2014年12月16日(火)



2014年12月16日(火)日本経済新聞
星野Rリート 分配金3568円増の1万6649円
野村オフィス、579円
ケネオフィスは422円増
(記事)



 

2014年12月15日
星野リゾート・リート投資法人
平成26年10月期 決算短信(REIT)
ttp://www.hoshinoresorts-reit.com/site/file/tmp-3hQ5N.pdf

 


2014年12月15日
野村不動産オフィスファンド投資法人
平成26年10月期 決算短信(REIT)
ttp://www.nre-of.co.jp/site/file/tmp-BZXEU.pdf

 


2014年12月15日
ケネディクス・オフィス投資法人
第19期(平成26年10月期)決算短信(REIT)<訂正反映版>
ttp://www.kdx-reit.com/cms/settle/20141216_183610QUer.pdf

 


【コメント】
このたびの決算短信とは関係ありませんが、
星野リゾート・リート投資法人のサイトを見ていると気になるプレスリリースがありましたので一言だけコメントします。


2014年12月15日
星野リゾート・リート投資法人
規約変更及び役員選任に関するお知らせ
ttp://www.hoshinoresorts-reit.com/site/file/tmp-HHZjm.pdf


こちらに、2015年1月28日開催予定の投資主総会(第2回投資主総会)の招集通知が載っています。
「規約変更及び役員選任に関するお知らせ」は2014年12月15日発表であるわけですが、
中に載っています招集通知は、この招集通知発送予定日である2015年1月7日付けとなっています。
本来は将来の日付が記載されているのはやはりおかしいわけですが、
あくまで参考資料という位置付けということだと思いますので、その点はあまり問題視するほどのことはないと思います。
私が気になったのは、第2号議案「執行役員1名選任の件」と第3号議案「監督役員2名選任の件」です。
2015年1月28日開催予定の投資主総会(第2回投資主総会)では、第2号議案「執行役員1名選任の件」ということで決議を取る計画であり、
執行役員を1名選任する計画であるわけですが、その候補者は何と現任の執行役員その人であるわけです。
そして、第3号議案「監督役員2名選任の件」ということで決議を取る計画であり、
監督役員を2名選任する計画であるわけですが、その候補者は何と現任の執行役員その人2人であるわけです。
その理由として、任期の調整のため、本人から本投資主総会の終結のときをもって辞任したいと旨の申出があった、と書かれています。
投資法人規約により、役員の任期は選任後2年と定められています。
では、その3人はいつから役員に就任しているのかと言えば、「2013年3月」からであるわけです。
つまり、2015年1月28日開催予定の投資主総会(第2回投資主総会)で3人を再び役員に選任するという手続きを取らないと、
3人は全員2015年3月で任期が切れてしまうわけです。
そうしますと、2015年3月に臨時投資主総会を招集して、そこで3人を再び役員に選任するという手続きを取ることになってしまうわけです。
そういった事態を避けるために、2015年1月28日開催予定の投資主総会(第2回投資主総会)に3人を役員に選任しよう、
という計画であるようです。

 



関連のある定めなどをサイトから引用します↓。

 

投資法人規約(平成25年5月21日)
ttp://www.hoshinoresorts-reit.com/site/file/tmp-tQQDH.pdf

(執行役員及び監督役員の選任及び任期)
「第18条」

>第18条 執行役員及び監督役員は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
>2. 執行役員及び監督役員の任期は、選任後2年とする。
>ただし、補欠又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。

 


投資主総会
ttp://www.hoshinoresorts-reit.com/ja_cms/ir/meeting.html

>投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)又は規約により定められる本投資法人に関する
>一定の事項(規約変更、執行役員・監督役員の選任等)は、投資主の皆様によって構成される投資主総会で決定されます。
>本投資法人の投資主総会は、原則として、2年に1回以上開催されます。
>なお、次回の投資主総会は、平成27年1月28日(水)を予定しております。

 


投資法人規約により、役員の任期は選任後2年と定められているにも関わらず、
2015年3月に役員の任期が切れるというのはおかしな気がするかもしれません。
確かに、前任者が任期途中で退任したという場合でない限りは、
通常は定時投資主総会から定時投資主総会までが役員の任期となりますから、期の途中で任期が切れるというのは起こらないことだと思います。
では、星野リゾート・リート投資法人の場合はなぜこのようなことが起こっているのかと言いますと、
2015年1月28日開催予定の投資主総会(第2回投資主総会)が、実は法人が設立されて以降初めて開催される投資主総会だからです。


投資法人の概要 沿革
ttp://www.hoshinoresorts-reit.com/about/profile.html

>平成25年2月28日 設立企画人(株式会社星野リゾート・アセットマネジメント)による
>投信法第69条第1項に基づく本投資法人の設立に係る届出
>平成25年3月6日 投信法第166条に基づく本投資法人の設立の登記、本投資法人の成立


沿革を見ますと、星野リゾート・リート投資法人は2013年3月6日に設立登記がなされています。
おそらく、星野リゾート・リート投資法人は、設立登記申請直前の2013年3月6日に「第1回投資主総会」を開催したのだと思います。
つまり、2013年3月6日に開催された「第1回投資主総会」で3人は役員に選任されたのだと思います。
設立登記申請の前に、投資主総会を開催し、役員を選任する必要があります。
法人設立日の関係上、役員の任期に関し、規約上の任期の長さと定時投資主総会から定時投資主総会までの長さとがズレているわけです。
株式会社であれば、会社法に”取締役の任期は選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終了の時までである”
と定めてありますから、仮に任期にズレがあっても、現任の取締役が明示的に一旦辞任をするということは必要ないわけですが、
投資法人の根拠法である投信法には、おそらく会社法とは異なり、ただ単に役員の任期は2年である、としか定められていないのでしょう。
それで投資法人の場合は、任期のズレをなくすために、
現任の役員は、法人が設立されて以降初めて開催される投資主総会の終了の時に明示的に一旦辞任をしなければならないのでしょう。
この時、役員を解任すること自体は(臨時)投資主総会の決議をもっていつでも可能なのだと思いますが、
少なくとも投資主総会の決議も何もなしに役員を退任させることはできないわけです。
したがって、星野リゾート・リート投資法人では、わざわざ「辞任を本人が申し出た」という形を取っているわけです。

 



仮に、辞任を本人が申し出なかった場合は、3人の任期は2015年3月まで有効となるわけですから、
星野リゾート・リート投資法人は2015年3月に臨時投資主総会を開催し、新たな役員を選任しなければならなくなっていたわけです。
もしくは、2015年1月28日開催予定の投資主総会(第2回投資主総会)でも、
3人を解任する議案を提出すると同時に3人を再び役員に選任する議案を提出し、投資主総会で決議を取るということもできるとは思います。
ところで、会社法や投信法では、役員の任期は2年といった具合に定められているわけですが、
選任の際に役員の任期の長さを任意に決めることは株式会社・投資法人の自由だと思います。
なぜなら、「役員の任期」とは、株主・投資主から見ると、結局のところ、「委任期間」のことだからです。
委任契約をいつからいつまで結ぶのかは、委任者と受任者との間で全く自由に同意してよいことであり、
会計期間や事業年度の始点と終点に委任期間が制約を受ける話ではないわけです。
つまり、会計期間や事業年度の途中から途中までの委任ということがあり得るということになります。
星野リゾート・リート投資法人では、2013年3月6日に開催した「第1回投資主総会」の時点で、
役員の任期は2015年1月に開催予定の第2回投資主総会の終結の時までとする、
といった具合に役員の任期を予め定めおくべきであったのだと思います。
ところで、星野リゾート・リート投資法人では、2015年1月28日開催予定の投資主総会(第2回投資主総会)において、
法人規約第18条を変更する計画であるようです(プレスリリースの9/26ページ)。
第2項に、

投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げない。

という文言を追加するようです。
しかし、この文言は不要だと思います。
法人規約にこの文言がなくても、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、
役員の期間を延長又は短縮することは全く自由にできると思います。
その理由は、会社法や投信法の前提となる民法において、委任期間は委任者と受任者との間で自由に決めてよいからです。