2015年2月22日(日)


2015年2月20日(金)日本経済新聞
ホテルリート分配金2155円
(記事)

 

2015年2月19日(木)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
日本アコモデーションファンド投資法人
(記事)


2015年2月6日
日本アコモデーションファンド投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ
ttp://www.naf-r.jp/cms/whats/2015-0206-00002.pdf

 

2015年2月18日
日本アコモデーションファンド投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.naf-r.jp/cms/whats/2015-0218-00000.pdf

 


2015年2月19日(木)日本経済新聞 公告
第三者割当増資による新株式発行に関する取締役会決議公告
名古屋電機工業株式会社
(記事)



2015年2月18日
名古屋電機工業株式会社
資本業務提携および第三者割当増資による新株式発行に関するお知らせ
ttp://www.nagoya-denki.co.jp/wp-content/uploads/2015/02/a788ca6e9c6e920da34f548bb38640c61.pdf

 

2015年2月18日
第一実業株式会社
DJTECH事業部門の事業譲渡に関するお知らせ
ttp://www.djk.co.jp/img/prs20150218.pdf

 


2015年2月19日(木)日本経済新聞 公告
公開買付条件等の変更の公告についてのお知らせ
株式会社プロスペクト
(記事)



2015年2月17日
株式会社プロスペクト
 (訂正)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「豊商事株式会社株式(証券コード8747)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の
一部訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
ttp://www.gro-bels.co.jp/finance_ir/pdf/teiseitodokedesyo150217.pdf

 

 

2015年2月19日(木)日本経済新聞 公告
訂正公告
オリックス生命保険株式会社
ハートフォード生命保険株式会社
(記事)

 

 



2015年2月19日(木)日本経済新聞 公告
基準日設定につき公告通知
株式会社雪国まいたけ
(記事)





2014年11月26日
株式会社雪国まいたけ
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
ttp://www.maitake.co.jp/company/pdf/20141126.pdf

 

2014年12月15日
株式会社雪国まいたけ
株主総会招集許可申立書の送達に関するお知らせ
ttp://www.maitake.co.jp/company/pdf/20141215.pdf

 

2015年1月15日
株式会社雪国まいたけ
臨時株主総会招集許可決定に関するお知らせ
ttp://www.maitake.co.jp/company/pdf/20150115.pdf

 

2015年2月19日
株式会社雪国まいたけ
臨時株主総会の一連の動き及び株主による臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
ttp://www.maitake.co.jp/company/pdf/20150219.pdf

 



【コメント】
会社側の意向に逆らう形で株主が臨時株主総会の招集を会社に請求するのは非常に難しいようです。
臨時株主総会の開催までの道のりはなかなかに遠いようです。
2015年2月19日に株式会社雪国まいたけが発表したプレスリリースについて一言だけコメントします。


「臨時株主総会の一連の動き及び株主による臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」
1 株主による株主名簿閲覧謄写仮処分の決定に至った経緯
(1/3ページ)



臨時株主総会の招集を請求している株主は、2015年1月19日付けで、
2015年2月3日を臨時株主総会の基準日と定める旨の「公告」を行った(開催日は2015年3月5日午後3時の予定)、とのことです。
ただ、この時に臨時株主総会の招集を請求している株主が行った「公告」は、「官報公告」(官報による公告)であったようです。
官報による公告の何が問題であったのかと言えば、プレスリリースの記載を引用しますと、株式会社雪国まいたけでは、

>定款第5条において、公告方法を電子公告とする旨、及び、
>やむを得ない場合には日本経済新聞に掲載する方法により公告する旨を定めており、登記により公示しておりますので、
>官報による公告は、法定公告としての効力を有するものではありません。

とのことです。

 



ここでの問題点は2つあるのだと思います。
1つ目は、電子公告はどうやって行うのか、という点です。
官報公告は法務局に行けばできます。
会社を登記している法務局に行けば、「官報公告を行いたいのですが。」と言えば、簡単にできます。
他には、官報販売所でも原稿の受け付けは行っている(法務局へ取り次いでくれるようです)ようです。
また、現代では、官報の公式サイトなのでしょうか、以下のようなサイトでも原稿は受け付けいているようです↓。
インターネット上ですら官報公告掲載の申し込みができるということで、時代は進化したものですね。

かんぽう
ttp://koukoku.kanpo.net/

このサイトから、「会社が行う法定公告」についての説明を引用します。

>会社が行う法定公告
>会社が行う法定公告とは、会社法等の法令により会社に対し義務付けられている公告であり、
>株主や債権者等利害関係人に一定の重要事項を周知させることを目的として行われ るものです。
>また、会社の行う法定公告は、必ず官報で行わなければならないもの(合併公告、資本金の額の減少公告、解散公告など)と
>定款で定めた公告方法によるもの(決算公告、株券提出公告、基準日設定につき通知公告など)とがあります。

いずれにせよ、官報公告は簡単にできます。
日刊紙への公告も、それこそ”広告”を出すことと同じ様に、申し込みをすれば簡単にできるようです。
しかし、「電子公告」となりますと、話が完全に異なります。
「電子公告」は、会社の自社ウェブサイトに公告を掲載することです。
端的に言えば、会社側の人間でない限り、「電子公告」を行えないわけです。
会社側は、株主からの臨時株主総会の招集の請求に反対しているくらいですから、「電子公告」の掲載の請求にも応じないでしょう。
臨時株主総会の招集を請求している株主は、「電子公告」を行いたくても行えなかった、というのが実態なのかもしれません。
株式会社雪国まいたけでは、定款第5条において、やむを得ない場合には日本経済新聞に掲載する方法により公告する旨を定めている
ようですので、電子公告ができなかったのなら、臨時株主総会の招集を請求している株主は、
日本経済新聞に公告を掲載すれば問題はなかった、ということになるのかもしれません。

 


ただ、公告というのは、第一義的には元来「官報公告」のみを指すわけです。
現代では官報公告以外の公告もあると言われればそれまでですが、
法理的には官報公告が一番間違いのない公告であることには変わりがないわけです。
法理的には、定款の定めに関わらず、官報公告は当然に全ての公告を代替する、
というくらいの位置付けになると理解するべきなのだと思います。
日刊紙への公告や電子公告は、官報公告に比べ、二次的・補足的な位置付けに過ぎないものだと思います。
そもそもの話をすれば、特に電子公告は、公告の低費用化・掲載までの手続きの簡略化を目的としたものに過ぎません。
「この方法による公告を行っていれば絶対確実だ」という公告方法は、元来そして現代でも、官報公告のみなのです。
このたびの事例に即して言えば、臨時株主総会の招集を請求している株主は、官報公告を行ったのであれば、
法理上は当然に他の全ての法定公告の要件をも満たしている、すなわち、
官報公告は日刊紙への公告や電子公告を行ったことと法理的には全く同じ、公告の目的は官報掲載により完全に果たせたもの、
というふうに解釈するべきだと思います。
いずれせによ、電子公告は、関係者(掲載希望者)の立ち位置によっては行いたくても行えない、という根本的な問題点があると思います。

 


2つ目なのですが、公告の趣旨・目的は何か、という点です。
先ほど官報公告であれば絶対確実だ、と書きました。
法理的にはもちろんそうなのですが、そもそもなぜ公告を行うのかと言えば、
どちらかと言えば、「私は間違いなくこの内容の公告を行いました。」というふうに、
「公告の内容」と共に、「公告を行ったという事実(行為)そのもの」をも明確にする、という目的が公告にはあるのだと思います。
要するに、公告には現代でいう、「適時性」や「リアルタイム性」、「時期を捕らえた情報伝達」、
という意味合いは実は相対的には薄いのだと思います。
どちらかと言うと、公告には、「間違いなくお知らせしましたよ。」、「はっきりとこのことを公に告げました。」、というふうに、
「公に告げた行為」を明確にする目的があるのだと思います。
つまり、公告には、「最新のニュースを関係者に告げる」という意味・目的はあまりなく、
むしろ、「公告内容は後で参照して下さい。間違いなく○月○日の官報に公告していますから。」、というふうに、
当世風に言えば公告には「履歴を残す」という意味合いが強いのだと思います。
官報というのは、官報が発行されたその日に読むことももちろんありますが、後日参照するということがむしろ多いでしょう。
例えば、昨日紹介した「グリー株式会社とジグシーズ株式会社と株式会社FEYNMANの合併公告」を見てみましょう。

「グリー株式会社が出した2015年2月20日(金)の日本経済新聞掲載の合併公告」


この合併公告において、ジグシーズ株式会社の最終貸借対照表は、
「平成二十六年九月一日発行の官報の四十七頁(号外第一九四号)」に掲載しています、と書かれているわけです。
公告が公告を参照している形になっていますが、そういったこと(開示と開示のつながり)も含めて、
公告では、開示を遡ることができるように(まさにインターネットでリンクを辿るように)、履歴を残しているわけです。
このたびの事例に即して言えば、「この日を臨時株主総会の基準日と定めました。」、ということを間違いなく明確にするために、
つまり自分の行為を明確にするために、公告を行うということだと思います。
そこに「タイムリー性」(時宜を得ているかどうか)は要求されないわけです。
未来永劫に渡って、「後になって過去の公告を参照する」という目的を果たせるのは、官報公告しかないわけです。
日刊紙であれば廃刊・廃業するかもしれません(倒産した場合などは過去の新聞が参照できなくなる恐れがあります)。
また、電子公告であれば、プロバイダが廃業したりホームページ・サービスを停止したりして、ファイルが消えるかもしれないわけです。
そうでなくても、URLが変更になったり、古いファイルは運営・管理上サーバーから消されていくということもあるでしょう。
電子公告には公告の掲載期間という考え方があるようですが、元来公告には掲載期間などありません。
むしろ、公告には掲載期間などあってはならないのです。
「公告の趣旨・目的は何か」を鑑みれば、公告には官報公告しかないのです。

 



2015年2月19日発表の株式会社雪国まいたけからのプレスリリースには、
臨時株主総会の招集を請求している株主が行った公告は、「法定公告としての効力を有しない」という旨の記載がありますが、
株主は官報公告を行ったのであれば、その公告はむしろ完全に「法定公告としての効力を有している」と言わねばならないと思います。
株主は官報により「公告」したのですから、基準日設定のための公告方法として明らかに適法であり、
法定公告としての効力を生ずるものだ、と言わねばなりません。
また、公告には「時期を捕らえた情報伝達」の意味・目的はないわけですから、
臨時株主総会の招集のためには、結局のところ、株主総会の招集通知を各株主に送付することが必要になります。
何か公告を行ったからそれで事足りるということでは決してなく、正式に全株主に対して個別にお誘いをすることが必要であるわけです。
また、株主総会の招集通知を各株主に送付するためには、株主名簿が必要になります。
株主は、株主名簿の閲覧謄写をさせるようにと会社側に請求しているようですが、会社側は拒んでいるようです。
株主は会社の最高の意思決定機関であることを考えれば、株主名簿は株主が管理するというのが本来の姿なのかもしれません。
最後に、株主総会の招集通知を各株主に送付する必要があることを理解のヒントにして、公告の趣旨・目的について改めて考えてみますと、
招集通知を送付したということが、間違いなく招集を行ったことの証になる、という言い方ができるのではないかと思います。
組織再編行為の際の債権者保護手続きに当たっても、公告を行えば事足りるということではなく、個別に催告をする必要があると思います。
結局、法理上は、個別に催告をしたということが、間違いなく債権者保護手続きを遂行したことの証になる、
という言い方ができるのではないかと思います。
私がここで言いたいのは、招集通知を送付していないのに送付したと嘘をついたらどうなるのかといった話や、
個別催告をしていないのに個別催告をしたと嘘をついたらどうなるのかといった話ではなく、
要するに、「招集通知の送付」や「個別催告」が持つ法的位置付け・法的意味・法制度のおける意味合いのことを言っているわけです。
招集通知を送付したということが、間違いなく招集を行ったことの証になり、
個別に催告をしたということが、間違いなく債権者保護手続きを遂行したことの証になる、
ということであるならば、会社にとっても株主にとっても債権者にとっても、
それは「正式に手続きを行ったことの履歴を残した」という意味合いが出てくるのだと思います。
公告制度と対比して考えてみると、各手続きにより、会社や関係者には正式に手続きを行ったことの明確な履歴が残っているわけです。
そういったことを考えますと、実は株式会社が公告を行う場面というのは全くないのかもしれません。
むしろ、株式会社であれば、別の手段で、すなわち、会社法に定められた各手続きに従うことで、
正式な手続きを踏んでいったことを明確にすることが求められるのだと思います。
そこにあるべきなのは、「公」という概念ではなく、私人間の書類(契約書や招集通知や催告書等)を各自で管理・保管することでしょう。
会社や関係者が手元に持っている書類、それがまさに証なのです。
官報という手段により、会社と関係者との間の履歴を残す話ではないわけです。
公告の「公」には、「公に対して(告げる)」という意味と同時に、「公の事柄を」という意味が強く含まれているのだと思います。
「公の事柄」とは、第一義的には法令・法律、ということだと思います。

 



The reason why troubles have been caused between the shareholder side and the company side is
that decision-makers are separated.

株主側と会社側とで揉め事が起こっている理由は、意思決定者が分かれているからなのです。

 


A public announcement by a stock company doesn't have any legal effects at all, in a sense.

ある意味、株式会社が行う公告には法的な効力は全くないのです。

 


A public announcement system is intended to keep and preserve a log.

公告制度は、履歴を残し管理することを目的としているのです。

 


The purpose of a public announcement lies not in timely disclosure but in eternal disclosure.

公告を行う目的は、適時開示にあるのではなく、永久開示にあるのです。