2015年11月21日(土)



2015年11月21日(土)日本経済新聞
24時間スーパー、36年で幕 丸和小倉店、営業時間を短縮 コンビニとの競合激しく
(記事)





【コメント】
深夜におやつや夜食等を買いに行くとして、家の近所の24時間開いているスーパーとコンビニのどちらに行くかと言えば、
個人的にはスーパーの方に行くと思います。
品揃えが根本的に異なるわけですから。
丸和小倉店はコンビニとの競争に負けたというより、今後は昼間の営業をさらに強化していこうという考えなのだと思います。


 


2015年11月21日(土)日本経済新聞
斜線の遺言書「無効」 最高裁判決 「故意に破棄」認定
(記事)



【コメント】
斜線が引かれた遺言書は無効だそうです。
では、右上に「丸印」が書かれた遺言書は有効でしょうかそれとも無効でしょうか。
答えはないでしょう。

 

Can you ask the deceased what that riddle means?

死んだ人に「この不可解なものはどんな意味ですか」と聞くことができますか。

 

 



2015年11月21日(土)日本経済新聞
配当予想上乗せ 九州FG6円に 今期
(記事)





【コメント】
I understand that the rationality of holding shares is particularly an issue these days,
but, then how about a holding company?
And, how about holding inventories?
how about fixed holding assets?
And, ultimately speaking, how about holding cash?

保有株式の合理性が今日特に問題になっていると聞いておりますが、
では持株会社の場合はどうなるでしょうか。
また、保有棚卸資産はどうでしょうか。
保有固定資産はどうでしょうか。
そして、究極的なことを言えば、保有現金はどうでしょうか。

 

 



2015年11月21日(土)日本経済新聞
監査等委員会設置会社に移行 電通、来年3月
(記事)




2015年11月20日
株式会社電通
電通、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行
― 新たに「コーポレート・ガバナンス・ポリシー」および「社外取締役の独立性基準」を制定 ―
ttp://www.dentsu.co.jp/news/release/2015/1120-008487.html

 



【コメント】
電通は12月期決算です。
ですから、定時株主総会が3月に行われるわけです。
それで、来年3月の定時株主総会で定款変更を行い、現行の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行する、
という手続きを取る計画であるわけです。
しかし、監査等委員会設置会社である旨定款変更を行うわけですが、
現行の監査役会設置会社と監査等委員会設置会社とでは会社機関(取締役と監査役)の定義が異なるわけです。
つまり、株式会社電通は、新会社機関の選任のため、「監査等委員会設置会社として」株主総会を招集・開催しなければならない、
ということになるのではないでしょうか。
他の言い方をすれば、現行の「監査役会設置会社として」株主総会を招集・開催しても、
株主総会(やその決議)自体が無効と言いますか、くだけた表現をすれば、
「なぜが監査等委員会設置会社の会社機関を選任しているのか(選任できるのか)」、
という話になると思うわけです。
他の会社との組織再編行為(合併その他)を行う場合とは異なりますので、
株主構成は定款変更(会社形態変更)前後で全く同じなのはもちろん分かりますが、
そもそも監査役会設置会社の株主は監査等委員会設置会社の会社機関を選任することはできない、
という考え方になるのではないでしょうか。
極端な例を挙げれば、仮に委員会設置会社において執行役も株主が選任するとしましょう(現行はそのような定めにはなっていませんが)。
監査役設置会社から委員会設置会社へ移行する定款変更を行うという場合、
監査役設置会社の株主は執行役を選任できるでしょうか。
ですから、定款変更が効力も持った後で(正式に監査等委員会設置会社になった後で)、会社機関を選任する運びになると思います。
しかしそうしますと、定款変更が効力も持った時点で、会社は監査等委員会設置会社になったわけですから、
今度は会社に会社機関(取締役と監査役)がいない、という状態になってしまうわけです。
これは何を意味するのかと言えば、「会社は会社機関の定義を変更することはできない。」ということだと思います。
上場企業ではまず考えられない話に聞こえるでしょうが、会社機関の定義を変更するということを行いたい場合は、
創立総会からはじめなければならない、ということになると思います。
要するに、会社機関の定義が異なる会社で事業を運営していきたい場合は、新しく会社を設立するしかない、ということです。

 

 


2015年11月21日(土)日本経済新聞
取締役会運営を見直し トヨカネツ
(記事)



【コメント】
Who operates a "board of directors", directors or others?

誰が取締役会を運営しているのですか。
取締役ですか、それとも、他の人たちですか。


 


2015年11月21日(土)日本経済新聞
株主総会の出席 名義代理人でも 全株懇がガイドライン
(記事)



【コメント】
A person who is able to attend a meeting of shareholders is an owner of a share.

株主総会に出席することができるのは、株式の所有者です。


 


2015年11月21日(土)日本経済新聞
新日鉄住金、海外利益ゼロ 今期経常 ブラジル苦戦、最終赤字に 鋼材市況の悪化響く
(記事)

 

【コメント】
More than one kinds of shares disable profits from being distirbuted equally to respective shareholders.

株式の種類が複数あると、各株主に平等に利益を分配することができなくなります。

 


In other words, more than one kinds of shares disable profits from belonging equally to respective shareholders.

他の言い方をすると、株式の種類が複数あると、利益を各株主に平等に帰属させることができなくなります。

 

In case "all of the profits are expected tp be distributed to preferred shares"
based on the investment contract when preferred shares were issued,
"equity in earnings of an investee" which is recorded on a consoilidated profit and loss statement
of a parent company in an equity method is zero because no profits of the investee belong to the parent company.

優先株式を発行した際の出資契約に基づき、「利益は全て優先株式に分配されることになっている」という場合、
持分法適用上の親会社の連結損益計算書に計上される「持分法投資利益」はゼロになります。
なぜなら、親会社には持分法適用関連会社の利益は全く帰属していないからです。

 

When the affiliate company pays a dividend only to preferred shares,
"equity in loss of an investee" is recorded on a consoilidated profit and loss statement
of the parent company in an equity method even though the affiliate company records many net profits.

持分法適用関連会社が優先株式にだけ配当を支払うと、たとえ持分法適用関連会社が多額の当期純利益を計上していようとも、
「持分法投資損失」が持分法適用上の親会社の連結損益計算書に計上されます。

 

To conclude, the paradoxical phenomena above are not because of the wrong interpretation on law
nor because of the wrong interpretation on accounting.
They are purely because of the fact that more than one kinds of shares are issued.

結論を言えば、上記の矛盾した現象は、
法律上の解釈を間違えているからでもなければ会計上の解釈を間違えているからでもありません。
純粋に、複数種類の株式を発行しているからなのです。

 

 



2015年11月21日(土)日本経済新聞
ヒューリック買収効果 営業益40億円押し上げ 来期保有物件増
(記事)





【コメント】
On a merger, which range of rights and obligations of an absopted company are succeeded to a surviving company?

合併において、消滅会社の権利義務のうち、存続会社に承継されるのはどの範囲か。

 

Both "rights and obligations" and "assets and liabilities" are able to be succeeded,
but, neither "profits"  nor "losses" are able to be succeeded.

「権利義務」や「資産負債」はどちらも承継させることができます。
しかし、「利益」や「損失」はどちらも承継させることができません。

 

Then, from a standpoint of the tax theory,
neither "incomes" nor "neagative incomes" in the prior periods are able to be succeeded.

このことを税務理論の観点から言えば、
過年度の「所得額」や「負の所得額」はどちらも承継させることはできない、となります。

 

Base on the basic priciple above, "retained earnings" on the corporate accounting are not able to be succeeded,
and "loss carryforward" on the Corporation Tax Act are not able to be succeeded, eiher.

上記の基本原理に基づけば、企業会計上の「利益剰余金」は承継させることはできませんし、
法人税法上の「繰越欠損金」も承継させることはできない、ということになります。