2015年7月24日(金)


2015年7月24日(金)日本経済新聞
日経、英FTを買収 ピアソンから1600億円 経済メディア世界最大
(記事)




【コメント】
今日の日本経済新聞の一面トップがこの記事でした。
新聞を開いた瞬間、びっくりしました。

 

 



2015年7月24日(金)日本経済新聞 公告
平成二十六年度本会の事業経営状況は次のとおりであります。
公益社団法人 全国市有物件災害共済会
吸収分割公告
株式会社セブン・イレブン・ジャパン
株式会社セブン&アイ・ネットメディア
吸収分割公告
株式会社セブンネットショッピング
株式会社セブン&アイ・ネットメディア
(記事)

 

 



2015年7月24日(金)日本経済新聞
メガネスーパー猶予期間に 東証の上場廃止
(記事)





2015年7月23日
株式会社メガネスーパー
「債務超過」及び「業績」基準に係る猶予期間入りに関するお知らせ
ttp://navigator.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?
cat=tdnet&sid=1270176&code=3318&ln=ja&disp=simple

 


【コメント】
株式が上場廃止になっても、投資家は救われません。
業績が思わしくないからといって、上場廃止にすればいいというわけではないと思います。
ただ、債務超過であり、営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローが4期連続でマイナスであることから、
証券取引所がメガネスーパー株式を「上場廃止に係る猶予期間入り銘柄」とすることには、
投資家への注意喚起の意味合いがあると思いますので、合理性があるとは思います。

 

 



2015年7月24日(金)日本経済新聞
三井住友FG 永久劣後債発行 3000億円
富国生命は620億円発行 ドル建てで
(記事)

 

 


【コメント】
永久債とは文字通り、償還期限のない社債のことであるわけです。
簡単に言えば、永久債が償還されることはないわけです。
ところが、三井住友フィナンシャル・グル−プの記事を読んで気付いたのですが、
会社倒産時にはこの永久債は弁済の対象となるようです。
私は、永久債は会社倒産時も弁済されないものだと思っていました。
平時は全く償還されないが会社倒産時にのみ弁済される、というのは債務としての整合性に欠けているように思います。
会社倒産時、なぜ債権者には弁済を受ける権利があるのかと言えば、
会社に対して弁済を請求する権利があるからであるわけです。
永久債の場合はどうでしょうか。
永久債の社債権者には、永久債の償還(弁済)を請求する権利などあるのでしょうか。
償還されないから永久債であるわけです。
永久債の社債権者には、永久債の償還(弁済)を請求する権利などその定義からしてないわけですから、
社債権者には会社倒産時にも弁済を受ける権利など全くない、と考える方が論理的ではないでしょうか。
さらに言えば、永久債には残余財産を受け取る権利もないと思います。
会社に残余財産があれば、その残余財産は全て株式に対して支払われる、ということになると思います。
会社倒産時の弁済順位は、永久債は株式よりも低いと言いますか、残余財産を受け取る権利自体がないと思います。
その理由は、永久債には請求金額がないからだ、という言い方になると思います。
貸借対照表上は、発行価額が永久債の金額として計上されることになるのだと思いますが、
発行価額は償還価額ではないでしょう。
償還価額は会社に対する請求金額を表しますが、社債権者には償還を請求する権利自体がないとなりますと、
貸借対照表に永久債勘定が計上されていることは間違いなのではないだろうか、と思います。

 


極端に言えば、永久債の購入者は、未来永劫に渡って利息を受け取る代わりに、会社に寄付をした、
という捉え方をするべきなのではないだろうか、と思います。
なぜ寄付なのかと言えば、購入者には、永久債の買い戻し(償還)を請求する権利もなければ、議決権もないからです。
会社に対する権利は何も取得することはないままに、お金だけを会社に支払うことになるからです。
確かに、購入者は「未来永劫に渡って利息を受け取る権利」は取得しますが、
少なくともその権利が会計(貸借対照表)上認識されることはないわけです。
「未来永劫に渡って利息を受け取る権利」の価額とは一体いくらだというのでしょうか。
永久債にはある意味元本がないのだと思います。
元本がないということは、少なくともその利息に価額はないわけです。
永久債の場合、会社は購入者に未来永劫に渡って寄付をして返す、という捉え方になるのだと思います。
会社は「購入者に未来永劫に渡って寄付をして返す」義務を負っていると言えば負っています。
しかし、その義務の大きさの価額はと言えば、計算や認識は不可能と言いますか、
本当に未来永劫に渡って寄付をして返すというのなら、その金額は無限大になるでしょう。
端的に言えば、永久債の発行価額などはるかに上回る金額になるわけです。
煎じ詰めれば、永久債という債務に価額はない、と言わねばならないと思います。
貸借対照表の作成上は、「購入者に未来永劫に渡って寄付をして返す」義務の大きさは0円だ、と割り切るしかないと言いますか、
法律上は「購入者に未来永劫に渡って寄付をして返す」義務を負っているとしても、
会計上はその義務は捨象して考えるしかないと思います。
一言でまとめるなら、「永久債に発行価額はあるが、債務の金額はない。」ということになると思います。

 

The former is an unobliged obligation and the latter is a specified object obligation.

1つ目の記事は履行する義務のない債権債務関係であり、2つ目の記事は特定物債権です。

 

 

 


2015年7月24日(金)日本経済新聞 大機小機
税収が語る経済実相
(記事)

 

 



端的に言えば、税法上繰越欠損金制度があると、
会社が当期に計上・発生した損金を、当期にもしくは当期以降において会社は最終的には全額を税法上損金算入できる、
ということになるわけです。
当期の損金が非常に大きく、当期に十分な益金がない場合でも、税法上繰越欠損金制度があると、
次期以降に当期の損金を損金算入できる、ということになるわけです。
逆に、税法上繰越欠損金制度がないと、当期に計上・発生した損金は未来永劫税法上損金算入されないで終わるわけです。
ここだけ聞くと、税法上繰越欠損金制度はあった方が、
税法上益金は益金として認識し、税法上損金は損金として認識した、ということになるのではないか、
と思われるかもしれません。
つまり、益金が十分ではなかったため税法上損金算入をしなかった(したくてもできなかった)ということは、
考えようによっては、損金を損金として税法上認識していない状態だ、という言い方ができるように思います。
会社が損金を計上・発生したならば、税法上損金として認識するべきだ、という考え方はあるとは思います。
そういったことを考えますと、税法上の繰越欠損金制度は是とするべきなのかもしれません。
ただ、ここで問題となるのは、結局のところ、恣意性そして益金と損金の帰属の問題なのだと思います。
結局、当期の益金は当期の益金であり、当期の損金は当期の損金なのではないでしょうか。
「当期の損金を次期の損金とする」ということ自体に、
損金と会計期間との帰属関係に乖離が生じているということではないでしょうか。
確かに、当期に十分な益金がない場合は、当期の損金の一部が税法上損金算入されないで終わってしまいます。
しかし、当期の全損金額のうち、当期に税法上損金算入が可能なのは、当期の益金に対応している分だけだ、
という益金と損金と対応関係が背景にあると思います。
当期の益金に対応している分だけというのは、要するに、当期の益金額の範囲内だけだ、という意味です。
当期に益金を獲得するのに費やした損金がまさに当期の損金であるわけです。
当期に益金を獲得するのに前期の損金が費やされたでしょうか。
仮に、当期には損金額の方が益金額を上回ってしまったならば、
それは会社の経営上・商取引上の問題というだけのことであって、税法上の問題ではないわけです。
経営上の理由により当期に損金額の方が益金額を上回ってしまったからといって、
なぜ次期に当期の損金が損金算入されるのでしょうか。
そもそも、営利を目的に商取引を行っているわけなのですから、
損金額が益金額を上回るということ自体が異常事態なのではないでしょうか。

 


現代では、会計期間や事業年度という考え方を行い、「商取引を行う期間」というものを明確に定めているわけです。
会社の会計期間や事業年度は、「1年間」で明確に区切られているわけです。
これは主に課税上の理由によるわけです。
「何か」を基準に益金と損金を区切らないと、課税できないわけです。
明治三十二年所得税法では、その「何か」とは、「1取引」であったであろうと思います。
つまり、明治三十二年所得税法では、1取引毎に(益金と損金を区切って)課税する、であったわけです。
翻って現代では、その「何か」が「1年間」という時間の長さ(会計期間、事業年度)であるわけです。
課税を行うため、「何か」を基準に益金と損金を区切る、ということに意味があるわけです。
それなのに、せっかく「1年間」を基準にわざわざ益金と損金を区切っているのに、
当期の損金を次期の損金と認識する(次期に損金算入する)というのは、税法理上の矛盾ではないでしょうか。
一体何のために益金と損金を1年間で区切っているというのでしょうか。
以上の理由により、法人税法上定義される・規定される繰越欠損金という考え方はない方が正しいと思います。

 


In case an income tax loss is presupposed,
the total amount of income taxes from the past to the future don't increase nor decrease.

税務上の繰越欠損金を所与のこととする場合、過去から未来に渡る所得税の総額は、増えもしませんし減りもしません。

 


Without the income tax loss system in the Corporation Tax Act,
the total revenue of corporation income taxes from the past to the future increases as a result.

法人税法に繰越欠損金制度がなければ、結果として、過去から未来に渡る法人税の税収総額は増加します。