2015年3月2日(月)
【コメント】
The risks of "before the marriage" are much greater than
those of "after the marrage."
「結婚前」のリスクは「結婚後」のリスクよりもはるかに大きい。
I don't fear about "after the marrage" at all.
I do fear about "before the
marriage."
"After the marrage" is my least concern because the law guards me,
of course as well as you.
In other words, I don't suspect you to be
unfaithful to me after the marriage because the law is here.
But, neither the
Civil Code nor the Criminal Code ranges over "before the marriage,"
though
the bonds of the two rest on each other's affairs before the marriage.
As
long as all sorts of laws continue to be intended for "after the marrage"
only,
"after the marrage" will never endure forever.
Do you understand
what I mean, don't you?
「結婚後」のことは全く心配していません。
私は「結婚前」のことを心配しているのです。
「結婚後」のことは私としては何ら心配はしていないのです。
なぜなら法律が私の、もちろんあなたにとってもですが、結婚生活を守ってくれるからです。
他の言い方をすると、結婚後あなたが不義理をするだろうとは全く思っていません。なぜなら、法律があるからです。
しかし、民法であれ刑法であれ、「結婚前」のことは対象とはしていないのです。
二人の絆は、結婚前のお互いの人生にかかっているにも関わらずです。
どの種類の法律であれ「結婚後」のことだけを法の対象とする限り、結婚生活が持ちこたえるということは永遠にないでしょう。
私が何を言いたいか、分かりますよね。
2015年3月2日(月)日本経済新聞 法務
民法に約款規定導入 影響は?
東京ガス法務室長 佐成
実氏
企業、全ての契約 再点検を
消費生活専門相談員 岡田 ヒロミ氏
消費者保護、関連法で補強
(記事)
2015年2月25日(水)日本経済新聞
社外取締役、複数に 東証、上場企業に新ルール 攻めの経営へ
外部から知恵
延べ3000人超、必要に 中堅企業、ハードル高く
専門家の見方
コーポレートガバナンスに詳しい早稲田大学商学学術院の久保克行教授
リスクに挑む助言求められる
(記事)
【コメント】
企業統治の議論と結婚の議論とは似ているところがあると思います。
企業統治の議論では、会社機関だけをいくら設計し直してもダメなのです。
煎じ詰めれば、企業統治は出資者である株主がどれだけ業務の執行に力を注ぐかにかかっているわけです。
結婚の議論も同じです。
結婚の議論では、結婚後の貞操だけをいくら法で定めてもダメなのです。
煎じ詰めれば、結婚は、男も女も、結婚前にどれだけ貞操観念を持って生きるかにかかっているわけです。
貞操だ貞操観念だと言うと、女の話ではないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはありません。
また、貞操だ貞操観念だと言うと、結婚後の話ではないかと思われるかもしれませんが、全くそんなことはありません。
男であろうとも、そして、結婚前であろうとも、人は誰もが貞操や貞操観念を常に念頭に置いて生きていく必要があります。
そうでなければ結婚は持たないからです。
結婚というのは、何の絆もない二人が一緒になることです。
そんな二人が、結婚を持たせる拠り所は一つしかないでしょう。
お互いにとってお互いが、初めての相手であり唯一の相手であること、
結婚にあるのはそれが全てであり、他には何もないです。
たとえ結婚前のことであるとはいえ、自分以外に相手がいたというのを知って、それでも平然と生きていけるほど、
人間というのは強くないのです。
「自分が結婚相手に純潔を求めるのなら、自分も結婚まで純潔でなければならないだろう。
自分は純潔ではないのに結婚相手にだけ純潔であるのを求めるのは理不尽というものだろう。」
少なくとも私はそう思って生きてきました。
いつからかは正確には覚えていませんが、「自分は将来一夫一妻制の結婚をするんだ。」ということを
社会生活の中で漠然とながら意識するようになって以来ずっとだということになりますので、
小学校高学年くらいから、遅くとも中学生のころからずっとそう思って生きてきました。
それが一夫一妻制の結婚における唯一の絆だと。
ただ、このことを分かっている人は自分の周りには誰もいなかったように思います。
「道は一つしかないのかもな。」、そう思いながら生きてきました。
自分の考えや自分の行動は正しかったと思っています。
企業統治の議論では、いくら会社機関の話をしても意味がありません。
同様に、結婚の議論では、いくら結婚後の話をしても意味がないのです。
結婚の議論では、「人は結婚前どうあるべきか。」の話をしなければならないのです。
自分がこれまで純潔のまま生きてこれた理由は、私自身の人格その他ということでは全くなく、環境や教育のおかげもあると思います。
法律や社会環境や社会風潮ということも含め、学校においても社会においても純潔教育が必要だと思います。
As long as a human is a human, it is unncessary for the Civil Code to be
revised.
For a human nowadays is completely the same as a human one hundred
years ago.
人間が人間である限り、民法を改正する必要はないのです。
というのは、今日の人間というのは100年前の人間と何も変わっていないからです。
Whether the corporate governance functions or not depends not on how the
company organ structure is designed
but on how much the shareholders commit
to the operations executed inside the company.
コーポレート・ガバナンスが機能するかどうかは、会社機関の構造をどのように設計するかで決まるのではなく、
会社内で執行される業務に対し株主がどれだけ関わっていくかで決まるのです。
It is not a moral mind or something that reforms a human.
It is
exactly environment, education and law that reform a human.
道徳心とやらが人間を変えるのではありません。
人間を変えるのはまさに、環境であり教育であり法律なのです。
2015年3月2日(月)日本経済新聞
商法 来年にも改正 六法 全てひらがなに 文語体カタカナ消える
(記事)
【コメント】
明治三十二年に制定された「商法」(厳密な固有名詞としての「商法」。その後の改正も含みます。)は、
基本的には、2006年5月をもって全面的に現在の「会社法」に移行された、というふうに理解してよいと思います。
つまり、2006年5月をもって「商法」は廃止になった、というふうに理解してよいと思います。
ただ、正確に言えば、実は2006年5月に会社法へ移行になったのは、
「商法」のうち、第一編「総則」の第八章(雑則)の部分のみ、ということのようです。
「商法」という法律自体は実はまだ存在しており、法律としての効力も有しているようです。
第一編「総則」の第一章(通則)から第七章(代理商)までの部分と、
第二編「商行為」の第一章(通則)から第九章(寄託)までの部分と、
第三編「海商」の第一章(船舶及ビ船舶所有者)から第七章(船舶債権者)までの部分は、
実はまだ条文(法律の規定)として存在しており、法律としての効力も有しているようです。
こう書きますと、「商法」から現在の「会社法」へと移行された部分は実は極一部分だけだったということなのか、
と思われるかもしれませんが、そのように理解するのはやはり間違いだと思います。
「商法」の中心部分は、第一編「総則」の第八章(雑則)の部分だった、と理解するべきでしょう。
「雑則」が中心だったと聞くと変な話だなと感じるかもしれませんが、
それはあくまで条文の見出し(章立て)としては「雑則」に分類されるというだけのことであって、
「雑則」という名称・分類名には深い意味は全くないわけです。
「雑則」という名称・分類名のままだとあまり実態を表していないので、条文を整理しよう、ということで条文や見出しを整理したのが、
現在の「会社法」だ、というふうに理解するとよいと思います。
条文の数だけで判断できる話では全くありませんが、参考までに書きますと、
最終改正の「商法」(平成二六年六月二七日法律第九一号)で言いますと、
条文数は全部で851条ありますが、第一編「総則」の第八章(雑則)の部分だけで469条もあります。
「商法」のうち、5割強が第一編「総則」の第八章(雑則)の部分だったわけです。
また、「商法」には第一編「総則」の第八章(雑則)の部分以外にも、「倉庫営業」に関する条文が50条以上削除されています。
さらに言えば、確かに「商法」の条文として存在し法律としての効力も有しているものの、
例えば第三編「海商」の部分は、実際には全く参照されていないだと思います。
「海商」に関しては、「海商」に関する特別法が別途制定されていると思います。
ですから、「海商」に関してはその「海商」に関する特別法が適用される形になっており、
「海商」に関して「商法」が適用されることは実際には全くないのだと思います。
私のこの理解が正しいなら、「商法」のうち第三編「海商」の条文(全部で168条あります)は丸ごと削除して考えないといけない、
ということになります。
他にも、第二編「商行為」のうち、第七章(運送取扱営業)、第八章(運送営業)、第九章(寄託)に関しても、
それぞれその分野の特別法が別途あるということだと思います。
ですから、「海商」に関してと同様、運送取扱営業や運送営業や寄託に関して「商法」が適用される場面が全くないのだと思います。
第一編「総則」(第八章(雑則)を除く)と第二編「商行為」の第一章(総則)と第二章(売買)だけは
商行為を学ぶ上で参考になるとは思いますが、同趣旨の条文・定めが現在の「会社法」に既にあるわけです。
ですから、名実共にと言いますか、「商法」は完全に廃止になり、「商法」は完全に現在の「会社法」に移行になった、
というふうに理解するのが正しいと思います。
他の言い方をすれば、自然人や会社が商行為を行うに当たり、現在では「商法」が適用されることは全くない、
ということだと思います。
記事で言っている「基本六法」には「商法」は含まれず、現在の「会社法」が「基本六法」の1つだ、というふうに理解するべきでしょう。
学問として「商法総則」を学ぶのは商行為に関する理解を深める上でもちろんよいことだと思いますが、
「商法」そのものは法律としては現在完全に廃止になっている、と理解するべきだと思います。
The residual Commercial Code.
(削除されずに残っている商法)