2015年3月23日(月)
2015年3月20日(金)日本経済新聞
免税の激戦区 舞台は銀座に ヤマダ、最大級の専門店 訪日客の消費取り込み
(記事)
ラオックス株式会社
ttp://www.laox.co.jp/
日本観光免税株式会社(上海新天地)
ttp://www.shanghai-xtd.jp/pages.php?news_class_id=4&news_id=36
めんぜいひん【免税品】
外国人旅行者が、付加価値税)(消費税や酒税などのさまざまな物品税)や関税などの税金が免除される制度を利用して購入する品物。
◇「デューティーフリー」(duty-free)は関税が無税となること、
「タックスフリー」(tax-free)は消費税などの付加価値税が無税となることを指す。
なお、免税店で購入した場合でも、その数量が免税範囲を超える場合には、超過した分が課税対象となり、
税金を支払う必要が生じるので注意が必要といわれる。
(コトバンク)
ttps://kotobank.jp/word/%E5%85%8D%E7%A8%8E%E5%93%81-1489922
免税品豆知識 - 成田空港免税店
ttp://www.fasola.jp/mame/
国際空港の中の免税店というのは昔からあるのでしょうが、
ラオックス同様、市中(日本国内)に免税店を出店している事例です↓。
酒もたばこも「空港型免税店」…東京・大阪に
新関西国際空港会社は、大丸松坂屋百貨店と共同で、輸入関税や酒・たばこ税が免除される「空港型免税店」を、
大阪市内に出店する方針を固めた。
大丸心斎橋店か梅田店に出店する案が有力だ。増加する外国人旅行者の需要を取り込み、収益力強化を図る狙いだ。
市街地の空港型免税店は国内では沖縄県にしかなく、実現すれば関西で初のケースとなる。
成田国際空港会社も三越伊勢丹ホールディングスなどと共同で今秋、三越銀座店(東京都中央区)内に出店する計画。
空港型免税店の事業者は、免税品が市中に流れない仕組みを整備し、所轄の税務署の認可を得る必要がある。
新店舗では、空港内の免税店と同様に化粧品やブランド品、たばこ、酒類などを販売する。購入者は商品を出国時に空港で受け取る。
入国と出国の空港が違う旅行者に対応するため、新関空会社は、新店舗で買った商品を羽田空港や成田空港で受け取ったり、
東京の免税店で買った商品を関空で受け取ったりできるよう、両空港の運営会社などと協議している。
(読売新聞 2015年03月08日
12時52分)
ttp://www.yomiuri.co.jp/economy/20150307-OYT1T50108.html
2015年3月23日
株式会社ファミリーマート
東京都・大阪府内のファミリーマート店舗で訪日外国人向け免税サービスを開始!
ttp://www.family.co.jp/company/news_releases/2015/150323_01.pdf
【サービスの概要】
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免税店では消費税が免税されるそうです。
では、ビールを買うと、そこでは酒税も免税されるのでしょうか。
消費税法が免税されるのなら、酒税も免税されないと辻褄が合わないように思いますが。
結局は免税店や免税品(の問題点)にも通じる議論になりますので、「税」について法理的なことを書きたいと思います。
「同一の取引に関して、当事者によって異なる法律が適用されることはない。」
That law is applied to a transaction means that the law can be applied to both of the parties.
ある取引に法律を適用するとは、取引の当事者の両方に同じ法律を適用することができる、という意味です。
The concept "the other party of a transaction."
「取引の相手方」という概念。
A taxpayer is determined not by the person of a transaction but by the place of a transaction.
税負担者は、取引を行った人物によって決まるのではなく、取引が行われた場所によって決まる。
This may mean that general goods are free of the consumption tax but a
beer is not free of the liquor tax.
このことは、一般物品については消費税は免税だがビールについては酒税は免税ではない、ということを意味しているのかもしれない。
This is not a matter of "to whom" but a matter of "at which."
これは「どこで売ったか」の問題であって「誰に売ったか」の問題ではないのです。
The attribute of customers and clients has nothing to do with the sales
nor the taxable income.
For example, does an air fare or the sale and the
taxable income which an airline company receives from a passenger on an
airplane
vary according to whether the passanger is domestic or foreign?
お客様の属性は、売り上げや益金とは関係がありません。
例えば、航空料金、すなわち、航空会社がご搭乗のお客様から受け取る売り上げや益金は、
お客様が国内のお客様か外国のお客様なのかによって変化するでしょうか?
This is a matter of "At which is the sale realized?".
Taxes, not only an
income tax but also a consumption tax, a liquor tax, a tabacco tax, etc., are
recognized
at the place where the sale is realized.
In other words, a
taxpayer is recognized or specified or pinned down
at the place where the
sale is realized and at the time when the sale is realized.
これは「どこで販売は実現したのか?」の問題なのです。
所得税だけではなく消費税や酒税やたばこ税なども含め、種々の税金は、販売が実現した場所で認識されるのです。
他の言い方をすれば、税を負担する人物は、
販売が実現した場所で販売が実現した時に認識される、すなわち、特定され、はっきりと決まる、ということになるのです。
Taxes are recognized only by the sale itself at the place, not by who the
customer is.
In other words, taxes are recognized only by the seller's side,
not by the buyer's side.
Still in other words, taxes don't depend on the
customer.
Taxes depend on the sale itself.
種々の税金は、その場所における販売そのもののみによって認識されるのであって、お客様が誰かによって認識されるわけではありません。
他の言い方をすれば、種々の税金は、売り手側のみによって認識されるのであって、買い手側によって認識されるわけではないのです。
さらに他の言い方をすれば、種々の税金はお客様には左右されません。
種々の税金は販売それ自体で決まるのです。
「誰から」その収益を受け取ったのかは種々の税金には全く関係がないのです。
取引そのものが種々の税金を決める唯一の要素要因なのです。
この文脈における「取引そのもの」とは、主に取引の結果発生した収益の金額と取引が行われた場所を指します。
取引の結果収益が発生したという事実そのものが、課税を構成するのです。
課税は事実に基づきます。
課税は人には基づかないのです。
別な言い方をすると、税というのは行為によって決まるのです。
税は行為によって決まるということは、種々の税金はお客様には左右されないということですし、
さらには、税を負担する人物も取引のみによって一意に認識されるということです。
売り手側が税を負担する人物となる場合(例えば所得税)も、税は取引のみによって決まります。
買い手側が税を負担する人物となる場合(例えば消費税)も、税は取引のみによって決まります。
税の認識自体は、売り手側からも独立していますし、買い手側からも独立しています。
不思議に思うかもしれませんが、ある意味売り手側は実際には税の当事者ではないのです。
不思議に思うかもしれませんが、ある意味買い手側は実際には税の当事者ではないのです。
この文脈における税の当事者は、税務当局だけなのです。
税に対して義務があるのは、売り手側や買い手側ではなく、税務当局なのです。
いやむしろ、行為自体が税の理由なのだ、と言わねばならないでしょう。
税法は、何らかの税をその行為そのものに課するだけなのです。
税負担者とは、その行為の行為者というに過ぎないのです。
売り手側にも買い手側にも関係がない課税、それが公平な課税です。
That one party receives a taxable income means that the other party pays the
money to the one party.
In this transaction, the same law should be applied
to both of the parties.
For example, in this transaction, on the principle of
law, it is not permitted that
the Japanese income tax law is applied to the
one party and the American income tax law is applied to the other party.
In
case the Japanese income tax law is applied to the one party,
the Japanese
income tax law should also be applied to the other party.
In case the
American income tax law is applied to the other party,
the American income
tax law should also be applied to the one party.
In case the inclusion in
deductible expenses of the money is based on the American income tax law,
the
inclusion in taxable revenues of the money should be based on the American
income tax law.
It is called "symmetry of a transaction."
In case one
Japanese business man earns some income in America, he should pay the income tax
in America.
Even if he says to the American tax authority, "I am willing to
pay the income tax back in Japan,"
the authority will reject his
declaration.
For the payment of the money is made in America.
"The payment
of the money" is made in a single transaction for both of the parties.
It's
both sides of the same coin.
"The principle of revenue and expense matching"
should be obeyed not only within a company
but also across from one party to
the other party of a transaction from a viewpoint of the income tax law.
ある人物が益金を得たということは、他の人物がそのお金をその人物に支払った、ということです。
この時、同一の法律が取引の当事者の両方に適用されねばなりません。
例えば、この取引において、一方には日本の所得税法が適用されるが他方にはアメリカの所得税法が適用される、
ということは法理上は認められないのです。
一方に日本の所得税法が適用される場合は、他方にも日本の所得税法が適用されねばなりません。
他方にアメリカの所得税法が適用される場合は、一方にもアメリカの所得税法が適用されねばなりません。
そのお金の損金算入がアメリカの所得税法に基づく場合は、そのお金の益金算入もアメリカの所得税法に基づかなければなりません。
それが「取引の対照性」と呼ばれるものです。
ある日本人ビジネスマンがアメリカにおいて所得を得た場合、彼はアメリカにおいて所得税を支払わねばなりません。
「帰国後日本において喜んで所得税を支払いたいと思います。」とアメリカの税務当局に申し出ても、
当局は彼の申告を拒絶するでしょう。
なぜなら、そのお金の支払いはアメリカにおいてなされたからです。
「そのお金の支払い」は、当事者の両方にとってただ1つのある取引においてなされたわけです。
それは1つのコインの両面ということです。
「費用・収益対応の原則」は、一会社内においてだけではなく、
所得税法から見た取引の一方と相手方との間においても遵守されねばならないのです。