2015年2月13日(金)



2015年2月13日(金)日本経済新聞 公告
合併公告
株式会社文藝春秋
大幸商工株式会社
(記事)


 


【コメント】
株式会社文藝春秋と大幸商工株式会社が合併するようですが、大幸商工株式会社は株式会社文藝春秋の完全子会社であるとのことです。
そして、株式会社文藝春秋と大幸商工株式会社は完全に同一の住所となっています。
社長さんが複数の会社を経営しているなど、中小企業であればこのように同一の住所に複数の会社があることはよくあります。
また、上場企業・大企業でも、持株会社制において、持株会社とその傘下の主要事業子会社とが同一住所ということはよくあります。
「会社」というのは、基本的・第一次的にはその「商号」によって一意に識別するものであろうと思います。
その住所(所在場所)は、会社を一意に識別するための、補足的・第二次的な属性・情報の意味合いが相対的には強いと思います。
自然人であっても、同一の住所に複数の人間が住んでいるわけです。
そのことを考えますと、同一の住所に複数の法人が設立されていても、おかしいとは言えないとも言えます。
ただ、日常生活を送る自然人とは異なり、ここでは商行為を営む「商人」の話をしているわけです。
商人が自己を表示するために用いる商号については、「商号単一の原則」という考え方があります。
「商号単一の原則」とは、商人は、複数の商号を保有することができるが、
同一営業については同一営業所で複数の商号をもつことはできない、という商行為を営む上での原則です。
この原則の趣旨は、取引の相手方を広く保護し取引上誤認が生じないよう広く商行為の円滑化を図ること、だと思います。
営業場所・営業店舗といったことを考えますと、商人の住所(所在場所)もまた、商号と全く同じ様に、
その商人を一意に識別するために必要な重要な属性・情報だということなのだろうと思います。
その意味ではやはり、同一住所に複数の会社が存在することは、商法概念上・商取引上はおかしい、ということになると思います。

 

Just as two juridical persons of the same name are not able to exist in this world,
two juridical persons of the same address are not able to exist there.

同一商号を持つ二つの法人はこの世に存在し得ないように、
同一住所を持つ二つの法人はそこに存在してはならないのです。


 



2015年2月13日(金)日本経済新聞 公告
モバイルゲームポイント残高の払戻しに関するお知らせ
株式会社コナミデジタルエンタテイメント
投資主総会開催公告
東急リアル・エステート投資法人
(記事)

 




【コメント】
東急リアル・エステート投資法人は、2015年4月17日に投資主総会を開催するようです。
公告内容を簡単にまとめますと、
その投資主総会で議決権を行使することができる投資主は、1つの営業期間の末日である2015年1月31日時点の投資主である、
と東急リアル・エステート投資法人は定めたようです。
以下、話の簡単のために株式会社における基準日の話をします。
法手続きとしては確かに(取締役会決議などにより)「会社が基準日を定めなければならない」わけですが、
それは日取りを会社が任意に決めてよいという意味ではなく、
日取り自体は法理と会計のつながりから一意に決まる、と理解しなければなりません。
定時株主総会の場合は、法理上は絶対的に事業年度の末日(貸借対照表日、決算日)が基準日です。
臨時株主総会の場合は、会計とのつながりから絶対的に一意に決まる基準日というのはないのかもしれません。
しかし、次回の定時株主総会まではとても待てないからこそ臨時に(特別に)株主総会を招集すると言っているわけですから、
論理的・法理的には、臨時株主総会の招集はまさに「可及的速やかに」ということが必然的意味として導かれる・含まれるわけです。
開催するのはいつでもよい臨時株主総会などありません。
開催するのはいつでもよいのなら、次回の定時株主総会の時で十分であるわけです。
実務上・会社運営上は非公式・水面下の調整・下準備などあろうかとは思いますが、
法手続きとしては、法理上は、臨時株主総会を招集すると正式に取締役会で決議を取った日が臨時株主総会の基準日となります。
会社からの公告・正式な発表・招集通知の発送等としては、まさに「臨時株主総会の基準日は今日です。」ということになるのです。
辞書を引きますと、「可及的速やかに」は英語で、"as soon as possible"の他に、
"at the first opportunity"、"at the earliest possible opportunity"という言い方があるようです。
まさに「行うことができる初日に」、「設定できる最も早期の日取りに」という意味です。
臨時株主総会を招集すると正式に取締役会で決議を取った日の前日を臨時株主総会の基準日とすることはできません。
何事でもそうですが、昨日のことは決められないわけです。
その日以前の日を基準日に設定することは意思決定の流れ・時の流れを無視していることになります。
恣意性を排除する観点からも、正式に取締役会で招集の決議を取った日の後の日付を基準日に設定するのは法理上は行うべきでないのです。
もちろん、臨時株主総会の開催日についても、法理上は、
臨時株主総会の招集という文脈での「臨時」には、「可及的速やかに」ということが必然的意味として導かれる・含まれるわけですから、
会社法上開催可能な最も早期の日取りに(行うことができる初日に)臨時株主総会は開催すべきです。

 


参考までに、実務上株主総会の基準日はどのように設定されるのか、三菱商事株式会社の定款を見てみましょう。


三菱商事株式会社 [ご参考]定款(平成26年6月20日改定)
ttp://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/library/articles/pdf/articles.pdf

第2章 株式
(基準日)
「第12条」



簡単にまとめますと、三菱商事株式会社は、基準日の設定に関して、定時株主総会の場合は、
毎事業年度末日の株主をその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主と定める、とのことです。
臨時株主総会の場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、
ある一定の日の株主を臨時株主総会において権利を行使することができる株主と定める、とのことです。
キャプチャーした上記「第12条」(基準日)の前半(1文目)は、文言通り定時株主総会の場合の基準日設定方法です。
キャプチャーした上記「第12条」(基準日)の後半(2文目)は、”前項その他”云々と難しく書かれていますが、
要するところ臨時株主総会の場合の基準日設定方法です。
臨時株主総会の場合、基準日をいつの日取りに設定するかについては、定款には「一定の日」としか書かれていません。
取締役会決議日から1週間なり10日なり過ぎたある一定の日という意味だと思います。
実務上は、諸般の事情その他があるということでしょうから、そのような設定方法にならざるを得ないということだとは思います。
しかし、法理上は、上の方で書きましたように、臨時株主総会は基準日も招集日も開催日も「可及的速やかに」が基本的考え方になります。

 

A record date should be determined and is arranged as a matter of course.

基準日は決めなければなりませんし、また、自然に決まるものなのです。

 



さて、三菱商事株式会社の定款には、以下のような驚くべき記載がありました。


第3章 株主総会
(決議の要件)
「第17条」


>株主総会の特別決議(会社法第309条第2項に規定する決議をいう)は、
>議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。
>前項以外の株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数で行う。


まず、この定款第17条(決議の要件)の後半(2文目)の”前項以外の〜”は、いわゆる株主総会普通決議を指しています。
三菱商事株式会社では、株主総会普通決議は、出席株主の議決権の過半数で行う、と言っているわけです。
そして、この定款第17条(決議の要件)の前半(1文目)は、文言通り株主総会特別決議に関する定めとなっています。
三菱商事株式会社では、株主総会特別決議は、出席株主の議決権の3分の2以上で行う、と言っているわけです。
この定款第17条(決議の要件)の定めにおいて法理上問題であると私が考えるのは、
”議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し”の部分です。
これはいわゆる定足数の定めであるわけです。
三菱商事株式会社では、株主総会普通決議も株主総会特別決議も、
「議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席すること」が第一条件だ、
と定款で定められているわけです。
株主総会決議の第二条件は、最初に書きましたいわゆる決議要件(それぞれ出席株主の「過半数」と「3分の2以上」)であるわけです。
三菱商事株式会社のこの「議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席すること」という定足数の定めの
どこがおかしいのかと言えば、定足数の要件を軽減していることそのことであるわけです。

 



会社法では株主総会決議の定足数に関して、
株主総会普通決議の場合も株主総会特別決議の場合も、「議決権行使ができる株主の議決権の過半数」、と定められています。
三菱商事株式会社では、この定足数に関して、定款で別段の定めを置いてるわけです。
会社法の規定が「議決権行使ができる株主の議決権の過半数」であるところ、
三菱商事株式会社の定款では”議決権行使ができる株主の議決権の3分の1以上”と定めているわけです。
確かに、会社法では、定足数や決議要件に関して定款で別段の定めをおくことができる、と定められています。
三菱商事株式会社の会社法の原則規定の修正は、会社法に則った修正であるわけです。
株主総会特別決議であれば、定款で3分の1を下限として定足数を軽減することができる、と会社法に定められています。
ところが、ここに法理上の問題点があるわけです。
それは、一言で言えば、定足数や決議要件は、厳しい方へは修正を行ってもよいが緩やかな方へは修正を行ってはならない、
という法理上・概念上の問題点です。
そもそもの話をしますと、決議方法がなぜ普通決議や特別決議などと分かれているのと言えば、
「少数株主を保護すること」が1つの論拠・理論的背景であるわけです。
株主総会における決議にあたっては、議決権の過半数で議事を決するのが原則です。
しかし、過半数による決議の原則を貫くと、たとえば、
大株主が少数株主を犠牲にして自己の利益を追求するなどの弊害が生じる恐れがあります。
そこで、特に会社の根本部分や重要な運営方法等についての意思決定に関しては、
「特別決議」という形で、普通決議よりも厳しい要件の決議が、別途定められているわけです。
しかるに、三菱商事株式会社の定款では、定足数を”過半数”から”3分の1以上”へと条件を緩めています。
このような原則規定の修正は、「少数株主を保護する」という趣旨に真っ向から反するものでしょう。
定款で定足数を加重するのは認められるべきだと思いますが、軽減するのは法理上認められないわけです。
会社法上は、(定足数ではなく)決議要件の方は、より厳しい条件(割合)への修正のみが認められており、
緩やかな条件(割合)への修正は認められていないようです。
定足数のみについて緩やかな条件(割合)への修正を会社法上認めているのは、
ひょっとすると、上場企業のことを念頭に置いた実務上の会社運営を考慮してのことかもしれません。
しかし、要件を厳しくすることはそもそも「少数株主を保護すること」を目的としているわけですから、
定足数なら条件を緩めてもよいという理屈は法理上は通らないと思います。


The requirements for resolution can only get tightened up further or can only become advantageous to minority shareholders.

決議要件は、さらに厳しくすることだけが、すなわち、少数株主に有利な方へと修正することだけが認められます。