2015年10月5日(月)



2015年10月5日(月)日本経済新聞
マイナンバー、きょうから通知 「準備完了」中小の6% 本紙調査 体制整備が急務
個人番号カード 町内会で一括申請も 高齢者に配慮
(記事)




 

マイナンバー制度始動 法施行、通知カード発送 

 国民一人一人に番号を割り当てるマイナンバー制度が5日、本格始動した。
制度を定めたマイナンバー法が同日施行され、12桁の個人番号が確定、
番号の「通知カード」を簡易書留で発送する作業がスタート。
対象の世帯は約5500万と膨大で、10月中旬から11月末にかけて順次届く見込みだ。
番号は来年1月から税や社会保障などの行政事務の効率化に活用される。
 一方、国民への監視強化や、個人情報流出を懸念する声は根強い。
政府には情報管理体制の強化と、慎重な制度運用が求められている。
 自治体や企業の準備作業の遅れや、国民の認知度の低さも指摘されている。
(共同通信 2015/10/05 05:09)
ttp://www.47news.jp/CN/201510/CN2015100501001109.html

 


【コメント】
いわゆるマイナンバー法が本日2015年10月5日に施行されたようです。
法律の施行日というのは、1日付けであることが多いのだろうか、という気がしますが、
マイナンバー法は5日、となっているようです。
しかも、今日は10月5日ということで、「東郷」の日です。
「ゴルゴ13の日」にマイナンバー法が施行されるというのは、何かの因縁でしょうか。
狙った獲物は絶対外さないゴルゴ13ですが、スルーされることなく、マイナンバー法は法目的を達成できるといいのですが。
マイナンバー法の視線の先には国民一人一人に背番号を付けるという目的があるのでしょうが、
そんなことをしたら、いくらでも監視できるような気がします。
国民はゲームか何かのコマではないのですから、少し怖い感じもしますね。
結婚の際は、相手の舞カードを確認することになるのでしょうか。
結婚と言えば、これまで何度も何度も書いていますように、中学1年の時に私は結婚しないと決めました。
ノーベル医学・生理学賞の受賞者が今日発表されたようですが、
中学生・高校生のころは、「結婚適齢期(25歳前後)には自分は日本にいない。」と思っていました。
海外の大学に国費留学をするつもりでしたし、それだけの努力を行っていましたし、それなりの成績も修めていました。
希望者全員が留学できるわけではないのだろうが、自分はきっと選抜されるはずだ、と思っていました。
ですから、自分と同年代の女性と結婚することはまずない、と思っていました。
自分は結婚することはない(その時期に結婚できない)のだから、女性と付き合ったりすることは一切しませんでした。
海外の大学に遊びに行くわけではありませんので、婚約者や奥さんを留学先に連れて行くことは全く考えませんでした。
海外の大学で教鞭を取ることもあるでしょうから、帰国するのもいつのことになるか分からないな、と思っていました。
自分は誰とも結婚することはないだろうが、自分にはそういった人生の方が向いている、
海外の大学で学んだ知識を日本に伝えることが自分の使命であり、それが国家に貢献することだ、と思っていました。
勉強をしない周りの人間がバカに見えました。
あのころは、世の中全体を少し下に見ていたように思います。
いわゆる官僚すらバカに見えました。
学者こそが優秀な人間なのだと。
ふた開けてみると、大学は自分が当初思っていたところとは根本的に異なっておりまして、国費留学の考えは完全に消えました。
中学・高校時代は国費留学を常に念頭に置いてそれ相応に勉強を頑張っていましたので、その点は今でも少し残念な気持ちがあります。
しかし、大学に入って以降は、自分なりに経営管理学や会計や法律を学んでこれました。
振り返ってみると、大学に入って完全に方向転換ができてかえって幸運だったと思っています。
新たな人生の目標が見つかり、そしては今ではその目標を達成できたのですから。
”経済のない一日はない”というキャッチコピーがあるくらいです、現代社会で生きる上では特に会計は絶対にできた方がいいと思います。
学校の成績が悪いと本心では劣等感を抱くように、会計ができないと本心では劣等感を抱くと思います。
自分ではそういったことは全く意識しなかったのですが、結果的に学業面や会計面では自分は全く劣等感を抱かずに済んでいると思います。
「いとおしい」に当たる訳語は英語にはないのですが、目標を達成できた今となっては、日本という国家がいとおしくすら思えます。

 

 



2015年10月5日(月)日本経済新聞 公告
証券投資信託約款変更(予定)のお知らせ
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(記事)






【コメント】
証券投資信託(いわゆるファンドの一形態)についての公告になります。
証券投資信託の一部解約や受益権口の買取りについて書かれていますが、証券投資信託自体は法人ではないわけです。
昨日、法人か法人でないかには実はあまり差はないと書きましたが、以下の記事を読んでいて「ん?」と思う記載がありましたので、
マイナンバー法が施行されたことに関連して、一言だけコメントします。


超サクッ!ニュースまとめ
マイナンバーがやってくる 仕組みをおさらい
(日本経済新聞 2015/6/26 20:40 (2015/9/3 16:33更新))
ttp://www.nikkei.com/article/DGXZZO76056900T20C14A8000043/

「企業版マイナンバーとは?」




企業にも1社ひとつ「マイナンバー」が割り振られるようなのですが、
対象となる会社として、記事には、「登記所に設立の登記をした法人」のほかに、なんと以下のような会社が挙げられています。

>登記のない法人でも法人税の申告・納税義務のある者

”登記のない法人”も企業版マイナンバーの対象となるようなのですが、これは根本的におかしいと思います。
一言で言えば、設立の登記をして初めて法人は法人になります。
設立の登記をしない限り、法人は絶対に法人になりません。
明治三十二年商法の会社のように、「法人ではない会社」というのはありますが、
「設立の登記をしていない法人」というのはあり得ないのです。
設立の登記をしていない場合は、少なくとも法人ではないという定義になりますから、
法人税の申告や法人税の納税の義務というのは一切生じません。
設立の登記をしないで商取引を行った(登記をしないまま「株式会社○○」という商号を用いて人が業務執行上所得を得た)場合は、
法律上はやはり法人は存在しないわけですから、そこで発生した所得は業務執行者個人の所得という定義になり、
業務執行者が所得税を申告し、所得税を納税することになると思います。


A company's being registered enables the company to be a juridical person.

会社は登記をすることによって法人となることができるのです。

 

 


2015年10月5日(月)日本経済新聞
決算書類、様式見直しへ議論
(記事)



【コメント】
計算書類(財務諸表)用語や様式というのはやはり統一する方が望ましいと思います。
上場企業の方が非上場企業よりも詳細な開示を求められるというだけのことであり、
商取引の結果をどの勘定科目名で表示するのかについて、上場企業と非上場企業とで違いがあろうはずがありません。
会計処理方法も、基本的には上場企業と非上場企業とで同じであるべきだ、というのが理論上の答えではないでしょうか。
上場企業のみが適用する会計基準(上場企業のみが行う会計処理)などというものは、本来ないはずなのです。
ではその会計基準を適用していない非上場業の計算書類は正しくない計算書類ということなのか、という話になるはずです。
会社法に従っている会社だが上場はしていないという会社はありますが、
上場はしているが会社法には従っていないという会社は1社もないわけですから、
計算書類(財務諸表)の用語や様式を統一するとしたら、会社法(及び会社計算規則等)の定めに一本化するべきでしょう。
金融商品取引法も証券取引所規則も、会社法(及び会社計算規則等)の定めを参照する形にするべきでしょう。
他の言い方をすれば、会社法は全ての株式会社の根拠法となっているが、
金融商品取引法や証券取引所規則は一部の会社のみの根拠法令となっているに過ぎないからだ、
と表現できると思います。

 

Just as the Penal Code refers to the Civil Code, any rule of financial statements should refer to one common rule.

刑法が民法を参照しているように、計算書類(財務諸表)についての全ての規則はある1つの共通の規則を参照するようにするべきだ。

 

 


2015年10月5日(月)日本経済新聞
国際税務早わかり A 進出先の損益 文書化
高まる二重課税のリスク
(記事)



【コメント】
法律の観点から言えば、日本企業が海外で商取引を行うことはできないのです。
日本で商取引を行うことができるのは、日本に登記をされている人だけであり、
海外で商取引を行うことができるのは、その国に登記をされている人だけなのです。
課税は各国各国単位であることを考えれば、二重課税ということなど課税原理上あり得ないことだと言っていいでしょう。
また、法人税の申告と納税は国単位ですから、国別の損益状況や納税状況は始めから文書化されていると言っていいでしょう。
「移転価格税制」について言えば、仮に日本の本社と海外の現地子会社との間の取引価格が不当だというのなら、
解決策としては、@日本の本社と海外の現地子会社との間の取引そのものを禁止するか、
A国際間の取引を認めるなら法人税率を全世界で統一する、という方法のどちらかしかないでしょう。

 

A person who is not registered in a country is not able to pay any taxes in the country.

戸籍を持っていない人(登記されていない法人)は、その国で何らの税金を支払うこともできません。

 

Or rather, he is able to pay an indirect tax, but he is not able to pay a direct tax.
The example of the former tax is a liquor tax, a tabaco tax. a consumption tax, and a gasoline tax, etc.,
and the example of the latter tax is an income tax, a property tax,
a car acquisition tax, a car weight tax, and an inheritance tax, etc.

正確に言えば、戸籍を持っていない人(登記されていない法人)は、間接税は支払うことはできますが、
直接税は支払うことはできません。
前者の税目の例としては、酒税、たばこ税、消費税、ガソリン税などがあります。
後者の税目の例としては、所得税、固定資産税、自動車取得税、自動車重量税、相続税などがあります。

 



An investment in a company based on the Commercial Code of 1899 is as it were a "within-range investment".
An investment in a company based on the Companies Act of today is as it were an "out-of-range investment".
The difference of them indicates whether an intention of investors ranges to operations of a company or not.
Investors of the former company are able to and should make any decision about operations of the company.
Investors of the latter company are not able to make any decisions about operations of the company.
The decision-making about operations of the former company is within range of an intention of investors.
The decision-making about operations of the latter company is out of range of an intention of investors.
The discussion above can also be expressed from a viewpoint of accounting below.
An investment in the former company remains cash.
An investment in the latter company changes to a security.
In other words, an investment of the former company or cash which investors contribute to the former company
remains to be held by investors.
An investment of the latter company or cash  which investors contribute to the latter company
is to be held by the company.
In case of the latter company, investors are not able to use cash which they contribute to the company at will.
On the contrary, another natural person who exectutes operaions uses it at will.
That's why an investment in the latter company tends to be a donation from investors to another natural person.
"I will let you use this cash at your own will," that's a donation.
For example, Mr. X says to Mr. Y, "I want the new product Corporeal Property Z. Please give it to me."
Then, Mr. Y goes to a shop and buys Corporeal Property Z by his own cash.
And Mr. Y gives it to Mr. X for nothing.
In this case, it is true that this transaction is substantially a donation,
but on the primitive accounting theory, whether a transaction is a donation or not depends on
the fact that one party gives anothet party "cash" itself.
Therefore, on the primitive accounting theory, the transaction between Mr. X and Mr. Y is not a donation.
It is "cash" itself that is a borderline.
The reason why "cash" itself is a borderline is
that cash can  be used for anything but a thing other than cash can be used only for its own particular purpose.
Or, the value of a thing other than cash is not clear, so the value of the thing is regarded as zero.
Please let me repeat the phrase "All that exist in this world are cash and the others."
Finally let me add a reminder.
The term "within-range investment" and "out-of-range investment" is both coined by me.
They are not written in a textbook nor provisions, I suppose.

 



明治三十二年商法の会社への出資は、いわば「範囲内出資」なのです。
現代会社法に基づく会社への出資は、いわば「範囲外出資」なのです。
これらの違いは何のことを言っているのかと言えば、出資者の意思は会社の業務執行に届くのか否か、のことを言っているわけです。
明治三十二年商法の会社への出資者は、会社のあらゆる業務執行について意思決定をすることができますし、また、
会社のあらゆる業務執行について意思決定をしなければなりません。
現代会社法に基づく会社への出資者は、会社の業務執行について一切意思決定をすることができません。
明治三十二年商法の会社の業務執行についての意思決定は、出資者の意思の範囲内にあります。
現代会社法に基づく会社の業務執行についての意思決定は、出資者の意思の範囲外にあります。
上記の議論は、以下のように会計の観点からも表現できます。
明治三十二年商法の会社への出資は、現金のままです。
現代会社法に基づく会社への出資は、証券に変わるのです。
他の言い方をすれば、明治三十二年商法の会社への出資は、すなわち、出資者が明治三十二年商法の会社へ拠出する現金は、
出資者に保有されたままなのです。
現代会社法に基づく会社への出資は、すなわち、出資者が現代会社法に基づく会社へ拠出する現金は、
会社に保有されることになるのです。
現代会社法に基づく会社の場合、出資者は会社に拠出した現金を自分の意思で使うことはできません。
それどころか、業務を執行する別の自然人が自分の意思でその現金を使うのです。
そういうわけで、現代会社法に基づく会社への出資というのは、出資者から別の自然人に対する寄付になりがちなのです。
「あなた自身の意思に基づきこのお金を使って下さい。」、これが寄付です。
例えば、X氏がY氏にこう言うとします。「新製品の有体物Zが欲しい。私に下さい。」
すると、Y氏はお店に行き、有体物Zを自分自身の現金で買います。
そして、Y氏はX氏に有体物Zをただであげるとします。
この場合、確かにこの取引は実質的に寄付を行ったも同然であるわけです。
しかし、元祖会計理論上は、ある取引が寄付なのか寄付ではないのかは、
一方から他方へ「現金」そのものが渡されたのかどうかで決まるのです。
それゆえに、元祖会計理論上は、X氏とY氏との取引は寄付ではないのです。
「現金」そのもので線を引いているのです。
「現金」そのものが線引きとなっている理由は、現金はどんなものにでも使えるのに対し、
現金以外のものというのはそれ自体が持つ固有の目的にしか使えないからです。
もしくは、現金以外のものというのは価額が明確ではないからです。
ですから、現金以外のものというのは価額はゼロとみなされるわけです。
次の言葉をまた言わせて下さい。「この世には、現金と現金以外しかありません。」
最後に、念のため一言だけ追記します。
「範囲内出資」や「範囲外出資」という言葉は、どちらも私の造語になります。
教科書や条文には書かれていないと思います。