2014年9月22日(月)



2014年3月28日(金)日本経済新聞
ビル売却益 ソニー50億円 4〜6月へ計上へ
(記事)





【コメント】
半年近く前の記事になりますが、ソニーが旧本社ビル群を売却したようです。
ビル売却で得た現金で、ソニーはマクドナルドでも買うのでしょうか↓。

 

三菱商事/サーモン養殖加工世界3位買収へ、1500億円でTOB

三菱商事は9月22日、サーモン養殖加工で世界3位のノルウェー企業「セルマック」を株式公開買付け(TOB)により、買収すると発表した。
買収金額は約88億ノルウェークローネ(=NOK、約1523億円)の予定。
セルマックの発行済み全株式を対象にTOBを行い、発行済株式総数および議決権比率の90%以上を取得した場合には、
ノルウェーの公開会社法にもとづき、同社を完全子会社化する。
買付価格は1株当たり96NOK(約1646円)。9月22日〜10月20日までの期間に買い付ける。
応募株式数がセルマックの発行済株式総数と議決権比率の90%超となることが、TOBの成立条件。
セルマックの取締役会は、同TOBへの応募を推奨している。また、同社株を59.17%保有するノルウェー貿易・産業・漁業省は、
同TOBに応募する用意があると発表している。
三菱商事は、2020年頃までに非資源分野の収益水準を倍増することを目標に掲げており、
セルマックへのTOBも、同目標達成に向けた取り組みの一環として位置づけられる。
(メーカーニュース 2014年9月22日)
ttp://makernews.biz/201409223629-3/

 


ソニーと言えば、2000年前後、日本のインターネットやITをけん引していたかと思いますが、
次のような記事がありました↓。


2014年6月3日(火)日本経済新聞
米、揺らぐネット上の公平性 特別料金で接続優遇 賛否
(記事)



この記事を読んだコメントですが、
通信速度によって利用料金が異なるのはむしろ当たり前なのではないか、
と思いました。
インターネットは1種類だけであり道路も1種類だけだからこそ、従量性という考え方があるのだと思います。
速ければ速いほど、そして、長ければ長いほど、利用料金は高くなる、というのは自然な考え方ではないだろうかと思います。
どのような利用状況であろうが料金は同じという方がおかしいのではないかと思います。
もし私が、ネット接続業者から高速通信環境を提供する代わりに料金の追加負担を求められたら、こう答えたいと思います。


I would like to pay any convenience cost.
(便利になるのでしたらどんな費用でも支払いますよ。)


I want to save money, but I'm not a free-rider.
(お金は節約したいのですが、私はただ乗り利用者ではありません。)

 



2014年8月5日(火)日本経済新聞
買収攻防、米2メディア決算
(記事)





【コメント】
記事には、

>タイムワーナーは7月21日、臨時株主総会を来年の定時株主総会まで開催できないよう定款を変更。

と書かれています。
一読して、そんなバカな話はないだろうと感じるわけです。
会社の最高の意思決定機関(会議)を開催できないなど、株式会社制度の根本に反することであると言わねばならないでしょう。
このような定款変更は根本的に無効であると言わねばならないでしょう。

Even a shareholder holding merely one stock has the right to claim against a company to call a special meeting of shareholders.
(わずか1株のみを所有している株主でさえ、会社に対し臨時株主総会を招集するよう請求する権利があります。)

 


ただ同時に、ふとあることを思い出しました。
会社法の「第七編 雑則 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え」に、
「株主総会等の決議の取消しの訴え」について定められています。


第八百三十一条 (株主総会等の決議の取消しの訴え)
次の各号に掲げる場合には、株主(中略)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。
(中略)
三  株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。


実は最初、この会社法第八百三十一条第1項第3号を読んだ時は、
「株式会社では多数決で物事を決めていくのだから、株主総会決議に不当もへったくれもあるか」
と思いました。
この定めは滅茶苦茶だと思いました。
(他にも、特別の利害関係を有する者とは誰を指すのか分かりませんし、さらにはここでの不当の意味もよく分かりません。)
会社法の教科書の説明によると、ある決議が大株主による少数株主排除の手段として利用された場合には決議取消事由となるようです。
しかし、多数決で物事を決めたことが不当などと言い出すと、全ての株主総会決議は不当であることになるわけです。
株式会社では株主の個性は問題とならないわけですが、それは誰がどれだけの議決権を有しているかも問題とならない、という意味でしょう。
同じ51%の賛成票でも、10人が賛成して51%に達した場合と、はじめから51%の議決権を有した1人のみの賛成により51%に達した場合とでは、
株主総会の投票では全く区別はないのです。
誰がどのように賛成しようが票の集計には全く関係がないのです(決議結果は影響を受けない、誰が賛成したかは関係がない)。
究極的な法理的なことを言えば、株主には大株主も少数株主もないのです。
したがって、極端に言えば、株主総会の決議は全て正当であり有効である、と考えなければならないのです。

 



ただ、この会社法第八百三十一条第1項第3号は、一種の包括規定のような意味合いでは使えるのかもしれないな、と今日ふと思いました。
一種の包括規定と言うと言い過ぎかもしれませんが、株式会社運営の理解のヒントになるなと思いました。
このたびの事例に即して言いますと、
法理的・概念的には「株主総会を開催しない」と定款に定めること自体がおかしいわけですが、その理由・論理立てとして、

「物事は全て株主総会で決すればよいのであって、株主総会そのものを開催しないと決めることは
大株主による少数株主排除を目的としているため、このような決議は著しく不当な決議である」

と言えるのではないかと思いました。
乱暴に言えば、株主総会の場では投票の結果として大株主は少数株主を排除してよいのだが、
株主総会そのものを開催しないことは大株主による少数株主の不当な排除である、
と言えるのだと思います。
株主総会の場において多数決で物事を決めることは正当です。
しかし、何人たりとも、株主総会を開催しないことを決定することはできないのです。
何と言いますか、私の頭の中で、この2014年8月5日(火)の記事と会社法第八百三十一条第1項第3号とが結び付きました。
先ほどのインターネットの接続料金の記事ではありませんが、正当や公平の意味について考えさせられることが非常に多いなと思いました。


When I hear the term "fair," it reminds me of emotion that parents should not be advantegeous nor disadvantageous elements.
(「公平」という言葉を聞いて私の中に湧き上がるのは、親は有利な要因でも不利な要因でもあってはならないという感情なのです。)