2015年10月29日(木)



2015年10月29日(木)日本経済新聞 公告
合併公告
株式会社QUICK
株式会社QBR
(記事)




2015年10月29日
株式会社QUICK
株式会社QBR
合併公告
ttp://www.qbr.co.jp/pdf/koukoku20151028.pdf

株式会社QBR
電子公告
ttp://www.qbr.co.jp/index.cgi?html=02-18

株式会社QBR
貸借対照表(平成26年12月31日現在)
ttp://www.qbr.co.jp/pdf/koukoku15.pdf

 

2015年10月28日
株式会社QUICK
株式会社QBRの吸収合併について.
ttp://corporate.quick.co.jp/whats_new/20151028.html


2015年10月28日
株式会社QUICK
株式会社QBRの吸収合併について
ttp://www.qbr.co.jp/pdf/pressrelease.pdf

 

 



2015年10月29日(木)日本経済新聞
ゼミナール 国際通貨の条件 F
ユーロ導入で景気押し上げ
(記事)





【コメント】
A currency and a monetary policy is one set.
For, on the macroecoonmics theory, it is an interest rate that is regarded as the value of cash.

通貨と金融政策は1セットなのです。
なぜならば、マクロ経済学の理論上は、金利こそが現金の価値だ、というふうに見なされているからです。

 

 


2015年10月29日(木)日本経済新聞
消費税 軽減税率の論点 @
「益税」膨らむ懸念 現状でも5000億円 事業者の懐に 税額票 導入には時間
(記事)

 

 


【コメント】
記事に書いてあります「益税」と呼ばれる状態が生じる理由は、
ただ単に消費者から消費税を受け取っても納税しなくてよい零細事業者向けの特例措置を設けているからなのです。
この「事業者免税点制度」をなくしさえすれば、記事に書いてあります「益税」と呼ばれる状態はそもそも生じないのです。
また、記事には、「益税」と呼ばれる状態が生じる理由として、「事業者免税点制度」に加えて、「簡易課税制度」が挙げられています。
しかし、この「簡易課税制度」というの全く意味不明であると思います。
記事には、「簡易課税制度」の説明として、

>業種ごとに売り上げに占める仕入れ額の割合(みなし仕入れ率)を推計し、簡単に納税額をはじく簡易課税制度

と書かれています。
記事の解説図には、「メーカーA社」が原材料を本来は50円で仕入れたのだが簡易課税制度では70円で仕入れたものとみなす、
というふうに説明されていますが、これは全く意味不明でしょう。
結局、仕入額や税額は仕入商品の原始証憑から一意に決まるというだけであるわけです。
八百屋さんが、お店に並べている野菜をいくらで仕入れたか分からない、などいうことがあるでしょうか。
仕入先に支払った合計の消費税額がいくら分からないなどというのは、商品を合計いくらで仕入れたか分からない、
と言っていることと同じです。
商品を合計いくらで仕入れたか分からない、というのは、結局法人税額(所得税額)もいくらか分からないと言っていることと同じです。
所得額も計算できないし計算書類も作成できない、と言っていることと同じであるわけです。
税額の計算に、簡易も複雑もないわけです。
伝票の数字を足し算するだけでしょう。
売上高から逆算し、いくらで仕入れたものとみなす、などと計算する方がはるかに算出方法としては複雑であるわけです。
仕入れた時に都度仕訳を切るようにすれば、何ら難しい話ではないわけです。

 


例えば三分法なら、仕入れた時に、

(仕入)50円      / (買掛金) 54円
(仮払消費税)4円

の仕訳を切るだけでしょう。
個別法ならば、仕入れた時に、

(棚卸資産)50円   / (買掛金) 54円
(仮払消費税)4円

の仕訳を切るだけでしょう。
当期に支払った合計の消費税額など、精算表で自動的に算出されるわけです。
そのための簿記でしょう。
そもそも、簡易課税制度では仕入に際して一体どういう仕訳を切るというのでしょうか。
記事の解説図に即して言えば、「メーカーA社」が「生産者」から仕入れた商品に関する伝票には、
「仕入れ額50円、税額4円」と書かれていたのではありませんか。
「メーカーA社」の「生産者」に対する買掛金の金額は、「54円」にしかならないのではないでしょうか。
この場合、「生産者」は必ず「4円」の消費税を税務署に納税しなければならないわけです。
ですから、「生産者」は商品本体の価格「50円」と消費税額の「4円」の合計「54円」を必ず受け取らなければならないわけです。
要するに、「メーカーA社」が仕入先に支払った消費税額は売上高から逆算されるのではなく、1取引1取引毎に確定するわけです。

 



消費税納税時の仕訳は、本来、

(仮受消費税) 8円 / (仮払消費税)4円
                   (現金) 4円

となるわけです。
正確に言えば、この仕訳にしかならないわけです。
ところが、簡易課税制度においては、

(仮受消費税) 8円 / (仮払消費税)4円
                  (現金) 2.4円
                  (雑益) 1.6円

という仕訳になってしまうわけです。
この「雑益」のことを「益税」だなとど呼んでいるわけなのでしょうが、
仮受消費税は消費者に代わり税務署に納税するためだけに受け取ったお金であるに過ぎないわけなのですから、
一部を納税せずに利益とするというのは完全に意味不明であると言わねばならないでしょう。
この「雑益」は、法人税法(所得税法)上は、益金なのでしょうか。
この「雑益」を法人税法(所得税法)上益金と定義するくらいなら、簡易課税制度に拠らず始めから消費税として徴税するべきでしょう。
見ての通り、「雑益」の金額まで既に正確に算出できているわけなのですから、
事業者が支払った消費税額と受け取った消費税額は伝票から機械的に一意に決まるわけです。
簡易課税制度に拠らないならば、難しい計算が逆にいらないわけです。
簡易課税制度の結果益金が生じるというのは完全に意味不明かと思います。
まさか、この「雑益」は法人税法(所得税法)上は益金ではない(益金不算入)、などということはないとは思いますが、
益金ではないとすると、ますます意味不明であるように思います。
そもそも、「みなす」というのは、実際の金額が分からない場合に、他の金額確定方法がないために仕方なく合理的な想定を設ける、
ということであるわけです。
実際の金額は伝票そのものにそのまま書いてある、ということであるならば、
仕入れ額をわざわざ「みなす」などという算出方法は決して行うべきではないと思います。


A suspense consumption tax account is one of the prepaid expenses for a business operator.
A business operator pays a consumption tax to a vendor beforehand when it purchases goods.

仮払消費税勘定は、事業者にとって前払費用の1つです。
事業者は、商品を仕入れる際に前もって消費税を仕入先に支払っているのです。