正確に言えば、「そもそも売上高に酒税(額)は含まれていない(税概念的に含めようがない)」、と金額を解釈するべきでしょう。
一般に、売上高(総益金額)は所得税額とは無関係の概念である(所得税額は売上高に含まれているも含まれていないもない)ように、
酒類の製造業者の売上高(総益金額)も酒税額とは無関係の概念であるわけです。

 


最期に、以上の議論を踏まえ、記事の内容について一言だけコメントします。
記事には、テルモ株式会社の米国法人の話だと思いますが、この「医療機器内国消費税」について、

>この税金は原価に計上しており、

と書かれています。
記事で言うこの”原価”とは、製造原価というような意味合いなのだろう、と推測しますが、
この推測が正しいとしますと、テルモ株式会社の米国法人では「医療機器内国消費税」を
棚卸資産(貸借対照表の資産項目)に計上している、という意味になります。
しかし、それは絶対にあり得ないことかと思います。
なぜなら、「医療機器内国消費税」は、販売時が実現して初めて課税される性質のものだからです。
テルモ株式会社の米国法人が、販売先から医療機器の販売に伴い「医療機器内国消費税」を預かっている、
というのなら話は分かります(その場合は一種の「預かり金」勘定として負債計上されます)が、
「医療機器内国消費税」が原価(棚卸資産勘定)に計上されることはあり得ません。
また、たとえテルモ株式会社の米国法人は、
日本の本社から医療機器の輸入を行ったのだとしても(「輸入業者」として「医療機器内国消費税」を課税される場合)、
「医療機器内国消費税」はあくまで「販売を行ったこと」に対して課税される税目です。
輸入を行っただけでは「医療機器内国消費税」は課税されません。
もちろん、輸出を行ったテルモ株式会社(日本の法人)が「医療機器内国消費税」を課税されることはありません。
いわゆる関税は、輸入を行っただけで(輸入を行ったことに対して)課税されますが、
「医療機器内国消費税」は輸入を行っただけでは課税はされません。
そして、記事には、この「医療機器内国消費税」が、

>米国では医療機器に課される税金が今年から一時的に非課税となる。

と書かれていますが、先ほどと全く同じ理由になりますが、「医療機器内国消費税」は販売時点において課税されます。
つまり、課税状態時に医療機器の販売を行ったら「医療機器内国消費税」が課税され、
非課税状態時に医療機器の販売を行ったら「医療機器内国消費税」は課税されない、というだけの取り扱いになります。
したがって、「医療機器内国消費税」が2016年から一時的に非課税になろうが2016年も引き続き課税されようが、
テルモ株式会社の米国法人の損益額には全く無関係(当該税目を原因として費用や原価が増減するわけでは全くない)、
ということになります。