2015年6月28日(日)


2015年6月27日(土)日本経済新聞 公告
役員の選任
テレビせとうち株式会社
第52期決算公告
タニコー株式会社
第9期決算公告
富士フィルム株式会社
第112期決算公告
セイコーインスツルメンツ株式会社
(記事)


2015年6月27日(土)日本経済新聞 公告
第13期決算公告
株式会社日本総合研究所
第61期決算公告
銀泉株式会社
(記事)


2015年6月27日(土)日本経済新聞 公告
第20期決算公告
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社
第152期決算公告
株式会社千代田組
第40期決算公告
三菱商事パッケージング株式会社
第43期決算公告
旭化成ケミカルズ株式会社
(記事)

 



2015年6月10日(水)日本経済新聞 公告
第47期決算公告
アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
(記事)




2015年6月10日(水)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
日本プライムリアルティ投資法人
(記事)


2015年6月3日(水)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社アーバネットコーポレーション
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社トスネット
(記事)


2015年6月2日(火)日本経済新聞 公告
売出価格等の決定に関するお知らせ
株式会社すかいらーく
発行価格等の決定に関するお知らせ
ニホンフラッシュ株式会社
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社メディカルシステムネットワーク
発行価格等の決定に関するお知らせ
プリマハム株式会社
(記事)

 


2015年5月31日(日)日本経済新聞 公告
第33期決算公告
ダウ化工株式会社
(記事)


2015年5月29日(金)日本経済新聞 公告
全部取得条項に係る定款変更に関する公告及び全部取得条項付普通株式の取得に関する基準日設定公告
スターホールディングス株式会社
モバイルゲームポイント残高の払戻しに関するお知らせ
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
合併公告
大東建物管理株式会社
大東ファーム株式会社
合併公告
INT株式会社
アイ・ティー・エックス株式会社
合併につき株券提出公告
アイ・ティー・エックス株式会社
(記事)


2015年5月29日(金)日本経済新聞 公告
吸収分割公告
三菱UFJ信託銀行株式会社
(記事)

 


2015年5月28日(木)日本経済新聞 公告
投資主総会開催及び基準日設定公告
野村不動産マスターファンド投資法人
投資主総会開催及び基準日設定公告
野村不動産レジデンシャル投資法人
(記事)



2015年5月26日(火)日本経済新聞
第59期決算公告
株式会社丸広百貨店
発行価格等の決定に関するお知らせ
サトレストランシステムズ株式会社
第15期決算公告
セレスティカ・ジャパン株式会社
資本準備金の額の減少公告
キャピタル・インターナショナル株式会社
証券投資信託の信託期間延長のお知らせ
国際投信投資顧問株式会社
(記事)




2015年5月25日(月)日本経済新聞 公告
登録金融機関の吸収合併の公告
ハートフォード生命保険株式会社
合併公告
三菱重工冷熱株式会社
株式会社東洋製作所
(記事)

 



2015年5月22日(金)日本経済新聞 公告
投資主総会招集通知
トップリート投資法人
合併公告
株式会社セレスティンホテル
(記事)




2015年5月21日(木)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
大和証券オフィス投資法人
(記事)


2015年5月21日(木)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人
(記事)


2015年5月20日(水)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
(記事)

 



2015年5月19日(火)日本経済新聞 公告
売出価格等の決定に関するお知らせ
株式会社東京一番フーズ
(記事)




2015年5月14日(木)日本経済新聞 公告
投資主総会開催及び基準日設定公告
平和不動産リート投資法人
(記事)


2015年5月8日(金)日本経済新聞 公告
第16期決算公告
日本ヒューレット・パッカード株式会社
(記事)


2015年4月28日(火)日本経済新聞
合併公告
アイ・ティー・エックス株式会社
ITX神戸株式会社
合併公告
アイ・ティー・エックス株式会社
ITX和歌山株式会社
合併につき株券提出公告
ITX神戸株式会社
合併につき株券提出公告
ITX和歌山株式会社
合併公告
イオンリテール株式会社
イオン商品調達株式会社
(記事)

 



2015年4月27日(月)日本経済新聞 公告
資本金及び準備金の額の減少公告
シーメンスインダストリーソフトウェア株式会社
(記事)




2015年4月22日(水)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社池田泉州ホールディングス
発行価格等の決定に関するお知らせ
いちご不動産投資法人
発行価格等の決定に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人
(記事)




2015年4月21日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社SUMCO
発行価格等の決定に関するお知らせ
ヒューリック株式会社
発行価格等の決定に関するお知らせ
福岡リート投資法人
発行価格等の決定に関するお知らせ
株式会社ダイユーエイト
(記事)


 


2015年6月27日(土)日本経済新聞 公告
転換価額調整公告
上新電機株式会社
(記事)


2015年6月26日
上新電機株式会社
第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
ttp://www.joshin.co.jp/quality/text/pdf/kaiji150626.pdf

 


2015年4月29日(水)日本経済新聞 公告
転換価額調整公告
株式会社九電工
(記事)


2015年4月28日
株式会社九電工
転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ
ttp://www.kyudenko.co.jp/ir/docs/150428_press_001.pdf

 


【コメント】
上新電機株式会社は、転換社債の転換価額を引き下げることにしたようですが、
その理由は、端的に言えば、「会社の利益剰余金が減少したから。」であるようです。
プレスリリースには、転換社債の転換価額を引き下げる理由として以下のように記載があります(1/1ページ)。


>3.調整事由
>平成27 年6月26 日開催の第67 回定時株主総会において決議された剰余金の配当が、上記社債の社債要項に定める
>「特別配当」に該当するため、上記社債の社債要項の規定に従い、転換価額を調整するものであります。


「転換社債の転換価額を引き下げる」というだけですと、財務的な観点から言えば理由は以下の2つがあると言えるでしょう。

@株式の価額が小さくなったから。
A社債の償還可能性が低くなったから。


まず@の理由ですが、配当金を支払った結果、利益剰余金が減少し、そして会社の資本額が小さくなったわけです。
資本額が小さくなったということは、株式の価額も小さくなった、ということです。
転換社債の転換価額とは、転換の結果発行される株式の発行価額のことです。
株式を公正な価額で発行することを考えた場合、株式の価額が小さくなったならば、株式の発行価額も小さくならないといけないわけです。
上新電機株式会社では、配当金を支払った結果株式の価額が小さくなりました。
したがって、株式の発行価額を小さくするために、転換社債の転換価額を引き下げることにしたわけです。
「転換社債の転換価額を引き下げる」財務的理由としては、基本的には、上記理由@だけとも言えるかとは思いますが、
別の理由も考えられないだろうかと思い、上記理由Aも考えてみました。
理由@はどちらかと言うと、貸借対照表の貸方だけから転換社債の転換価額の引き下げについて見ているわけです。
一方理由Aはと言いますと、貸借対照表の借方から転換社債の転換価額の引き下げについて見ている、と言えると思います。
会社が配当金を支払った結果、会社からは現金が社外流出したわけです。
このことは、債権者から見れば、債務が弁済される可能性が減少した、ということを意味するわけです。
もちろん、上新電機株式会社では、配当の原資は利益剰余金であったわけですから、
会社法の範囲内で、すなわち、債権者の利益は会社法制上一切害されない範囲内で、配当金は支払われたわけです。
しかし、意思決定を行う権利がない債権者の立場からすると、すなわち、
債務の弁済の引き当ては会社財産のみである債権者の立場からすると、
有り体に言えば、たとえ会社財産の社外流出額が会社法の範囲内であろうとも、会社財産は多ければ多いほどよいわけです。

 


会社財産の社外流出に関する会社法の規定を遵守しなければならないのは、実は会社なのです。
債権者ではないのです。
債権者はただ弁済を受けるだけの法的地位にいるに過ぎません。
債権者は、会社財産の社外流出には一切意見を述べる立場にないわけです。
会社財産の社外流出額が会社法の規定内に収まっていなければならないのは当然にしても、
債権者は会社財産の社外流出そのものに関して会社に一切意見を述べることができないわけですから、
債権者からすると、会社法の規定とは無関係に、とにかく会社財産の社内留保額は多ければ多いほど債務の弁済可能性は高まる、
という判断にならざるを得ないわけです。
そういったことを考えますと、どうでしょうか、これ以上の会社財産の流出を避けるため、
会社に対し物を申せる立ち位置に立つしかない、という考え方もあるいはあるのかもしれないな、と思いました。
その際、債権者は当然より多くの株式数を取得したいと考えるわけです。
では、どうすれば債権者はより多くの株式数を取得できるでしょうか。
転換社債の価額自体は一定である以上、取得する株式数を増加させるためには、転換価額を引き下げるしかないわけです。
そこで、そういった条項を社債の社債要項に予め規定しておく、という考え方はあるように思いました。
確かに、取得する株式数が数パーセントや20パーセント程度では、会社法の規定上は会社財産の流出を食い止める効力を持ちませんが、
極端な話をすると、著しく低い転換価額による転換を行い一気に過半数の株式を取得する、
というような条項も考えられるわけです。
「会社財産が一定以上に減少した場合は私が議決権を持ちますが、それでもいいですか。」、と債権者は会社に迫るわけです。
債権者はそういった方法でしか、自分の利益を守れないわけです。
債権者が自分の利益を守る方法について考えてみると、社債の償還可能性が低くなったから転換社債の転換価額を引き下げる、
という考え方が出てくるように思いました。

 



それから、上記の理由Aと関連する論点になりますが、
結局のところ、「債権者にとって債務の弁済の引き当ては会社財産のみである」ということはどういうことだろうか、
と改めて思いました。
仮に、この株式会社における債権者像・債権者保護論が価額の話をしているのなら、
会社が債務超過でない限り、債務は必ず弁済されることになります。
なぜなら、債務の価額に対応する会社財産が貸借対照表の借方にあるからです。
たとえ資本の欠損が生じていても、資本額が正である限り、会社財産の金額の方が債務の金額よりも必ず大きいわけです。
会社財産の金額の方が債務の金額よりも大きいとは、会社財産を引き当てとして、債務は必ず弁済される、という意味でしょう。
債務超過であれば、会社財産の金額の方が債務の金額よりも小さいわけですから、債務は全額は弁済されない、
ということになるわけですが。
債権者保護制度として、「資本金に相当する会社財産が社内留保されている」とは言いますが、
債務を弁済するだけなら、債務に相当する会社財産がはじめからあるはずです。
債務を借り入れた時、仕訳では借方に会社財産(ほとんどの場合は現金)の勘定科目が来たはずです。
すなわち、債務の相手方勘定科目は会社財産だったはずです。
債務の金額と会社財産の金額とがバランスしているとはそういうことではないでしょうか。
仮に、債務に相当する会社財産は既に何らかの形で社外流出してしまっている、もしくは、
有体物・無体物としては社内にあるがその金銭的価値としては、貸借対照表価額(簿価)ほどの価額は既にない、
ということであれば、資本金に関しても全く同じことが言えるのではないでしょうか。
つまり、たとえ資本の欠損がなくても、「資本金に相当する会社財産が社内留保されている」とは全く言えないのではないでしょうか。

 



さらに言えば、利益剰余金についても全く同じことが言えるでしょう。
つまり、たとえ利益剰余金があろうとも、「利益剰余金に相当する会社財産が社内にある」とは全く言えないのではないでしょうか。
なぜなら、(期中の社外流出は損益計算書を通す形になりますからここでは社外流出はないとして)
利益剰余金を既に金銭的価値の少ない資産の取得に使ってしまっているかもしれないからです。
商取引の結果利益を計上した時点では、その利益(貸方)に相当する財産(基本的には現金)が貸借対照表の借方にはあったわけですが、
その商取引で獲得した現金は期中に他の用途(資産の取得など)に使えるわけです。
棚卸資産を取得したかもしれませんし有形固定資産を取得したかもしれませんし有価証券を取得したかもしれません。
それらのいずれであるにせよ、貸方の利益剰余金の価額に相当する会社財産が社内(借方)にあるとは言えないわけです。
貸方の利益剰余金の価額に相当する価額が社内(借方)にあると言えるのは、現金だけなのではないでしょうか。
債務であれ資本金であれ利益剰余金であれ(以上全て貸方)、
対応する財産が社内(借方)にあると言えるのは、実は現金勘定の場合のみなのではないでしょうか。
資本金制度により債権者の利益保護を図る、などというのなら、
それこそ資本金の金額に相当する現金がなければ、理屈が通らないように思うわけです。
資本金勘定があるだけで債権者の利益が保護されるのなら、債務勘定があるだけで債権者の利益は保護されるはずです。
大昔のことになりますが、私がこの資本金制度についてはじめて知った時、
会社の貸借対照表上の現金勘定(相手方勘定科目は資本金)とは別に、
資本金の金額と同じだけの現金を法務局かどこかに証拠金のような意味合いで預け入れるということなのだろうか、と思いました。
つまり、株主(会社設立者)は、会社で使用する現金と、法務局その他に預け入れる現金の、
資本金の合計すると2倍の現金を会社設立に際して準備しなければならない、ということなのだろうか、と思いました。
会社倒産時は、会社には現金は全くない(現金がない・換金性の低い資産しか社内にはない、だから倒産した)わけですから、
債権者の債務の弁済には、社内の極僅かな現金の他は、法務局その他が保管しておいた現金(=資本金の金額と同じ)を充てる、
という会社制度・法手続きになっているのだろうか、と思ったくらいです。
有り体に言えば、「現金としてないと弁済に充てられない」ということではないでしょうか。
率直に言えば、資本金制度は期末の社外流出可能額の算定には役立つ、すなわち、
社外流出させてよい利益額・現金額を計算する上では有用(資本額のうち資本金は流出させてはならないと計算する)だが、
債権者の利益保護それ自体には何の意味もない、と言っていいと思います。
社外流出するのはあくまで借方勘定科目です。
資本金勘定そのものが社外流出するというような損益計算はそもそも存在しない、という点には注意が必要です。

 

What is the financial ground that a borrower is able to repay the money in the future?

借入人が将来お金を返済することができるということの財務的根拠は何でしょうか。

 

The debit side and the credit side always balance.

借方と貸方は常にバランスしています。