2015年12月4日(金)
2015年12月4日(金)日本経済新聞 大機小機
解せない内部留保課税論
(記事)
>そもそも内部留保課税は二重課税だという意味で問題だ
という点です。
会社が法人税を支払った後の利益が利益剰余金(内部留保)です。
内部留保に課税するとなりますと、税引き後の利益に課税する、と言っていることと同じであるわけです。
これが内部留保課税の問題点の第1点目です。
第3点目は、いわゆる「担税力」の問題です。
率直に言えば、「担税力」という観点から言えば、所得税以外の税目は全て問題がある、ということになります。
ある人が100円の所得を得た、だから、100円以下の税額であればその人は税を支払えるはずだ、というのが所得税です。
資産を所有しているだけでは担税力はありませんし、資本金があるというだけでは担税力はありません。
利益剰余金があるというだけでも担税力はありません。
手許現金はあるじゃないか、などと言われても、担税力という観点から言えばそれは明らかに筋違いです。
資産を稼動させたり譲渡したりして会社は所得を得るわけです。
資産を所有していることの結果はその所得に表れるわけですから、所得のみで判断する方が理に適うわけです。
また、資本金についても、資本金はこれから事業活動を行うための元手の資金であるわけですから、
元手の資金に課税するというのはやはりおかしな考え方でしょう。
資本金(元手の資金)の結果もその所得に表れるわけですから、所得のみで判断する方が理に適うわけです。
利益剰余金についても同じであり、利益を社内留保したことの結果はその所得に表れるわけですから、
結局のところ所得のみで判断する方が理に適うわけです。
「所有している」というだけでは担税力はないわけです。
考えてみますと、会社(法人)が所有している資産を事業目的以外で個人(社長さんやその家族)が使用・消費したりするから、
「資産を所有していること」に関して課税するべきだ、というような議論が出てくるのではないでしょうか。
個人が資産をどのように使用・消費しようとも、所得など1円も得られないわけです。
しかし、会社(法人)が所有している資産を事業目的以外で個人(社長さんやその家族)が使用・消費するとなりますと、
それら個人は一切の費用負担なしに資産を使用・消費できてしまうわけです。
これは概念的には会社から個人への寄付のようなものとも言えますし、
それならば個人が得た便益に課税を行いたい、という考え方は何ら的外れではないでしょう。
固定資産税や自動車関連税がその代替手段になっているかは分かりませんが、
資産を所有している人(法人)と資産を使用・消費する人(個人)とが異なっている場合は、
どうしても一種の寄付の側面が出てくるのではないでしょうか。
究極的には、「概念的に資産を使用・消費することが絶対にできようはずがない法人が資産を所有している」ということ自体が
この矛盾点の根源なのかもしれません。
かと言って、「法人は資産を所有できない」と法で定めるとしますと、
現代会社法・現代会計の観点から言えば、法人の意味が全くないのではないか、というふうに思えるかもしれません。
何が言いたいか分かりづらくなっていますが、簡単に言えば、仮にこの世に法人はないとしましょう。
この時、固定資産税や自動車関連税は正当性を持つでしょうか。
固定資産を所有しているのも自動車を所有しているのも自然人です。
これで固定資産税や自動車関連税が課されるとなりますと、所有者には完全に担税力はないと分かるのではないでしょうか。
現代会社法や現代会計では、法人には十分な担税力がある、ということがどこか前提になっているのではないか、という気がします。
上手く言えませんが、多額の固定資産を所有しているということと担税力があるということとは税務理論上は全く関係がない、
という点から考えてみると、固定資産税や自動車関連税のおかしさが分かるように思います。
第4点目は、利益剰余金勘定(内部留保)の相手方勘定科目の問題です。
第2点目のコメントでも書いたことですが、利益剰余金勘定とは、増加した現金額の相手方勘定科目です。
ただ、利益剰余金の相手方勘定科目はいつまでも現金勘定であるわけではありません。
会社は稼いだ現金を、新たな設備投資に投じたり棚卸資産の取得に使ったりするわけです。
つまり、利益剰余金の相手方勘定科目は事業運営上は現金ではない、と言わねばならないわけです。
利益剰余金の相手方勘定科目が現金であるのなら、その現金に課税をするという理屈も(二重課税を除けば)成り立ちそうですが、
事業運営上は利益剰余金の相手方勘定科目は現金ではない、という見方をするべきなのです。
また、では現金ではないとしたら利益剰余金の相手方勘定科目はどの勘定科目となっているのか、という問題が出てくるわけですが、
その問いの答えはないと言わねばなりません。
なぜなら、会社の資産(資金の運用)の調達源泉に全く区別はないからです。
会社にある現金が資本金を裏付けとしたものであろうが利益剰余金を裏付けとしたものであろうが、
貸借対照表の借方(資産の部)では両者は無差別であるわけです。
会社の資本金は100円、利益剰余金は100円だとします(資産は全額現金(200円)だとします)。
ここで、会社が50円の資産を購入したとします。
この時、この50円は資本金と利益剰余金、どちらのお金でしょうか。
答えはないのです。
なぜなら、資産の部の現金200円は、会社財産としては資産の部だけで独立しているからです。
資本金200円、利益剰余金0円だろうが、資本金150円、利益剰余金50円だろうが、資本金50円、利益剰余金150円だろうが、
会社財産(資金の運用)としては全く無関係なのです。
ですので、利益剰余金が何に使われているのかすら分からない、というのが貸借対照表の構造から導き出される答えなのです。
これは財務管理に問題があるということでは決してなく、会計理論上資産の部としては両者に区分はない、ということです。
したがって、たとえ貸借対照表上に十分な手許現金があるとしても、
内部留保の金額を課税標準とした課税というのは理論的にはおかしな点があるように思います。
いっそのこと、利益剰余金の金額を課税標準とするのではなく、
期末日時点の「現金及び現金同等物」を課税標準とした”手許現金課税”の方が、
今般の内部留保課税論で目的としているであろう課税目的に合致した課税となるのではないでしょうか。
資本金勘定も利益剰余金勘定も、最初はそして最後は、全て現金勘定に収斂するわけです。
それならば、外形標準課税だ内部留保課税だと言わずに、”手許現金課税”一本で課税するようにした方が、
よっぽど理論的整合性があるように思えます。
資本金の金額がいくらだ固定資産の金額がいくらだ、というのは課税の根拠としては弱いでしょう。
理由はともかくこれだけの手許現金額がある、だから、これだけ納税せよ、という方が、
担税力という観点からも理に適うのではないかと思います。
For the amount of something to be regarded as a tax base requires the amount to be fair and fairly rigid.
ある金額を課税標準であるとみなすためには、その金額は公正であり相当程度固い金額であることが必要です。
The most primitive tax is, needless to say, an income tax.
The reason for
it is not only the fact that the amount of an income is very clear
but also
the fact that an income itself represents the power that a person is able to pay
a tax.
There are several taxes which is based only on the former
ground.
The typical examples of them are a property tax and a size-based
business tax.
The tax base of a property tax is the amount of a fixed
asset
and the tax base of a size-based business tax is the amount of a
capital.
The amount of a fixed asset and the amount of a capital are both
very clear.
In that sense, a property tax and a size-based business tax can
both be said to be fair.
But, concerning them, the power that a person is
able to pay a tax is disregarded.
That is the only but decisive defect of
them.
Then, how about a tax whose base is retained earnings?
It is true
that retained earnings on the corporate accounting is fair,
but, they can
fluctuate according to the pro forma accounting treatment.
Perhaps a company
should record some amount of an impairment loss
or perhaps a company should
not record any amount of an impairment loss.
No one can know the
absolultely-fair amount of an impairment loss.
So, the amount of retained
earnings can be said to fluctuate easily
compared with the amount of a fixed
asset and the amount of a capital.