2015年7月21日(火)
2015年5月20日(水)日本経済新聞
最低投資額、1/5に TOTO、単元数を変更 株式併合も
(記事)
2015年5月23日(土)日本経済新聞
株式最低投資額 養命酒、1/5に
(記事)
2015年5月26日(火)日本経済新聞
サイバダインが株式分割
(記事)
2015年5月27日(水)日本経済新聞
ゴルドウイン単元株変更
(記事)
2015年5月28日(木)日本経済新聞
株式最低投資額 あらたが半分に
(記事)
2015年5月19日
TOTO株式会社
株式併合に伴う配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.toto.co.jp/company/ir/securities/2015/pdf/0519_2.pdf
2015年5月22日
養命酒酒造株式会社
株式併合、単元株式数の変更及び配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.yomeishu.co.jp/company/pdf/20150522-KABUSHIKIHEIGOU.pdf
2015年5月22日
養命酒酒造株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ(平成27年5月22日)
ttp://www.yomeishu.co.jp/company/pdf/20150522-TEIKANICHIBUHENKOU.pdf
2015年5月26日
CYBERDYNE株式会社
(訂正)「株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
ttp://www.cyberdyne.jp/company/download/20150526_tekijikaiji.pdf
2015年5月26日
株式会社ゴールドウイン
株式併合、単元株式数の変更、定款の一部変更および配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.goldwin.co.jp/corporate/cgi/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/150526_info02.pdf
2015年5月27日
株式会社あらた
定款一部変更に関するお知らせ
ttp://navigator.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?
cat=tdnet&sid=1251797&code=2733&ln=ja&disp=simple
2015年5月27日
株式会社あらた
配当予想の変更に関するお知らせ
ttp://navigator.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?
cat=tdnet&sid=1251786&code=2733&ln=ja&disp=simple
【コメント】
今回TOTO株式会社では、株式併合を行い、2株を1株に併合します。
この結果、売買単位(投資単位)は「2倍」になります。
同時に、今回TOTO株式会社では、単元株式数の変更を行い、単元株式数を1,000
株から100
株に変更します。
この結果、売買単位(投資単位)は「0.1倍(10分の1倍)」になります。
今回TOTO株式会社では、株式併合と単元株式数の変更を同時に行いますので、
これらの結果、売買単位(投資単位)は、実施前に比べて、
2×0.1=0.2
つまり、「0.2倍」になります。
0.2倍は他の言い方をすれば、「1/5倍(5分の1倍)」ということです。
養命酒酒造株式会社においても、TOTO株式会社で実施する内容と全く同じ株式併合と単元株式数の変更が実施されます。
養命酒酒造株式会社の売買単位(投資単位)も、「0.2倍」(1/5倍、5分の1倍)になる、ということです。
CYBERDYNE株式会社では、株式分割を行い、1株を2株に分割します。
この結果、売買単位(投資単位)は「0.5倍」(1/2倍)になります。
CYBERDYNE株式会社では、単元株式数の変更は行いません。
したがって、CYBERDYNE株式会社の売買単位(投資単位)は「0.5倍」(1/2倍)になります。
株式会社ゴールドウインでは、株式併合を行い、5株を1株に併合します。
この結果、売買単位(投資単位)は「5倍」になります。
同時に、株式会社ゴールドウインでは、単元株式数の変更を行い、単元株式数を1,000
株から100
株に変更します。
この結果、売買単位(投資単位)は「0.1倍(10分の1倍)」になります。
株式会社ゴールドウインでは、株式併合と単元株式数の変更を同時に行いますので、
これらの結果、売買単位(投資単位)は、実施前に比べて、
5×0.1=0.5
つまり、「0.5倍」(1/2倍)になります。
株式会社あらたにおいても、株式会社ゴールドウインで実施する内容と全く同じ株式併合と単元株式数の変更が実施されます。
株式会社あらたの売買単位(投資単位)も、「0.5倍」(1/2倍)になる、ということです。
株式分割について一言だけコメントします。
CYBERDYNE株式会社では、普通株式だけではなく、B種類株式も分割を行う計画となっています。
一般的な話をすると、種類株式まで分割する必要はないと思います。
株式分割や株式併合、そして、単元株式数の変更を行う目的というのは、投資単位当たりの金額を引き下げ・引き上げであるわけです。
投資単位というのは、株価で決まるわけです。
株価というのは、普通株式の株式市場での取引価格のことであるわけです。
つまり、投資単位に種類株式の株式数や価額は全く関係がないわけです。
ですから、種類株式は分割を行う必要は全くないわけです。
ただ、種類株式に議決権がある場合もあります。
その場合、普通株式のみ分割を行い、種類株式は分割しないとなりますと、議決権割合の著しい変動が生じてしまいます。
種類株式に議決権がある場合は、種類株主の利益を害することになりますので、
普通株式の分割割合と同じ割合だけ、種類株式も分割しなければならない、ということになるでしょう。
ただ、種類株式というのは、その権利の内容を任意に決めてよいという言い方ができるわけです。
たとえ発行後であっても、種類株主と会社との間で種類株式の権利内容を変更できてしまうわけです。
そのことを鑑みれば、種類株式に議決権がある場合であっても、種類株式自体を分割するのではなく、
種類株式が有している議決権の個数を普通株式の分割割合と同じ割合だけ増加させる、
という方法によっても、議決権割合の変動の発生は避けることができるわけです。
率直に言えば、種類株式の株式数にはほとんど意味がないのだと思います。
その理由は、市場で取引される価格というのが種類株式にはないからです。
種類株式の権利内容は、都度種類株主と会社との間で変更・決定すればよい、ということになると思います。
「株式分割においては種類株式は実は分割する必要はない」という点については、
会社法ではどのような定めとなっているでしょうか、条文を見てみましょう。
(株式の分割)
第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
2
株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
一
株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)
の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
「株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類」という文言をどう解釈するか、が問題となりますが。
会社法上の手続きとして当然に種類株式も同時に分割する、とも解釈できますが、
「種類株式も分割する場合には分割する株式の種類を定めなければならない。」とも解釈できると思います。
もしくは、普通株式は分割せず、種類株式のみを分割する、という株式分割も、
この第百八十三条から導き出される分割方法だ、とも解釈できるでしょう。
要するに、この「株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類」は、
「分割する株式の種類を定めなさい。ただし、普通株式のみを発行している場合は当然に普通株式を分割するという意味になる。」
という意味ではないでしょうか。
会社法上は、会社の「発行済株式総数」が、普通株式の発行済株式総数と種類株式の発行済株式総数の合計株式数、
となっているわけですが、普通株式の発行済株式総数と種類株式の発行済株式総数の合計株式数とは本質的に関係がありません。
そのことを鑑みると、株式分割において、普通株式のみを分割する、もしくは、種類株式のみを分割する、
という考え方はむしろ正しいように思います。
少なくとも、会社法では、「会社が発行している全ての株式を分割すること。」とは定めていないように思えます。
つまり、「どの株式を分割するのか」を定めさえすれば、任意の種類の株式(普通株式を含む)を分割できる、
ということではないでしょうか。
そして、その分割割合も、株式の種類毎に異なっていてもよい、ということではないでしょうか。
種類株式は、権利内容を種類株主と会社との間で任意に決めてよいと言っていいわけですから、
実際には種類株式を分割する必要がある場面というのは率直に言えばないと思います。
ただ、ここでは、任意の種類の株式だけを任意の割合で分割できるか、という点について、
会社法の条文の解釈を行ってみました。