2015年7月23日(木)



2015年7月23日(木)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
三光合成株式会社
発行価格等の決定に関するお知らせ
大豊建設成株式会社
発行価格等の決定に関するお知らせ
MCUBS MidCity投資法人
(記事)

 

 



2015年7月23日(木)日本経済新聞
ボヤージュ、今期10円配
(記事)




2015年7月22日
株式会社VOYAGE GROUP
株主還元方針の変更及び配当予想の修正(初配)に関するお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1269854


2014年7月2日
株式会社VOYAGE GROUP
東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ
ttp://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1162725

 

 

【コメント】
That a share gets listed merely means that a part of or all of the shareholders change for a company.

株式が上場するとは、会社にとっては単に一部もしくは全部の株主が変わるという意味しかありません。

 

 


2015年7月23日(木)日本経済新聞
外貨建て社債5300億円 ソフトバンク、28日発行へ
(記事)



2015年7月23日 
ソフトバンクグループ株式会社
外貨建普通社債の発行に関するお知らせ
ttp://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2015/20150723_01/

 

2015年7月1日
ソフトバンクグループ株式会社
ソフトバンク株式会社
商号変更について(ソフトバンクグループ株式会社、ソフトバンク株式会社)
ttp://www.softbank.jp/corp/news/press/sb/2015/20150701_02/

 



【コメント】
ソフトバンク・グループは持株会社と主要事業子会社の社名変更を2015年7月1日に行いました。
持株会社であるソフトバンク株式会社は「ソフトバンクグループ株式会社」に商号変更し、
携帯電話事業子会社であるソフトバンクモバイル株式会社は「ソフトバンク株式会社」に商号変更を行いました。
それで、ソフトバンク・グループが発行を計画している外貨建普通社債についてなのですが、
端的に言えば、この外貨建普通社債の発行者は一体誰なのかは不明だと思いました。
このプレスリリースの発表者は「ソフトバンクグループ株式会社」であり、日本の法人であるわけです。
しかし、このプレスリリースによりますと、この外貨建普通社債が発行される場所というのは、

>募集地域 欧州・アジアなどの海外市場(米国を除く)

となっているわけです。
そうしますと、この外貨建普通社債の発行者は「ソフトバンクグループ株式会社」ではないことだけは確かであるわけです。
社債に関しては、会社法の第六百七十六条から第七百四十二条に定めがあります。
つまり、日本の法人である「ソフトバンクグループ株式会社」は、会社法の第六百七十六条から第七百四十二条にしたがって、
社債を発行することになるわけです。
では、会社法が適用される地域とはどこでしょうか。
言うまでもなく日本国内のみであるわけです。
日本の会社法は、欧州・アジアなどの海外では適用されないわけです。
つまり、「ソフトバンクグループ株式会社」は欧州・アジアなどの海外で社債を発行しようと思っても、
それらの地域では会社法が適用されないため、社債を発行できないのです。
仮に、グループ財務戦略として、ソフトバンク・グループが海外で社債を発行することを考えているならば、
ソフトバンク・グループは、欧州なら欧州の、アジアならアジアの、各国々における現地法人が社債を発行し現地で資金を調達する、
ということを行わねばならないわけです。
日本の法人である「ソフトバンクグループ株式会社」は、日本国外では社債は発行できないのです。

 



それから、日本の法人が日本国内において外貨建ての社債を発行することについてですが、
法理的なことを言えば、外貨建ての社債というのはそもそも発行できないと思います。
日本国内における金銭というのは、「日本円」だけなのです。
米ドルは日本国内では金銭ではないのです。
いわゆる金銭債権というのは、国内通貨建てのもののみを指すのです。
例えば日本国内における米ドル建ての金銭債権というのは、現行民法上の定義で言えば、金銭債権ではなく特定物債権なのです。
その”金銭債権”の期日における米ドルによる決済は、金銭による弁済ではなく、
目的物(ここでは米ドル通貨)の引渡しによる債務の履行である、と言わねばならないわけです。
日本国内では金銭とは日本円のみを意味するわけですから、日本国内における米ドル建ての金銭債権は金銭債権ではないのです。
また、プレスリリースには、この外貨建普通社債について、

>当初保証会社 ソフトバンク株式会社

と書かれていますが、
日本の法人である「ソフトバンク株式会社」が日本国外の人に対して何らかの保証を行うことは法理上はできないと思います。
契約自由の原則は、当事者が同一の諸法律に基づいる場合に実現可能な概念なのだと思います。
当事者が同一の諸法律に基づいない場合は、契約自体が有効に成立しない、と考えなければならないと思います。
例えば、日本では金銭消費貸借という契約が民法上有効とされていますが、
金銭の消費貸借自体が法律上認められていない国(以下”A国”)があるとしましょう。
この場合、日本人甲さんとA国人の乙さんとは金銭消費貸借契約を締結できるでしょうか。
乙さんにはA国の法律が適用される以上、日本人甲さんとA国人の乙さんとは金銭消費貸借契約を締結できないでしょう。
このことは、あらゆる種類の契約に普遍的に当てはまる考え方であり、
全ての契約は「当事者が同一の諸法律に基づいること」が契約における大前提だと考えなければならないと思います。
このことを踏まえますと、日本の法人である「ソフトバンク株式会社」が日本国外の人に対して、
何らかの保証を行うことはもちろん、どのような種類の契約を締結することも法理上はできない、と考えなければならないわけです。
誰と、どのような内容の契約を結ぶこととしても自由であるわけですが、
「契約自由の原則は、国境を越えない。」
ということも理解しておく必要があると思います。