2015年10月19日(月)
2015年10月19日(月)日本経済新聞 政府広報
いよいよ、マイナンバーを順次お届けします。
12桁のマイナンバーが記載された『通知カード』を、住民票の住所に簡易書留でお届けします。
『通知カード』は10月20日頃〜概ね11月中に届きますので、大切に保管してください。
内閣官房 内閣府 特定個人情報保護委員会 消費者庁 総務省 国税庁 厚生労働省
「広報1」
「広報2」
I saw the two girls as if they were my pretty little sisters.
I wanted a
little sister then.
When I was in the eighth grade, I had a junior in school
for the first time.
I was happy to have a girl junior in school,
so I
think that I wanted to make myself so that I looked attractive as a senior in
school.
私は彼女たち2人のことを自分のかわいい妹であるかのように見ていました。
私はそのころ妹が欲しかったのです。
中学2年生になって、後輩が初めてできました。
女の後輩ができてうれしかったのです。
それで、1人の先輩として格好つけたかったのだと思います。
2015年10月19日(月)日本経済新聞
私的整理に多数決制導入案 企業の早期再生狙う 商取引債権の保護 課題
(記事)
債権者にとっては、金銭債権の放棄は、債務者が存続する場合は税務上損金不算入の費用になります。
そして、債務者が清算する場合は、債権者にとって金銭債権の放棄は税務上損金算入可能な費用になります。
Whether voluntary renegotiations or legal liquidation,
creditors as at
the date of the beginning of any reorganization procedure are all as it were
"residual creditors".
For an obligor can settle arbitrary payables before a
reorganization procedure begins.
私的整理であろうが法的整理であろうが、どんな倒産手続きであれ、
手続きが開始された日時点の債権者というのは皆、言わば「残された債権者」なのです。
というのは、債務者は倒産手続きが開始される前に任意に金銭債務を弁済できるからです。
一旦議決権が停止されたならば、議決権はその後二度と復活はしません。
この言葉の意味は、一旦会社が何らかの倒産法を適用されたならば、すなわち、一旦会社が法的な倒産手続きに入ったならば、
その会社は清算するしかない、という意味です。
If a company wants to avoid its liquidation, the company can't help
making private negotiations with creditors.
清算を避けたいのなら、会社は私的整理をするしかないということです。
The original meaning of "seiri" (It is Japanese.) in this context means
"liquidation", I suppose.
この文脈における「整理」という日本語の元々の意味は、「清算」という意味なのだと思います。
Of course, it can occur that a company is liquidated as the result of
private negotiations with creditors.
もちろん、私的整理の結果、会社が清算されることはあります。
In short, it can never occur that a company is not liquidated as the
result of legal bankruptcy proceedings.
要するに、法的整理の結果、会社が清算されないことはあり得ないということです。
In case the residual assets are left in a company, after all of the
liabilities are settled in the proceedings,
all of the residual assets are
distributed to shareholders and the company is liquidated.
For shareholders
have already been creditors of the company.
An obligation which the creditor
who formerly was one of the shareholders has is a vested obligation.
This
means that the creditor is the legally vested creditor and that he will not be a
shareholder again.
The only two differences between the obligation which he
has and the obligation which the other creditors have is
the order of the
settlement and the amount of the obligation.
For him, the order of the
settlement is the last.
And, the amount of the obligation has not been
finalized yet
because it will be finalized after all of the other liabilities
are settled.
In this point, the obligation is an extremely special vested
obligation.
The cash which he receives as the distribution of the residual
assets is a taxable income totally,
but at the same time, the loss on the
write-off of the share is tax deductible.
So, only the difference between the
amount of the cash and the book value of the share
is either a taxable income
or tax deductible.
万が一、法的整理において、全ての債務を弁済した後、会社に残余財産が残っている場合は、
全ての残余財産は株主に分配してしまい、会社は清算することになります。
なぜなら、株主は既に会社の債権者となっているからです。
かつては株主の1人であった債権者が持っている債権というのは、確定債権になります。
このことは、その債権者は法律的に確定した債権者であるという意味であって、
その後再び株主になるということはないという意味です。
旧株主である債権者が持ってる債権と、他の債権者が持っている債権との違いは、弁済の順位と債権の金額の2つだけです。
旧株主である債権者にとっては、弁済の順位は一番最後になります。
そして、債権の金額はまだ確定していません。
なぜなら、旧株主である債権者にとっての債権の金額は、他の全ての債務が弁済された後に確定するからです。
この点において、旧株主である債権者が持ってる債権というのは、極めて特殊な確定債権なのです。
旧株主である債権者が残余財産の分配として受け取る現金は、全額が税務上益金となりますが、
同時に、所有株式の消却に関する損失が税務上損金になります。
したがって、受け取った現金額と所有株式の帳簿価額との差額のみが、税務上の益金か税務上の損金かのどちらかとなります。
2015年10月19日(月)日本経済新聞
国際課税早わかり C 海外子会社からの配当
「二重非課税」解消へ見直し
(記事)
【コメント】
There exists neither the "double taxation" nor the "double
non-taxation".
「二重課税」もなければ「二重非課税」もありません。
法人税法の観点から言えば、会社が行う利益の分配は寄付の一種であると定義されるのです。
それも、その相手方は株主のみであり、その財源は利益剰余金のみである、という寄付です。
会社は、株主以外の人へ配当を支払うことはできません。
寄付の財源は利益剰余金のみであるということは、
会社は利益剰余金がマイナスである時は配当を支払うことができない、という意味です。
「配当は損益計算書に計上されない。」という言葉はそういう意味なのです。
会社が行う利益の分配というのは、そういった厳しい制限が課された極めて特殊な寄付のことなのです。
誰もが、ある重要な事実を忘れてしまっているように私は思います。
会社の利益剰余金というのは、実は税引き後であるだけでなく、そもそも損金算入が行われた後の、であるわけです。
税引き後であるということは、損金算入が行われた後の、という意味です。
なぜなら、課税所得額というのは、全ての益金と全ての損金との両方により算定されるものだからです。
ですから、仮に配当が税務上の損金ということになりますと、
会社が配当として支払う現金は言わば「二重控除」ということになるわけです。
要するに、会社の利益と費用に関する全ての計算は、「当期純利益」が算出された時点で既に完了してしまっているわけです。
「当期純利益」の結果として会社が所有している現金というのは、言わば「完全に計算が終わった後の」であるわけです。
結局、「当期純利益」の結果として会社が所有している現金がその後損金算入されることになるのか損金不算入ということになるのかは、
その使途により決まる、ということになるわけです。
その使途が棚卸資産の仕入れである場合は、その現金は棚卸資産が販売された時に損金算入されます。
その使途が固定資産の取得である場合は、その現金は減価償却手続きを通じて損金算入されます。
その使途が他の人への寄付である場合は、その現金は決して損金算入されません。
その使途が株主への寄付である場合も、すなわち、その使途が配当である場合も、その現金は決して損金算入されるべきではありません。
寄付や配当が損金算入される場面というのが全くないわけです。
「当期純利益」の結果として会社が所有している現金というのは、純粋に、会社が所有している全く会社だけの現金なのです。
この点において、「当期純利益」の結果として会社が所有している現金というのは、
資本金の相手方としての現金と、すなわち、株主が会社に払い込んだ現金と、完全に同じであるわけです。
どちらの現金も、会社内では互いに区別はありません。
そしてそれゆえに、どちらの現金も、貸借対照表上は同じ「現金」という勘定科目名で計上されるのです。
「このお金は払い込まれたお金ですか、それとも、稼いだお金ですか?」とは誰も尋ねないのです。
結論を言えば、会社にとって、配当には「損金算入される」という概念はないのです。