2014年8月25日(月)
2014年08月22日
株式会社シーマ
ライツ・オファリング(ノンコミットメント型
上場型新株予約権の無償割当て)に関するお知らせ
ttp://cima-ir.jp/wp-content/uploads/2014/08/4426d8c1000c3f055704fb0d4300d4af.pdf
2014年08月22日
株式会社シーマ
「ライツ・オファリング(ノンコミットメント型
上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明(Q&A)」について
ttp://cima-ir.jp/wp-content/uploads/2014/08/6c3239efc867bac7e8f94ec0dc408eed.pdf
H26.08.22 16:39
株式会社シーマ
有価証券届出書(組込方式)
(EDINETと同じPDFファイル)
2014年8月25日
株式会社シーマ
ライツ・オファリングについて
ttp://cima-ir.jp/wp-content/uploads/2014/08/RightsIssue2.pdf
【コメント】
各プレスリリースや「有価証券届出書(組込方式)」を読んでいて、何点か気付いた点についてコメントします。
これは、「新株予約権の無償割当て」全般に関して当てはまることだと思います。
「ライツ・オファリング(ノンコミットメント型 上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明(Q&A)」について
5
新株予約権の税務上の取扱いについて知りたい
5-1. 本新株予約権の売却額は課税対象となるのか
(16/21ページ)
同じ新株予約権なのに、取得価額が2種類あることになります。
@「新株予約権の無償割当てによる新株予約権」の場合は、取得価額は「0円」。
A「市場等での売買により取得した新株予約権」の場合は、取得価額は「取得に要した費用」。
このことは逆から言うと、「当該新株予約権には実はやはり価額はある」ということになると思います。
そうだとすると、新株予約権の無償割当てを行ってよいのか、という話になるような気がします。
それは寄附ではないのか、という話になるような気がします。
新株予約権の価額とは一体いくらなのだろうか、と考えました。
いわゆる新株予約権の公正な価額がどうにもはっきりとはしない理由は、
ひょっとしたらこの権利は「ある行為をすることを相手に請求する権利」(行為債権)だからなのかもしれません。
行為債権には価額はないということではないだろうかと思いました。
ライツ・オファリングについて
ライツ・オファリングについて
(1/5ページ)
そもそも「ある権利を無償で割当てる」ということに関しては、どう考えるべきなのだろうかと思いました。
一般的に言えば、会社が価値のあるものを公正な価額よりも低い価格で取得した場合、差額は寄附と見なされます。
権利を割当てられた株主が取れる行動は以下の3つです。
@新株予約権を行使して株式を取得する
A新株予約権を売却して売却代金を得る
B何もしない(何れの手続きも実施しない。新株予約権は失権する。)
「権利を割当てられた株主が取れる行動が複数ある」ということが、新株予約権の価額に関して理解するヒントになるように思いました。
有価証券届出書(組込方式)
【届出の対象とした募集金額】
(1/24ページ)
新株予約権の発行価額は0円とのことです。
株主にとっては、0円で証券を取得したことになります。
0円で発行したものにその後価額が付くのだろうか、と思いました。
無償発行した証券に価額が付くということなどあり得るのでしょうか。
The reason why the fair value of what is called a "stock purchase right" is
indefinable is probably that
some shareholders want more stocks and other
shareholders don't.
Some shareholders exercise the right and other
shareholders don't.
That is to say, some shareholders regard the right worth
a lot but other shareholders regard the right worthless.
If how worth a thing
is is different from the other parties, perhaps the thing isn't valuable or
can't have a value.
Therefore, what is called a "stock purchase right" is
indefinable or can't have a value.
いわゆる新株予約権の公正な価額がはっきりしない理由はおそらく、
株式を買いたいと思っている株主もいれば株式を買いたいとは思わない株主もいるからだと思います。
新株予約権を行使する株主もいれば、行使しない株主もいます。
つまり、その新株予約権はとても価値があると考える株主もいれば、全く価値がないと考える株主もいるわけです。
ある”もの”の価値の大きさが相手方によって異なる場合は、その”もの”に価額は付けられないのだと思います。
そういうわけで、いわゆる新株予約権については説明付けができない、すなわち、いくらであるとは言えないのでしょう。
In case how worth a thing is is definitely never different from the other
parties, it is called
objective.
(ある”もの”の価値の大きさが相手方によって決して異ならないこと、それを客観的と呼ぶのでしょう。)