2015年7月23日(木)
2015年7月22日
株式会社VOYAGE
GROUP
株主還元方針の変更及び配当予想の修正(初配)に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1269854
2014年7月2日
株式会社VOYAGE
GROUP
東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1162725
【コメント】
That a share gets listed merely means that a part of or all of the
shareholders change for a company.
株式が上場するとは、会社にとっては単に一部もしくは全部の株主が変わるという意味しかありません。
2015年7月23日(木)日本経済新聞
外貨建て社債5300億円 ソフトバンク、28日発行へ
(記事)
2015年7月23日
ソフトバンクグループ株式会社
外貨建普通社債の発行に関するお知らせ
ttp://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2015/20150723_01/
2015年7月1日
ソフトバンクグループ株式会社
ソフトバンク株式会社
商号変更について(ソフトバンクグループ株式会社、ソフトバンク株式会社)
ttp://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2015/20150701_02/
>募集地域 欧州・アジアなどの海外市場(米国を除く)
となっているわけです。
そうしますと、この外貨建普通社債の発行者は「ソフトバンクグループ株式会社」ではないことだけは確かであるわけです。
社債に関しては、会社法の第六百七十六条から第七百四十二条に定めがあります。
つまり、日本の法人である「ソフトバンクグループ株式会社」は、会社法の第六百七十六条から第七百四十二条にしたがって、
社債を発行することになるわけです。
では、会社法が適用される地域とはどこでしょうか。
言うまでもなく日本国内のみであるわけです。
日本の会社法は、欧州・アジアなどの海外では適用されないわけです。
つまり、「ソフトバンクグループ株式会社」は欧州・アジアなどの海外で社債を発行しようと思っても、
それらの地域では会社法が適用されないため、社債を発行できないのです。
仮に、グループ財務戦略として、ソフトバンク・グループが海外で社債を発行することを考えているならば、
ソフトバンク・グループは、欧州なら欧州の、アジアならアジアの、各国々における現地法人が社債を発行し現地で資金を調達する、
ということを行わねばならないわけです。
日本の法人である「ソフトバンクグループ株式会社」は、日本国外では社債は発行できないのです。
>当初保証会社 ソフトバンク株式会社
と書かれていますが、
日本の法人である「ソフトバンク株式会社」が日本国外の人に対して何らかの保証を行うことは法理上はできないと思います。
契約自由の原則は、当事者が同一の諸法律に基づいる場合に実現可能な概念なのだと思います。
当事者が同一の諸法律に基づいない場合は、契約自体が有効に成立しない、と考えなければならないと思います。
例えば、日本では金銭消費貸借という契約が民法上有効とされていますが、
金銭の消費貸借自体が法律上認められていない国(以下”A国”)があるとしましょう。
この場合、日本人甲さんとA国人の乙さんとは金銭消費貸借契約を締結できるでしょうか。
乙さんにはA国の法律が適用される以上、日本人甲さんとA国人の乙さんとは金銭消費貸借契約を締結できないでしょう。
このことは、あらゆる種類の契約に普遍的に当てはまる考え方であり、
全ての契約は「当事者が同一の諸法律に基づいること」が契約における大前提だと考えなければならないと思います。
このことを踏まえますと、日本の法人である「ソフトバンク株式会社」が日本国外の人に対して、
何らかの保証を行うことはもちろん、どのような種類の契約を締結することも法理上はできない、と考えなければならないわけです。
誰と、どのような内容の契約を結ぶこととしても自由であるわけですが、
「契約自由の原則は、国境を越えない。」
ということも理解しておく必要があると思います。