2015年7月20日(月)
2015年6月2日(火)日本経済新聞
■融創中国(中国・天津を地盤とする不動産開発大手) 同業への支援打ち切り
(記事)
2015年6月4日(木)日本経済新聞
東芝、夏の賞与を仮払い 業績反映分算出できる
米法律事務所が訴訟を呼びかけ 東芝不適切会計
(記事)
>佳兆業は前金として受け取っていた23億香港ドル(約370億円)を年末までに返却する。
と書かれています。
そして、東芝の記事には、
>東芝は7月上旬に支給する夏の賞与を仮払いで対応する。
と書かれています。
東芝では、賞与は業績連動報酬制となっているようですが、2015年3月期の決算がいまだに確定していないということで、
>決算が確定次第別途支払う方針だ。
と書かれています。
この2つの記事が何か関係があるのかと思われるかもしれませんが、
佳兆業が融創中国から受け取るお金、そして、従業員が東芝から受け取るお金の法的位置付けが
非常によく似ているのではないだろうか、と思いました。
融創中国が佳兆業に対して行うこの場合の金融支援というのが具体的にどのような内容なのかは分かりませんが、
年末までに受け取ったお金は返すとは書かれていますが、”前金”という表現をしているということは、
これは通常の貸付金ではなく、返済する必要はない事業運営支援金のような位置付けなのではないだろうかと思います。
貸付金のことを”前金”という言い方はあまりしないように思います。
私の想像ですが、融創中国としては今後一定期間に渡り継続的に事業運営支援金を佳兆業に支払っていく計画であったわけですが、
佳兆業は再生の見通しが立たないと判断したので、それ以上の事業運営支援金の支払いはやめることにしたのではないでしょうか。
そして、当初の支援契約では、再生の見通しが立たない場合は受け取ったお金は返済する、
という約束になっていたのではないでしょうか。
詳しいことは分かりませんが、いずれにせよ、返済しなければならないということは、
佳兆業が融創中国から受け取ったお金は「佳兆業のものではない」ことだけは確かであるわけです。
2015年6月2日(火)日本経済新聞
社債発行で400億円調達 クレディセゾン
(記事)
クレディセゾンが、個人投資家の需要を見込んで、夏のボーナスの支給時期に少額から投資できる個人向け社債を発行する、
という内容です。
夏のボーナスで個人向け社債を買うことは当然できるわけですが、
それは「その受け取った夏のボーナスはその従業員個人のものだ」という前提があってのことです。
特定の使途を会社から指定されて従業員が受け取ったお金は決してボーナスではありません。
会社から仮払いで受け取ったお金では、従業員個人は社債を買うことは決してできないのです。
The biggest problem in what you call a "separation of ownership and
management"
is exactly a separation of a provider of cash and a user of
cash.
いわゆる「所有と経営の分離」における最大の問題点は、まさに資金を出す人と資金を使う人とが分かれていることなのです。
A suspense payment doesn't involve a transfer of ownership of the
cash.
仮払金は、現金の所有権が移転することを意味するわけではありません。
If the money is yours, you can use the money quite at free will. If it
isn't, you can never use the money at will.
そのお金があなたのものなら、あなたはそのお金を全く自由に使うことができます。
そのお金はあなたものではないのなら、あなたはそのお金を決して自由に使うことはできません。