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2015年9月19日(土)



2015年9月19日(土)日本経済新聞
ナノキャリア CBなどで93億円調達
(記事)





2015年9月18日
ナノキャリア株式会社
第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の発行に関するお知らせ (485KB)
ttp://pdf.irpocket.com/C4571/GvsA/EDhM/e0nd.pdf

 

2015年9月18日
ナノキャリア株式会社
取締役(社外取締役含む)、監査役、従業員及び社外協力者に対する新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
ttp://pdf.irpocket.com/C4571/GvsA/EDhM/nbTF.pdf

 

2015年9月18日
ナノキャリア株式会社
(訂正)「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び
第14 回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
ttp://pdf.irpocket.com/C4571/GvsA/oAEP/G8DT.pdf

 



2015年9月9日(水)日本経済新聞
海外CBで547億円調達 ユニチャーム、自社株買いも
(記事)



 

2015年9月8日
ユニ・チャーム株式会社
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
ttp://www.unicharm.co.jp/ir/news/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/09/08/
20150908_J_Announcement_Issuance_of_Zero_Coupon_CB_due_2020.pdf

 

2015年9月8日
ユニ・チャーム株式会社
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
ttp://www.unicharm.co.jp/ir/news/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/09/08/20150908_J_cb.pdf

 

2015年9月8日
ユニ・チャーム株式会社
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
ttp://www.unicharm.co.jp/ir/news/2015/__icsFiles/afieldfile/2015/09/08/20150908_J_Notice_Acquisition_Treasury_Shares.pdf

 



【コメント】
プレスリリースを読みますと、社債に関して、払込金額。額面金額、募集価格、発行価格、の4つの金額があるようです。
このうち、募集価格と発行価格は同じ意味で使われているようです。
本来は、この4つは全て同じ意味を持たないといけないように思います。
額面金額で社債を募集をするわけですし、社債の対価として額面金額の払い込みを受け、そして額面金額で社債を発行するわけです。
これらの間に齟齬があるというのは本来はおかしいわけです。
ここでは仮に、払い込みを受けた金額と償還を行う金額とが異なるとしましょう。
例えば、90円の払い込みを受け100円償還するとしましょう。
すると差額の10円は社債引受者に対する寄付であるとみなされるわけです。
ではこの場合、「寄付を行ったタイミング」というのは一体いつのことになるのでしょうか。
社債発行時でしょうか、それとも、社債償還時でしょうか。
債務の金額が確定するという意味では社債発行時に寄付を行ったもの、と見るべきかもしれません。
確かに、差額の10円を支払ったのは社債償還時です。
ですから、現金の動きだけを見れば、寄付を行ったのは社債償還時であるようにも思えます。
しかし、発生主義会計に基づけは、寄付を行ったのは社債発行時である、という見方になると思います。
少なくとも、社債発行時から社債償還時までの期間に渡って、規則的に寄付を行う、と考えることはできないと思います。
税法上は寄付は損金に算入されませんから、どのような会計処理方法を行おうとも、各期の課税所得額には影響を与えないわけですが、
企業会計上は一体いつ差額について費用計上するべきか、考えてみたわけです。
少なくとも、規則的な費用計上には根拠はないな、と思いました。
逆に、100円の払い込みを受け90円だけ償還するとしましょう。
差額の10円は社債の引き受け手から寄付を受けたもの、とみなすことができるでしょう。
ではこの場合、「寄付を受けたタイミング」というのは一体いつのことになるのでしょうか。
社債発行時でしょうか、それとも、社債償還時でしょうか。
債務の金額が確定するという意味では社債発行時に寄付を受けたもの、と見るべきかもしれません。
差額の10円を受け取ったのは、社債発行時である、という見方になるのではないでしょうか。
現金の動きだけを見ても、寄付を受けたのは社債発行時であると言っていいでしょうし、
発生主義会計(確定債務の発生)に基づいても、寄付を受けたのは社債発行時である、という見方になると思います。
社債と新株予約権の同時発行ならぬ、払い込みと寄付を同時に受けたもの、という見方ができると思います。
税法上は寄付を受け取ると益金に算入されるわけですが、
どのような会計処理方法を行うかで、各期の課税所得額が変わってきます。
また、企業会計上も一体いつ差額について収益として計上するべきか、考えてみたわけです。
少なくとも、規則的な収益計上には根拠はないな、と思いました。
ここでのキーワードは「確定債務の発生(時期)」ということになると思いますが、
税法上も企業会計上も、払い込みを受けた金額と償還を行う金額との間に差額が生じる場合は、
社債償還時や発行から償還までの期間に渡って規則的にではなく、社債発行時に差額について会計処理をするべきなのだと思います。
万が一、社債発行後、債務免除を受けた場合についてですが、その場合は債務免除が決定された日に差額を会計処理すべきでしょう。
なぜなら、債務免除が決定された日に、確定債務の金額が変動したからです(社債償還時に会計処理するのではないという意味です)。