2015年7月16日(木)



2015年7月16日(木)日本経済新聞 公告
投資主総会開催公告
アドバンス・レジデンス投資法人
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社千葉興業銀行
(記事)





2015年7月7日
株式会社千葉興業銀行
新株式発行及び株式売出し(普通株式)に関するお知らせ
ttp://www.chibakogyo-bank.co.jp/archives/topics/新株式発行及び株式売出し(普通株式)に関するお知らせ?id=18770

 

2015年7月15日
株式会社千葉興業銀行
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.chibakogyo-bank.co.jp/archives/topics/発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ?id=18774

 

 



2015年7月16日(木)日本経済新聞
進学会の今期 年配当20円に
(記事)





2015年5月19日
株式会社進学会
持分法適用会社の異動及び特別利益の計上に関するお知らせ
ttp://www.shingakukai.co.jp/ir/topics/t20150519.pdf

 

2015年7月15日
株式会社進学会
平成28年3月期(第41期)配当予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.shingakukai.co.jp/ir/topics/150715t01.pdf

 

2015年7月15日
株式会社進学会
連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
ttp://www.shingakukai.co.jp/ir/topics/150715t02.pdf

 

2015年7月15日
株式会社進学会
持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)に伴う業績予想の修正に関するお知らせ
ttp://www.shingakukai.co.jp/ir/topics/150715t03.pdf

 


【コメント】
記事には、株式会社進学会の配当予想について、

>2016年3月期に特別配当を実施し、年間配当が20円になると発表した。

と書かれています。
この理由は、持分方適用関連会社株式を売却する結果、特別利益として株式譲渡益を計上する見込みだからであるようです。
言葉遊びではありませんが、特別利益を計上するから特別配当を支払うことにした、という言い方はできるのかもしれません。
会計・財務上は、営業利益も特別利益も当期純利益に合算されますから、
配当原資である利益剰余金に営業利益と特別利益の区別は全くありません。
また、利益剰余金というただ1つの原資から会社は配当を支払うわけですから、
配当に普通配当も特別配当も記念配当もないわけです。
しかし、経営上は、当期のみに計上される特別な利益が発生したから当期のみ支払う特別な配当を支払うことにした、
という考え方は間違いではないと思います。
内部留保は安定的に一定度確保できているという状況ですと、当期のみ利益が増加したということであれば、
当期のみ多くの配当を支払うということは何ら間違っていないと思います。

 



数式で書けば、

当期純利益−次期以降必要な内部留保=配当

という関係に、当期純利益と配当はあるわけです。
決して、

当期純利益−配当=次期以降必要な内部留保

という関係にはないわけです。
一見同じではないかと思われるかもしれませんが、やはり、配当金の金額の算出過程は上の式になるわけです。
一言で言えば、配当の残りを内部留保するわけではないわけです。
内部留保というのは、会社にとっては仮想的な増資であるわけです。
この文脈でいう増資の資は、資本金の資ではなく、資本の資ですが。
次期以降これだけの資本が必要だから、当期はこれだけ内部留保を行う、という流れがあるわけです。
次期以降の経営を考えた場合、内部留保だけでは足りないと判断する場合は、会社は本当の増資(新株式の発行)を行います。
逆に、次期以降の経営を考えた場合、これだけ内部留保があれば十分だと判断する場合は、会社は残りの利益の全額を配当します。
もちろん、手続き上は配当金の金額は株主総会決議で決定していくわけですが、
概念的には上記の考え方になると言いますか、理論上は株主は上記のように株主総会で意思決定を行うと言いますか、
法人税というのは内部留保を可能にするためだけにあると言いますか、
会社が稼いだ利益は究極的には全て株主に帰属していると捉えるべきなのではないかと思うわけです。
概念的・理論的には、会社が稼いだ利益を会社に残しておくという考え方は本来はないのだと思います。
配当を支払うに際し、確定した利益剰余金が会社内に先にありますから、
一見、配当を支払った残りが内部留保だ、と考えてしまいますが、
話は正反対であり、内部留保を意思決定した残りが配当なのだと思います。
株主総会では、配当金の金額を決議しますから、なおさら配当を支払った残りが内部留保だと考えてしまうわけですが、
会社経営のことを鑑みれば、やはり内部留保の金額が先であるように思います。
100円増資が必要な場面で、200円増資をするでしょうか。
100円資金を借り入れる必要がある場面で、200円借り入れるでしょうか。
内部留保も考え方は同じではないでしょうか。
配当をしてしまうと、株主が所得税を負担する形になりますから、内部留保のままの方が税務上有利だ、
と思う人もいるかもしれませんが、本来は、お金を使う・消費するのは自然人のみであるわけです。
増資も、あくまで株主が会社にお金を投じているわけです。
端的に言えば、会社内にお金を残しておくことが実は不自然な話なのです。
会社のお金は本来は会社経営・事業運営のためだけにしか使えないはずなのですから。
自然人(株主)が会社で稼いだお金を使いたいならば、全額を配当するべきだ、というのが本来の会社の考え方なのだと思います。