2015年9月8日(火)



2015年9月8日(火)日本経済新聞
三井住友海上 英損保を買収 5000億円超 海外に収益源
(記事)




2015年9月8日(火)日本経済新聞
三井住友海上が英損保買収 再保険のノウハウ狙う
(記事)



2015年9月8日
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社
三井住友海上による英国保険持株会社「Amlin社」買収手続き開始の合意について
ttp://www.ms-ad-hd.com/news_topics/pdf/150908_Amlinbaishutetsuzukikaishinogoui_hd.pdf

 


2015年9月8日
三井住友海上火災保険株式会社
Amlin社買収について
ttp://www.ms-ins.com/information/amlin/

 



2015年9月8日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
極東貿易株式会社
第5期決算公告
山梨RPBサプライ株式会社
(記事)



 

2015年9月8日(火)日本経済新聞
福島工業、自社株買い34億円
(記事)


2015年9月8日(火)日本経済新聞 公告
公開買付開始公告についてのお知らせ
福島工業株式会社
(記事)



2015年9月7日
福島工業株式会社
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ  
ttp://www.fukusima.co.jp/library/site_data/ir/info/pdf/jikokabu_tob.pdf

 

 


2015年9月8日(火)日本経済新聞 公告
売出価格等の決定に関するお知らせ
株式会社テクノスジャパン
(記事)


2015年8月31日
株式会社テクノスジャパン
株式の売出しに関するお知らせ
ttp://www.tecnos.co.jp/IR/upload_file/tdnrelease/3666_20150831487787_P01_.pdf

 

2015年9月7日
株式会社テクノスジャパン
売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.tecnos.co.jp/IR/upload_file/tdnrelease/3666_20150907492522_P01_.pdf

 

2015年8月31日
株式会社テクノスジャパン
東京証券取引所市場第一部指定承認に関するお知らせ
ttp://www.tecnos.co.jp/IR/upload_file/tdnrelease/3666_20150831487788_P01_.pdf

 



【コメント】
株式会社テクノスジャパンは、2015年9月17日(木)をもって、株式が東京証券取引所市場第一部に指定されることになった、
とのことです。
第一部への指定に合わせ、既存の大株主が保有株式を売り出すことにしたようです。
株主が保有している株式の売出しを「取締役会決議により決定いたしました」と書かれていますが、
株主が保有している株式を売却するのは自由なのではないかと思います。
株式会社テクノスジャパンは、取締役会決議により一体何を決定したというのでしょうか。
逆から言えば、このたびの株式の売出しを株式会社テクノスジャパンが取締役会決議により決定しなかったならば、
既存株主は保有している株主を売却できない、ということなのでしょうか。
プレスリリース「株式の売出しに関するお知らせ」には(2/3ページ)、

>本株式売出しについては、平成27 年8月31 日(月)に金融商品取引法による有価証券通知書を提出している。

と書かれていますが、このたびの株式の売出しを株式会社テクノスジャパンが取締役会決議により決定しなかったならば、
金融商品取引法の定めにより既存株主は保有している株主を売却できないのでしょうか。
条文を読む気も起きませんが、会社側の取締役会決議の有無で株主の株式売却が左右されるというのはおかしな話だと思います。
極端な話をすれば、会社側の決議ミスや提出ミスにより、株主が株式を売れなくなってしまう、というのはおかしいわけです。
こちらの記事は、「株式売却後」に、大株主である創業者が大量保有の変更報告書を当局に提出した、という記事です。


2015年5月23日(土)日本経済新聞
ひらまつ株を社長が一部売却 持ち株比率16.5%に
(記事)


2015年5月18日
株式会社ひらまつ
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ
ttp://cdplus.jp/company/download/240498/70659.pdf


確かに、売却する株式が大量の場合、株主の側にも、金融商品取引法等の法令に基づき、
株式売却の前にそして株式売却の後に所定の報告書類を当局に提出しなければならない義務が生じる、ということはあると思います。
しかし、所有者である株主の株式を売却する意思・意向(株式の売却そのもの)が会社側の意思や行動に影響を受けてしまう、
というのは、法理的に考えるとやはりおかしいと言わざるを得ないと思います。