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2014年12月17日(水)
2014年12月16日
株式会社スーパー大栄
株式会社イズミによる当社の普通株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
ttp://www.superdaiei.com/pdf/h261216.pdf
2014年12月9日
日本エンタープライズ株式会社
新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ
ttp://www.nihon-e.co.jp/ir/press/ir-20141209-01.pdf
2014年12月16日
日本エンタープライズ株式会社
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
ttp://www.nihon-e.co.jp/ir/press/ir-20141216-01.pdf
webCG株の66%、カカクコムに譲渡 日経デジタルメディア
日本経済新聞デジタルメディアは19日、自動車情報サイト「webCG」の事業を子会社に移管したうえで、
同子会社の株式の66.5%をカカクコムに譲渡することで同社と基本合意した。
日経デジタルメディアとカカクコムは法人顧客を対象とした情報サービスの協業でも合意し、具体化に向けた検討を進める。
日経デジタルメディアはwebCG事業を全額出資子会社の日経デジタルコンテンツ(東京・千代田)に移管する。
カカクコムは株式取得後に日経デジタルコンテンツの社名をwebCGに変更する。譲渡金額は未定。
webCGは自動車専門誌「CAR GRAPHIC」のインターネット版として1998年にサービスを開始した。
カカクコムはwebCGのコンテンツと「価格.com」のデータなどを組み合わせ、メディア価値の向上を目指す。
(日本経済新聞 2014/11/20
1:41)
ttp://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ19HNE_Z11C14A1TJ2000/
2014年11月19日
株式会社カカクコム
株式の取得(子会社化)に関する基本合意書締結に関するお知らせ
ttp://pdf.irpocket.com/C2371/XN1V/fmj9/LDV6.pdf
2014年11月20日
株式会社日本経済新聞デジタルメディア
株式会社カカクコムとの基本合意について
ttp://www.nikkei.co.jp/digitalmedia/pdf/release_20141120.pdf
また、別の観点からの理由になりますが、例えば投資法人では、6ヶ月間を事業運営上の「1期」と捉えて毎期決算を行っているわけです。
「第○期」という捉え方・言い方・表現方法は、場合によっては誤解を招きかねないわけです。
また、株式会社においても、現代では、法人税法の趣旨から、
会社法でいう「1事業年度」は「1年間(12ヶ月間)」の意味であると一意に決まるということではないのか
と思います(ですから、本当は投資法人でも6ヶ月間を事業運営上の「1期」と捉えることはできないと思います)が、
戦前の株式会社制度であれば、法人税法の縛りがありません(株主に対する所得税法の縛りしかない)から、
任意の期間に区切って臨時に決算を行って(そして株主へ配当金を支払って)よかったわけです。
そして、たとえ臨時の決算であっても、その時のその株式会社における会計期間というのはそこで明確に区切られているわけです。
臨時決算日の次の日から新しい会計期間が始まる(臨時決算日の次の日が新しい期首日)、という捉え方になるわけです。
会計期間は、通常の決算の期首日には戻らない(特に配当金まで支払ってしまっていたら戻りたくても戻れない)わけです。
私はこれまでに何回か四半期決算制度の問題点を指摘しましたが、そこでの問題点と論点は同じ(前期末日の次の日が期首日)だと思います。
そうしますと、区切られた会計期間毎に1期また1期と数えることにすると、「1期」の長さが1年間だったり数ヶ月間だったり、
ということになってしまうわけです。
現代の株式会社制度の場合ですと逆に問題がない(1期というとやはり1年間の意味になる)ことになると思いますが、
参考までに戦前の株式会社制度で考えますと、1会計期間と1期とが1対1に対応していることを考えれば、
その意味において現代よりもはるかに「第○期」という考え方は株式会社にそぐわないものであったであろうと思います。
戦前の株式会社制度であれば、第7期と言われても何年目が全く分からないわけです。
現代の株式会社制度では、法人税法の縛りから、株式会社(投資法人も同じだと思いますが)は会計期間を1年間にしか区切れない、
ということになります。
法人税法と会社法とは直接的にはリンクしていない(互いに条文を参照し合うような形・法体系にはなってない)のかもしれませんが、
利益剰余金の前には当期純利益があり、当期純利益の前には法人税があることを考えれば、
当然に「法人税を支払い終わった利益から配当を支払う」という考え方に行き着くのではないかと思います。
その意味において、現代の株式会社制度では、株式会社は会計期間を1年間にしか区切れませんし、
したがって、例えば中間配当や四半期配当は法人税法の趣旨から言って行えない、という結論になると思います。