2015年11月16日(月)
H27.11.16 15:04
株式会社ヤマウラ
公開買付届出書
(EDINETと同じPDFファイル)
2015年11月16日(月)日本経済新聞
国際税務早わかり E 口座情報の自動交換
租税回避防止へ各国・地域連携
(記事)
>その国に住んでいない個人や企業が持っている金融機関の口座情報を、居住地や居住地の国・地域の税務当局に年1回提供する。
と書かれています。
税務当局が現地の金融機関に問い合わせるのではなく、
正確には、現地の金融機関が税務当局に口座情報を提供する、ということのようです。
記事を読んでまず最初に思ったのは、「現地の住所を持っていない場合は口座を開設できないのではないか。」という点です。
”オフショア口座”というような言葉も聞いたことがあるような気はしますが、
基本的にはやはりその国に住所がある人でないと口座は開設できないと思います。
その理由は、現地の銀行法は現地の国・地域にしか適用されないからです。
すなわち、「海外に預金者がいる」という状態自体が、その預金者に銀行法を適用できないため、矛盾とも言えるからです。
銀行は、銀行法が適用される範囲内の預金者の預金しか預かることができないわけです。
例えば、銀行倒産時、銀行自身にはもちろん、預金者にも預金保護に関する法律が適用されますが、
その法律が適用されるのはその国内のみ、ということではないでしょうか。
端的に言えば、その国に住んでいない人が金融機関に口座を持っているこということはあり得ないのではないかと思います。
留学や一時就労など、一定以上の滞在の場合であれば、
一時的にその国に住所があることになりますから、口座開設はできると思います。
しかし、旅行その他など、そもそもその国に住所がないという場合は、口座を開設できないと思います。
An overseas income is none of your business. Mind your domesic income only.
(海外の所得はあなたの国には関係ありません。国内の所得のみに注意を払って下さい。)
と助言をしたいと思います。
On the principle of law, a person is not able to own assets overseas.
法理的には、人は海外では資産を所有できないのです。