2014年12月27日(土)


2014年12月27日(土)日本経済新聞 公告
債務引受に係るお知らせ
政府保証東日本高速道路債券及び東日本高速道路株式会社社債の債権者各位
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
東日本高速道路株式会社
債務引受に係るお知らせ
政府保証西日本高速道路債券の債権者各位
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
西日本高速道路株式会社
(記事)

 

2014年12月27日(土)日本経済新聞
「遺産」残したダイエー 上場廃止
M&A 総合化 PB 規制打破 先駆モデル 一転弱みに
「消費者が決定」 ガバナンス欠如
(記事)

 

 



2014年12月27日(土)日本経済新聞
オークワ、最終赤字に
(記事)




2014年12月27日(土)日本経済新聞
大日本製薬。特損51億円 国内製薬工場 2ヵ所に集約
(記事)



2014年12月26日
大日本住友製薬株式会社
生産拠点の再編のお知らせ
ttp://www.ds-pharma.co.jp/pdf_view.php?id=649

 



【コメント】
株式会社オークワの記事には、

>大阪府内などの不採算店13店と、奈良県内の食品工場を閉鎖

と書かれています。
株式会社オークワの「平成27年2月期 第3四半期決算短信」にも、
 
>閉店店舗及び一部の食品工場の閉鎖

と書かれています。
また、大日本住友製薬株式会社の記事には、

>国内の4工場を2工場に集約する

と書かれています。
大日本住友製薬株式会社の「生産拠点の再編のお知らせ」には、

>工場を閉鎖する

と書かれています。

 



株式会社オークワも大日本住友製薬株式会社も、
基本的には、閉鎖する固定資産(店舗や工場)に関しては、企業会計上「減損損失」(特別損失)を計上する見込みのようです。
閉鎖する固定資産(店舗や工場)を完全に解体してしまえば、
税法上は「固定資産除却損」という形で固定資産の減少分は損金算入できるのだと思いますが、
稼動はさせていないが設備類は機能としてはまだ使える状態にあるのであれば、税法上はまだ損金算入はできないと思います。
税法上、閉鎖した固定資産についての損金算入は、閉鎖後も従来通り税法上の減価償却手続きに従う形になるわけです。
税法の観点から言えば、閉鎖した固定資産について損金算入を認めるか否かは、
「固定資産は完全に解体や廃棄されるなどして、本来の機能を果たせない状態となっているか否か」
により判断されるのだと思います。
従来通りまだ機能するようであれば損金算入は認めない、もう全く機能しない状態となっているということであれば損金算入を認める、
という判断基準により、損金算入を認めるか否かについて明確な線引きを税法は行っているわけです。
一見、これはこれで明確な線引きであると思うかもしれません。
ところが、実はこれは全く損金算入を認めるか否かの判断基準にはなっていない、という見方もできます。
その理由は、少し大きな視点から固定資産を見なければならないのですが、端的に言えば、固定資産の価額の減少具合が問題なのではなく、
「そもそも固定資産の取得自体が取得相手に対する寄附だったのではないか」という見方が出てくるからです。
相手に寄附をすることを目的に、本当は何の価値もない固定資産を相手から高い価額で取得したのだとしたら、
それはまさに相手側に対する寄附でしょう。
そして、その固定資産は、取得後、減価償却手続きの従って順次損金算入していけばよいわけです。
もしくは、その固定資産を取得し次第解体するなり廃棄してしまえば、固定資産除却損という形で即時全額損金算入できてしまうわけです。
どちらにせよ寄附金を損金算入できてしまうわけです。
つまり、固定資産を媒介にして寄附金を損金算入させることができるわけです。
不動産であれば、社会的に現金同等物(建物は帳簿価額、土地は時価)と見なされてしまいますから、この手法は使えないのですが、
不動産以外の有形固定資産(機械・設備類など)であれば、この手法が使えるでしょう。
また、建物の場合であれば、建物自体を製造する建設者に対してであれば、新規建設時に非常に高い価額で建物を取得するようにすれば、
建設者に対してはこの手法により寄附ができる(建設者からの取得価額が建物の取得価額になるため)と思います。

 


固定資産というのは、棚卸資産とは異なり、販売が実現していなくてもその取得価額を費用計上でき、そして損金算入できる、
という特徴があります。
しかし、まさに販売が実現していなくてもその取得価額を費用計上できそして損金算入できるがゆえに、
上記のように、固定資産を媒介にして取得相手に対して損金算入できる形の寄附を行えてしまうわけです。
では逆に、なぜその販売が実現していれば資産を媒介とした相手方への寄附にならないのかと言えば、
端的に言えば、収益の獲得を目的としてより高い価額で資産を売却するからです。
どの種類の資産であれ、ある資産の公正な価額は実は誰にも分かりません。
しかし、別の他の相手に取得価額よりもさらに高い価額でその資産を売却した(売却できた)ということであれば、
取得相手から不当に高い価額で資産を取得していた、とは決して言えないわけです。
仮に、取得相手から不当に高い価額で資産を取得していたのだとすると、
それよりもさらに高い価額でその資産を購入する者など絶対にいない(さらに高い価額で売却することは不可能なはずだ)と言えるわけです。
一言で言えば、
「資産を取得価額よりもさらに高い価額で売却できるか否か」
実はこれが、損金算入を認めるか否かの判断基準であるわけです。
現行税法の定めとは完全に異なるわけですが、元祖会計理論(元祖税法基準)上は、
資産の譲渡損は損金算入できない、ということになるわけです。
なぜなら、資産売却の結果譲渡損になってしまったということは、
ただ単に元々の取得価額が不当に高かったからだ(資産取得にかこつけて本当は取得相手に寄附をしたのではないか)、
という判断になるからです。
元祖会計理論上の話ということで、今までは、現金主義会計上は資産の取得と同時に全額が費用計上される、と何回も書いてきましたが、
これは実は少し不正確なところがあります。
その考え方には実は前提条件があって、それは「資産の取得と同時にその販売も実現する」ということが前提である、ということです。
なぜなら、「資産の取得と同時にその販売も実現する」ということでないと、
資産売却の結果、譲渡損になったのか譲渡益になったのかが分からないからです。
法律上は、例えば前期に取得した資産を当期に売却しても構わない(取得と同時に売却でなくてもよい)わけですが、
少なくとも資産を取得したというだけでは、その取得価額は損金算入されないわけです。
この場合、資産を取得した前期には取得価額は損金算入されず、資産を売却した当期に取得価額が損金算入されるわけです。
そして、資産を売却した当期に「譲渡価額(益金)−取得価額(損金)」が譲渡益として認識されるわけです。
現金主義会計上は資産の取得と同時に全額が費用計上されると考えても、
企業会計上は間違いではないと思います(現に現金を支出したわけですから)、
元祖会計理論(元祖税法基準)上は、ただ資産を取得したというだけですと損金算入はされないわけです。

 



商取引の観点から言えば、お客様からの注文を受けて商品を仕入れる(そして仕入れると同時に販売する)、という形の商取引になるわけです。
現代のように、需要予測を行って事前に商品を仕入れるということは株式会社は行わないことが商法理論・商法概念上の前提であるわけです。
なぜなら、売れ残りが発生しますと、廃棄するか赤字覚悟で仕入値以下で販売するかするしかないわけですが、
廃棄損も売却損も、元祖会計理論(元祖税法基準)上は損金算入されないからです。
お客様の多種多様な需要に応じるために大量の商品を仕入れて店舗の商品棚に並べておくことは、
仕入元に対する寄附である、と元祖会計理論(元祖税法基準)から見えるわけです。
もちろん、仕入れた商品がその仕入値(商品取得価額)よりも高い価額で販売できれば、それは仕入元に対する寄附でも何でもありませんが。
究極的なことを言えば、
「資産を取得価額よりもさらに高い価額で売却できるか否か」
でしか、物の公正な価額というのは判断できないということだと思います。
現代の不動産のように、資産には、天下り的に決まる、社会的な明確で公正な価額があると思うから、おかしな話になるのだと思います。
実は、理論上は、資産にあるのは「取得価額」だけなのです。
そして、その資産が取得価額よりも高い価額で売却できるのであれば、その取得価額は不当な価額ではなかった、と判断されるわけです。
逆から言えば、その取得価額は不当な価額か公正な価額かは、その資産を販売してみないと明確な答えは出ない、ということになります。
すなわち、税務上の判断基準として資産にあるのは「譲渡価額」だけだ、ということになるわけです。
「取得価額」と「譲渡価額」、寄附か否かはこれだけで判断する他ないわけです。
また、会社経営の観点から言えば、明治三十二年商法上そして元祖会計理論(元祖税法基準)上は、
株式会社が固定資産を稼動させる(株式会社自身が固定資産を活用して物を製造する)ということ自体がない、
ということだと思います。
明治三十二年商法上そして元祖会計理論(元祖税法基準)上は、実は株式会社に製造業などない、ということになります。
商法制度上は、株式会社が物を製造することは全く想定していないのだと思います。
法律上は株式会社は現代でいう固定資産を取得してもよいのだとは思いますが、
その固定資産の取得価額は税法上損金算入されません。
なぜなら、元祖会計理論(元祖税法基準)上は減価償却手続きなどないからです。
もちろん、その固定資産を解体・廃棄しても損金算入されません。
固定資産の取得価額が税法上損金算入されるのは、その固定資産を取得価額以上の価額で売却した時のみです。
しかし、株式会社でその固定資産を既に稼動・使用している(言わば中古の機械・設備類となっている)わけですから、
とてもその固定資産を取得価額以上の価額で売却することなどできないでしょう。

 


明治三十二年商法と元祖会計理論(元祖税法基準)が株式会社制度上想定していたのは、今で言う「取り次ぎ業」だけだったのだと思います。
資産の種類は一切問いません(書籍類から不動産からミサイルからカップラーメンまで取り扱う商品に法律上制限は一切ありません)が、
とにかくお客様からの注文を受けて商品を仕入れる(そして仕入れると同時にそのお客様に販売する)、
という形の商取引のみを行うことを、明治三十二年商法と元祖会計理論(元祖税法基準)は株式会社制度上想定していたのです。
需要予測を行って見込みで販売商品を仕入れることも想定していませんでしたし、製造業も全く想定していなかったのです。
法律上は、需要予測を行って見込みで販売商品を仕入れることも製造業を手がけることも行ってよかったのでしょうが、
損金算入の要件の難しさを考えれば、経営上はとてもそのような危険は冒せなかったでしょう。
各法律の条文には明文の形では定められていなくとも、明治三十二年商法と元祖会計理論(元祖税法基準)の趣旨を踏まえれば、
必然的に上記のようなことを株式会社に関する法制度の前提としていた、という意味になると思います。

 


What does "being matching of costs and revenues" ultimately mean?

「費用と収益が対応している状態にある」とは究極的にはどういう意味か?