2015年4月25日(土)
2015年4月25日(土)日本経済新聞
NEC、国際会計基準に 来期
(記事)
配当金・株主還元
ttp://jpn.nec.com/ir/stock/dividend.html
2014年11月
日本電気株式会社
中間配当の見送りについて
ttp://jpn.nec.com/ir/pdf/library/201411/201411_01.pdf
【コメント】
一言で言えば、日本基準とIFRSとでは、会計処理方法が異なるわけです。
それは、貸借対照表と損益計算書が、日本基準とIFRSとで異なる、ということを意味するわけです。
一方で、現金の収入額と支出額は適用する会計基準によらず一定であるわけです。
それは、キャッシュフロー計算書のトータルの現金増減額は適用する会計基準によらず一定である、ということを意味するわけです。
と同時に、キャッシュフロー計算書は2期の貸借対照表と損益計算書から間接的に作成するわけです。
貸借対照表と損益計算書が異なるのなら、キャッシュフロー計算書も必然的に異なってくるわけです。
適用する会計基準が異なると、キャッシュフロー計算書は同じだとも言えますし異なるとも言えます。
どちらが正しいのだろうか、とこの点について考えてみますと、
営業活動によるキャッシュフローの各項目だけが異なるだけであり、基本的にはキャッシュフロー計算書は同じになると思います。
IFRSの適用により影響を受けるのは、営業活動によるキャッシュフローの各項目だけだ、という言い方をしてもいいと思います。
投資活動によるキャッシュフローの各項目と合計額は適用する会計基準によらず一定だと思います。
また、財務活動によるキャッシュフローの各項目と合計額も適用する会計基準によらず一定だと思います。
結局、営業活動によるキャッシュフローの合計額も適用する会計基準によらず一定になると思います。
そして、営業活動によるキャッシュフローの小計から合計額の間の各項目・各金額も適用する会計基準によらず一定になると思います。
異なる会計基準を適用した結果異なってくるのは、営業活動によるキャッシュフローの小計より上の各項目だけだと思います。
営業活動によるキャッシュフローの小計以下の各項目と各金額はどの会計基準を適用しても同じだと思います。
日本基準を適用しようがIFRSを適用しようが、営業活動によるキャッシュフローの小計の金額まで同じだ、
という点について考えてみますと、考えようによっては、
適用する会計基準は会社の本質部分には影響を与えない、という言い方をしてもよいのかもしれません。
法人税法にはキャッシュフロー計算書という概念はないのだろうと思いますが、
税務基準に従って作成した貸借対照表と損益計算書を基にキャッシュフロー計算書を作成しても、
やはり営業活動によるキャッシュフローの小計の金額まで同じになると思います。
元祖会計理論においては、
All that exist in this world are cash and the
others. (この世には現金と現金以外しかありません。)
であったわけですが、当世の計算書類(財務諸表)においても、究極的には、
All that exist in financial statements are cash and the
others. (計算書類には現金と現金以外しかありません。)
という見方をしなければならないのだと思います。
損益計算書は、基本的には現金の収入と支出を表したものでなければならないのだと思います。
そして、貸借対照表の各勘定科目、特に借方勘定科目(資産勘定)は全て、現金が現金以外のものに化けたものだ、
という見方をしなければならないのだと思います。
貸借対照表の借方には、本来は最初は現金しかなかったはずです(仕訳の借方勘定科目は最初の最初は現金勘定のみのはずです)。
なぜなら、そうでなければ、貸借対照表の貸方の勘定科目(資本金や借入金など)の金額がどれも定まらないはずだからです。
借方勘定科目が現金だからこそ、資本金や借入金の金額が定まる(現金以外だと価額が定まらない)のではないでしょうか。