2015年11月16日(月)



2015年11月16日(月)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
株式会社ヤマウラ
(記事)




H27.11.16 15:04
株式会社ヤマウラ
公開買付届出書
(EDINETと同じPDFファイル)

 

 


2015年11月16日(月)日本経済新聞
国際税務早わかり E 口座情報の自動交換
租税回避防止へ各国・地域連携
(記事)

 

 



【コメント】
この記事は、各国の税務当局が自由に自国民の海外口座を現地の金融機関に問い合わせることができるようになる、
という内容なのであろうと思いますが、この点について記事には、

>その国に住んでいない個人や企業が持っている金融機関の口座情報を、居住地や居住地の国・地域の税務当局に年1回提供する。

と書かれています。
税務当局が現地の金融機関に問い合わせるのではなく、
正確には、現地の金融機関が税務当局に口座情報を提供する、ということのようです。
記事を読んでまず最初に思ったのは、「現地の住所を持っていない場合は口座を開設できないのではないか。」という点です。
”オフショア口座”というような言葉も聞いたことがあるような気はしますが、
基本的にはやはりその国に住所がある人でないと口座は開設できないと思います。
その理由は、現地の銀行法は現地の国・地域にしか適用されないからです。
すなわち、「海外に預金者がいる」という状態自体が、その預金者に銀行法を適用できないため、矛盾とも言えるからです。
銀行は、銀行法が適用される範囲内の預金者の預金しか預かることができないわけです。
例えば、銀行倒産時、銀行自身にはもちろん、預金者にも預金保護に関する法律が適用されますが、
その法律が適用されるのはその国内のみ、ということではないでしょうか。
端的に言えば、その国に住んでいない人が金融機関に口座を持っているこということはあり得ないのではないかと思います。
留学や一時就労など、一定以上の滞在の場合であれば、
一時的にその国に住所があることになりますから、口座開設はできると思います。
しかし、旅行その他など、そもそもその国に住所がないという場合は、口座を開設できないと思います。

 



そういったことを考えますと、個人が個人として海外に銀行口座を持つことはできない、と思います。
そして、現地法人を設立すれば、その現地法人が海外(現地)に銀行口座を持つことはできるわけですが、
それは純粋に現地の法律(銀行法)や現地の税務当局(税法)に関係がある話であって、自国には関係がない話である、
ということになるのではないか、という気がします。
自国民が、海外の現地法人から配当を受け取ったとすれば、それは受取配当金ということで自国で課税すればいい、
というだけではないでしょうか。
海外の現地法人か現地で得た所得に関しては、自国の税務当局は一切関係がないはずです。
その意味において、自国の税務当局は純粋に自国内にいる自国民の所得のみを捕捉すれば十分だ、ということになると思います。
各国の税務当局には、

An overseas income is none of your business. Mind your domesic income only.
(海外の所得はあなたの国には関係ありません。国内の所得のみに注意を払って下さい。)

と助言をしたいと思います。

 

On the principle of law, a person is not able to own assets overseas.

法理的には、人は海外では資産を所有できないのです。