2015年7月2日(木)


2015年5月18日(月)日本経済新聞 公告
合併公告
国際投信投資顧問株式会社
貸借対照表の要旨
三菱UFJ投信株式会社
貸借対照表の要旨
国際投信投資顧問株式会社
合併につき株券等提出公告
国際投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者の吸収合併の公告
国際投信投資顧問株式会社
(記事)



 

【コメント】
The proverb "Out of the counsel of three comes wisdom." is not always true.

「三人寄れば文殊の知恵」という諺は必ずしも正しくない。

 

 


2015年6月24日(水)日本経済新聞
印税、読まれたページ分 米アマゾン電子書籍
(記事)





【コメント】
詳しい印税の分配方法については分かりませんが、記事を読む限りでは、
アマゾンは細かな単位で著者に利益の分配を行う仕組みを作り上げようとしているのだと思います。
従来の紙の書籍の印税は1冊単位だったのだと思います。
しかし、電子書籍では、印税が1ページ単位だ、という考え方が出てくるのだと思います。
紙の書籍は1冊単位でしか販売できません。
紙の書籍は、1冊の本のうち、数ページだけ書店で購入する、などということは決してできないわけです。
しかし、電子書籍は、1ページ単位での購入ということが可能であるわけです。
1ページ単位での購入が可能となりますと、印税も1ページ単位で支払う、という考え方に行き着くのだと思います。
この記事の文脈では、電子書籍の読み放題サービスについての印税ということで、
1ページ単位での購入とは意味合いが少し異なるのかもしれませんが、私がここで言いたいのは、
従来は1冊単位でしか印税は支払えなかったが電子書籍では1ページ単位で印税を支払うことが可能だ、ということです。

 

 


2015年7月2日(木)日本経済新聞 公告
ストックオプション(新株予約権)の発行に関する取締役会決議公告
空港施設株式会社
(記事)




2015年6月26日
空港施設株式会社
株式報酬型 ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせNew!
ttp://navigator.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=1262686&code=8864&ln=ja&disp=simple

 

 


2015年5月18日(月)日本経済新聞 公告
新株予約権発行に関する取締役会決議公告
株式会社リロ・ホールディング
(記事)



2015年5月15日
株式会社リロ・ホールディング
有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
ttp://www.relo.jp/ir/news/pdf/20150515_01.pdf

 

2015年6月11日
株式会社リロ・ホールディング
有償ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
ttp://www.relo.jp/ir/news/pdf/20150611.pdf

 



【コメント】
A compensation by means of a stock purchase right means that
the compensation is paid not by the company itself but by someone such as investors in the stock market.

新株予約権による報酬というのは、
その報酬は会社自身がではなく、例えば株式市場の投資家といった他の誰かが支払う、ということなのです。

 


The fact that a listed stock is regarded as financial instruments and therefore easily exchangeable for cash
enables the company to pay a compensation in a very strange way or asymmetrically.

上場株式は金融商品として位置付けられておりしたがって換金性が高いとみなされていることが、
会社が報酬を奇天烈な方法ですなわち非相称の方法で支払うことができるからくりなのです。

 


If a company were to pay a compensation by means of inventories it holds,
then could you tell the value of the compensation?

ある会社が保有している棚卸資産で報酬を支払うとします。
その時、その報酬の価額がいくらか分かるでしょうか。

 

 



2015年5月26日(火)日本経済新聞
太陽HD、種類株発行 役員5人に業績連動報酬
(記事)





2015年5月25日
太陽ホールディングス株式会社
第三者割当による種類株式発行に関するお知らせ
ttp://www.taiyo-hd.co.jp/attachments.cgi?
dir=%2F%E7%B7%8F%E5%8B%99%E5%AE%A4;view=20150525_%E2%91%A3_%E3%80%90%E6%9D%B1%E8%A8%BC%E3%80%91%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8
%80%85%E5%89%B2%E5%BD%93%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E7%99%BA%E8%A1%8C_21662%2Epdf

 


2015年6月26日
太陽ホールディングス株式会社
第三者割当による種類株式発行の払込完了に関するお知らせ
ttp://www.taiyo-hd.co.jp/attachments.cgi?dir=%2F%E7%B7%8F%E5%8B%99%E5%AE%A4;view=20150626_1530_93818%2Epdf

 



【コメント】
プレスリリースによりますと、このたび太陽ホールディングス株式会社が発行した「第1回A種種類株式」は、
最終的には普通株式との交換を予定している譲渡制限株式だ、という言い方ができると思います。
太陽ホールディングス株式会社側からの意思に基づく「普通株式を対価とする取得条項」と、
種類株主側からの意思に基づく「普通株式を対価とする取得請求権」の2つがこの「第1回A種種類株式」には付されているわけですが、
優先株式や社債の償還とは異なり、現金を対価として「第1回A種種類株式」を会社が取得するという形とは根本的に異なるわけです。
他の言い方をすれば、「第1回A種種類株式」の株主は将来必ず普通株主になる、と言っていいわけです。
「第1回A種種類株式」の株主は将来必ず普通株主になるのなら、
太陽ホールディングス株式会社は「第1回A種種類株式」を割り当てるのではなく、
はじめから割当先である業務執行取締役5人に普通株式を割り当てた上で、
割り当てた普通株式に関する譲渡制限契約を個別に締結すればよいのではないか、と思われるかもしれません。
割り当てを受けた業務執行取締役5人も、所定の期日までは普通株式を売却しないことに同意することでしょう。
しかし、そのような譲渡制限の方法は株式会社の概念に照らせば間違いであるわけです。
なぜなら、株式会社において全株主は平等だからです。
株主は皆、法的地位も同じですし、株式についての取り扱いも同じであることが概念上要求されます。
したがって、仮に、株式の譲渡に制限を課することを考えた場合は、全株主が平等に譲渡制限を課されなければならない、
ということになるわけです。
つまり、一部の株主だけに譲渡制限を課することは、たとえその一部の株主が同意したのだとしても、
株式会社の概念上認められないわけです。
ですので、このたびのように、業績連動株式報酬の一形態として株式を割り当て譲渡制限を課したい場合は、
株式の種類自体を変えるしかない、という考え方になるわけです。
普通株式のままでは、業務執行取締役5人にだけ譲渡制限を課することが株式会社の概念上できないわけです。
これは別の言い方をすれば、会社と一部の株主との間の株式譲渡制限契約は契約自由の原則の範囲を超えるもの、
と解釈される、ということになるのだと思います。
会社法制が想定・規定している株式の取り扱いが優先されることになり、そのような私的な契約は無効だ、
と解釈される、ということになるのだと思います。
以上のようなことを踏まえ、太陽ホールディングス株式会社では、いきなり普通株式を割り当てることはせずに、
一旦「第1回A種種類株式」を割り当てる、という株式割り当て方法を取っているわけです。
確かに、「第1回A種種類株式」の条件としては、「剰余金の配当及び残余財産の分配」については「普通株式と同様」とされていますし、
「議決権」についても「第1回A種種類株主は、株主総会および種類株主総会において議決権を有する。」とされています。
特に議決権まで普通株式と同様(総議決権数や議決権割合の計算が普通株式と共通)となりますと、譲渡制限の有無の違いがあるだけで、
普通株式と「第1回A種種類株式」は全く同じではないか、結局、普通株式の一部に譲渡制限を課したことと同じではないか、
株式の種類自体を変えたからよいというのは屁理屈ではないか、という言い方もできるかもしれません。
確かにその点については少しおかしな点があると思いますので、「第1回A種種類株式」には議決権はない方がさらによかったと思います。

 

A contract of the restriction of a transfer of a share between a company and a part of its shareholders is not permitted.

会社と一部の株主との間の株式譲渡制限に関する契約は認められません。

 

 


2015年5月26日(火)日本経済新聞
企業の節税策 報告義務 税理士・コンサルに 政府検討 税逃れ防止へ罰金も
(記事)





【コメント】
A taxable income is always calculated uniquely.
It's not more than that and it's not less than that.
It means that what you call "tax avoidance" or the minimization of a taxable income
doesn't exist on the principle of tax law, actually.
More than that is against the tax law and less than that is also against the tax law.

課税所得額は常に一意の金額に計算されます。
課税所得額は、それ以上の金額でもありませんしそれ以下の金額でもありません。
つまり、税法理上は、実際には「節税」すなわち課税所得額の最小化などないということです。
それ以上の課税所得額も税法違反、それ以下の課税所得額も税法違反なのです。

 

 



2015年7月2日(木)日本経済新聞
国際通販 相手国で課税 支店なくても倉庫あれば アマゾン念頭 条約改正 OECD方針
(記事)


 


【コメント】
A person is able to make commercial transactions only in the place where he or it is registered.

人は、戸籍がある・登記されている場所でのみ商取引を行うことができます。

 

A commercial transaction which is made outside the place where a merchant is registered is not able to be defined in nature.

商人が戸籍を持っている・登記されている場所以外でなされる商取引というのは、そもそも定義できないのです。

 


All the parties of all commercial transactions are limited in the place whare all of them are registered.

全ての商取引の全ての取引相手は、その全員が戸籍を持っている・登記されている場所に限定されるものなのです。

 


It means that you can't help making merchandise purchases in the Kayman Islands
if you want to make commercial transactions in the Kayman Islands.

ケイマン諸島で商取引を行いたければ、ケイマン諸島で商品を仕入れるしかない、ということです。

 


That the counter party is able to hand over merchandise to you means that the merchant has ownership legally.
"Legally" in this context means ownership based on domestic law or your country's law.

取引相手があなたに商品を引き渡すことができるということは、その商人は法律的に所有権を持っているということです。
この文脈でいう「法律的に」とは、国内法に基づいた所有権すなわちあなたの国の法律に基づいた所有権、という意味です。