2014年8月13日水)



2014年8月9日(土)日本経済新聞
■SMプライム・ホールディングス(フィリピン最大の不動産会社)
最大580億円の債券認可
(記事)



 

Monday, August 11, 2014
SM Prime Holdings, Inc.
SM PRIME SETS INTEREST RATES FOR PHP15 BILLION RETAIL BONDS
ttp://www.smprime.com/smprime/index.php?p=670&type=2&sec=54&aid=18058

 


June 09 2014
The Philippine Rating Services Corporation
SM Prime's Proposed Bond Issue of Up to P25 Billion Rated PRS Aaa
ttp://www.philratings.com/(S(eogeg155vkdhbcbrvfwrluv3))/download.aspx?filename=\articlenews\PRelease20140609.pdf

 


SM PRIME SETS INTEREST RATES FOR PHP15 BILLION RETAIL BONDS

(12 August 2014, Pasay City, Philippines) SM Prime Holdings, Inc. (SMPH) has set the interest rates
for its Peso-denominated Series A, 5.5-year retail bonds at 5.1000% p.a., Series B, 7-year retail bonds at 5.2006% p.a.,
and its Series C, 10-year retail bonds at 5.7417% p.a.
SMPH will issue an aggregate principal amount of Php15.0 billion of the Series A, Series B and Series C bonds,
with an option to issue an additional amount of up to Php10.0 billion.
The bonds are scheduled to be offered by SMPH to investors through underwriters from August 13 to 22, 2014.
The retail bonds are set to be issued on September 1, 2014.
This series of SMPH bonds due 2020, 2021 and 2024 is the maiden offering by SMPH of Pesodenominated retail bonds to the public.
The SMPH bonds have been rated PRS Aaa by Philippine Rating Services Corporation (PhilRatings),
the highest rating assigned by PhilRatings. A PRS Aaa rating denotes that such obligations are of the highest quality
with minimal credit risk,
and that the issuing company’s capacity to meet its financial commitment on the obligations is extremely strong.
The SMPH bonds’ joint issue managers and joint bookrunners are BDO Capital & Investment Corporation and
First Metro Investment Corporation, while the joint lead underwriters are BDO Capital & Investment Corporation,
BPI Capital Corporation, China Banking Corporation and First Metro Investment Corporation.
Land Bank of the Philippines, Philippine Commercial Capital, Inc., PNB Capital and Investment Corporation,
RCBC Capital Corporation and SB Capital Investment Corp. are participating underwriters for the bond issue.

 



【参謀訳】
2014年8月11日(月曜日)
SMプライム・ホールディングス
SMプライム・ホールディングスは150億フィリピンペソの個人向け社債に利率を設定しました

(2014年8月12日、フィリピン・パサイ発―)SMプライム・ホールディングス(以下、”SMPH”もしくは”弊社”)は、
ペソ建てシリーズA・5.5年満期個人向け社債に対し年率5.1000%を、シリーズB・7年満期個人向け社債に対し年率5.2006%を、
シリーズC・10年満期個人向け社債に対し年率5.7417%を利率として設定いたしました。
弊社は、シリーズA、シリーズBそしてシリーズC合計で元本総額150億フィリピンペソの社債を発行する予定であり、
さらに、最大100億フィリピンペソの社債を追加的に発行する選択権を持っています。
当社債は、2014年8月13日から22日までの間に、引受証券会社を通じて弊社が投資家の皆様から購入申込を受ける予定となっています。
その後、当個人向け社債は2014年9月1日に発行される手はずとなっています。
2020年、2021年、2024年に満期を迎えるこれら一連の社債は、弊社にとって初めての一般公募のペソ建て個人向け社債となります。
当社債は、フィリピン格付サービス会社(フィル・レーティングス)から PRS Aaa の格付けをいただいております。
これは、フィル・レーティングスから付与される中で最も高い格付けとなります。
PRS Aaa という格付けは、その負債は最小の信用リスクを持つ最高品質のものであるということを意味し、また、
その社債発行企業は負債を弁済する財務的能力が極めて高いということを意味しています。
当社債の共同社債発行管理者兼共同主幹事証券会社は、BDOキャピタル・アンド・インベストメト・コーポレーションと
ファースト・メトロ・インベストメント・コーポレーションであり、また、
主だった引受団証券会社は、BDOキャピタル・アンド・インベストメト・コーポレーション、
BPIキャピタル・コーポレーション、チャイナ・バンキング・コーポレーション
そしてファースト・メトロ・インベストメント・コーポレーションです。
ランド・バンク・オブ・フィリピン、フィリピン・コマーシャル・キャピタル、
PNBキャピタル・アンド・インベストメント・コーポレーション、RCBCキャピタル・コーポレーションそして
SBキャピタル・インベストメント・コープも、当社債発行の引き受けに参加しています。

 



【コメント】
フィリピンの上場企業であるSMプライム・ホールディングスが社債の発行を計画していたのですが、
このたび、フィリピン証券取引委員会から社債発行の認可を得た、とのことです。
日本でも公募の社債を発行するに際しては、有価証券届出書や有価証券報告書などの開示書類を作成し、金融庁へ提出する必要があります。
しかし、日本では、社債を発行するための認可を金融庁その他から受けなければならないということはないのではないでしょうか。
社債発行のための一定の要件を満たしてさえいれば、社債発行が公的に認められないということはないと思います。
フィリピンでは日本とは異なり、社債発行のため当局からの認可が必要となっているようです。
日本のように書類の提出だけで社債を発行できる法制度がよいのか、それとも、
フィリピンのように社債発行のためには当局からの認可が必要であるとする法制度がよいのか。
この議論は結局のところ、株式の公募の場合と同じなのだと思います。
市場の投資家を保護するためには、どちらがよりよい法制度か、という議論です。
こう書いてしまうと答えは明らかかと思いますが、投資家保護に重点を置くならば、
証券の公募のためには当局からの認可が必要、と定める方が趣旨に適うでしょう。
証券の公募について結論を書けば、「当局からの認可が必要と定める方が投資家保護に資する」で終わってしまう話ではあります。
ただ、同時に、ここでいう当局からの認可とはより具体的には何を意味するのだろうか、とも思います。
というのは、では例えば有価証券届出書や有価証券報告書の記載内容に虚偽があった場合は、
当局が責任を取ってくれるのか、という話につながってこようかと思ったのです。
いや虚偽記載があっても当局は責任などは取らない、そこは投資家の自己責任だ、
というのなら、一体何のための認可なのか、という気がするわけです。
投資家の自己責任で済むのなら、はじめから当局の認可などいらないのではないか、というところまで話がさかのぼる気がするわけです。
この社債は市場で販売しても何の問題もありませんとお墨付きを与えることを認可と呼ぶのではないでしょうか。
社債に問題があっても当局は知りませんで終わってしまうのなら、当局からの認可だなどと言わず、
日本の法制度のように、所定の書類を提出しさえすれば自由に社債を発行できるという法制度の方が、整合性が取れている気がします。
結局のところ、「責任を取る」というのは「投資家の損害を補償する」ということではないでしょうか。
武士道か何かであれば腹を切るという責任の取り方もあるのかもしれませんが、
証券の公募や証券取引という場面であれば、「責任を取る」となりますと煎じ詰めれば現実にはお金の話になってくるのではないでしょうか。
社債の発行に関して当局が認可をするというのは、当局が発行企業の財務状況を調査し、提出書類の内容に虚偽はないことを確認し、
社債には何の問題もないことを保証する、ということではないでしょうか。
ここでの保証するとは、結局のところ、提出された書類に虚偽記載があったら損害を補償する、という意味と同じだと思います。
まあ最後は認可という言葉の定義や認可の程度・範囲の話になってしまうのかもしれませんが、
究極的な話をすると、投資家保護とは、投資家が虚偽の情報に騙されずできる限り金銭的な損害を受けないようにすることだと思います。
虚偽記載があっても知りませんで済むのなら、それは認可でも保証でもないわけです。
「投資家の損害を補償する」ということが、認可であり保証という言葉の意味なのではないだろうかと思いました。

 

 


2014年8月12日(火)日本経済新聞 公告
資本金の額の減少公告
第71期決算公告
冨士商事株式会社
(記事)



2014年7月28日(月)日本経済新聞 公告
資本金及び準備金の額の減少公告
株式会社メガネスーパー
(記事)



2014年7月25日(金)日本経済新聞 公告
資本金の額の減少公告
株式会社シグマ
第46期決算公告
株式会社シグマ
(記事)

 



【コメント】
次の資本金の額の減少について、以下のような問題を考えてみました。


「【問題】 次の6通りの貸借対照表を債権者にとって有利な順に並び替えなさい。」(PDFファイル)


「【問題】 次の6通りの貸借対照表を債権者にとって有利な順に並び替えなさい。」(キャプチャー画像)



実はこれだけでは条件がやや不足していまして、一概にどうであるとは言えない部分があります。
どのような場合の債権者かで若干話は変わると思います。
既存の債権者なのかこれから会社と取引を行う債権者なのかで少しだけ話は変わると思いますし、
会社の今後の設備投資額でも有利不利は変わってくるでしょうし、
会社の配当方針(利益剰余金の社外流出可能性)などにも左右されるでしょうし、
今すぐ倒産することや今後の倒産可能性のことも考慮する必要があるでしょうが、
大まかに言えば次のようなことが言えると思います。

@資本金の金額は多ければ多いほど債権者にとって有利(他の条件が同じなら、利益剰余金は少ない方が債権者にとって有利)。
A手許現金は多ければ多いほど債権者にとって有利(他のどの会社財産よりも、現金勘定が債権者にとって圧倒的に有利)。

 



【簡単な解説】
まず、Eが債権者にとって一番有利です。
これは説明の必要はないでしょう。
次に債権者にとって有利なのはCでしょう。
利益剰余金が全額社外流出したとしても現金はまだ100残っていますから。
次に債権者にとって有利なのはBでしょうか。
そして次に債権者にとって有利なのはAでしょうか。
手許現金量で判断し、そして、資本金の金額で判断しました。
次に債権者にとって有利なのはFであり、
債権者にとって一番不利なのはDです。
答えは、
E→C→B→A→F→D
となります。

ただ、上の方に書きましたようにこの答えも状況により若干話が変わってきます。
会社が今すぐ倒産するとしたら、確かにCがBより有利です(手許現金が多いから)。
しかし、今後しばらくは事業を継続していける状況であれば、将来の倒産時、資本金が多い分、CよりBが債権者にとって有利かもしれません。
AとFの比較に関しても全く同じことが言えるかと思います。
会社が今すぐ倒産するとしたら、確かにAがFより有利です(手許現金が多いから)。
しかし、今後しばらくは事業を継続していける状況であれば、将来の倒産時、資本金が多い分、AよりFが債権者にとって有利かもしれません。

 


債権者にとって、資本金は信用を表します。
しかし、その資本金は事業継続時か会社倒産時かで意味・位置付けが根本的に変わります。
端的に言えば、今すぐ倒産するとしたら、結局のところ今現在の(すなわちここでは貸借対照表の)会社財産が弁済の引き当ての全てです。
資本金の金額はある意味関係ないわけです。
なぜなら、利益剰余金はもはや社外流出しないからです。
倒産時には、貸借対照表の資本金の金額や利益剰余金の金額はもはや度外視され
(倒産してしまった後は債権者は資本の部は見ない(弁済に関係がないから))、
債権者は資産の部と負債の部のみを見るわけです。
言い方を変えれば、
「まだ倒産していない状況下(事業が継続している状況下)でのみ資本金の金額に意味がある」
となります。
なぜなら、まだ倒産していない状況下(事業が継続している状況下)では、
資本金の金額のみが将来に渡り社内に留保される会社財産の金額を表すからです。
逆から言えば、利益剰余金の金額は、債権者にとっては、今後社外流出する可能性のある会社財産の金額を表している、と言えるわけです。

 



また、会社倒産時、債権者は会社財産を弁済に充てるわけですが、弁済に充てることができる会社財産は基本的には現金のみです。
なぜなら、現金以外の会社財産を一部の債権者の弁済に充ててしまうと、弁済額が問題になるからです。
債権者平等の原則を担保するのが極めて難しくなるわけです。
これは、現物出資や現物配当の問題点と事の本質は全く同じです。
現金以外による取引(現物による払い込み、社外流出、弁済)の場合、その価額が問題になるわけです。
ある現物をある債権者の債権の弁済に充てたとします。
その現物の価額はいくらでしょうか。
債権者平等の原則を鑑みると、全債権者で平等に弁済を受けねばならないのに(債権金額に比例した弁済金額でなければならないのに)、
現物による弁済では、その弁済金額が本当に債権金額に比例した弁済金額になっているのか明確ではないことになります。
価額が明確ではない現物では、その債権者だけが特段に有利な弁済を受けた、という場面も生じ得るわけです。
以前から欲しいと思っていたから俺はその現物だけもらえればでそれでいいや、ということで、
明らかに価値・価額が小さな会社財産のみを受け取るだけで、私は不利な弁済で構わないと言う債権者がいる場合はと言いますと、
それは一見問題なさそうですが、やはり他の債権者に対する透明性や公平性や客観性を担保する必要があるため、
一旦全ての会社財産を現金化する必要があると思います。
債権者が「俺はいかなる弁済も受けない(弁済額は現金・現物ともにゼロ)」と言って弁済を辞退するのはある意味自由だとは思いますが。
現金で物を見る、これが債権者平等の原則を担保するということではないでしょうか。
確かに、世の中には大切なものはたくさんあります。
会社財産の中にも大切なものはたくさんあるでしょう。
確かに大切なものはたくさんありますが、しかしそれでは弁済はできないでしょう。
価値観や意見や思想では弁済はできません。
他に尺度がない、と言えばいいでしょうか。

 


それから、先ほど一旦全ての会社財産を現金化する必要があると書きましたが、
次に問題となるのは、会社財産の性質です。
先ほどの問題は価額の問題(定量的問題)でしたが、次は換金性の問題(定性的問題)です。
つまり、会社財産の中には現金化しやすい資産もあれば現金化が極めて難しい資産もある、という問題です。
先ほどの貸借対照表Aを見てみて下さい。
現金預金、その他流動資産、子会社株式、その他固定資産、全て価額は100となっています。
しかしこれは、全ての資産勘定が全て価額100に現金化できるということを意味しているわけではありません。
現金預金勘定は確かにそのまま価額100の現金と見てよいでしょう。
また、売上債権も、貸し倒れを除けば、貸借対照表の価額と同じ金額だけ現金化できます。
しかし、例えば棚卸資産は現金としては価額はいくらでしょうか。
貸借対照表上の棚卸資産の価額が100だとして、会社倒産後、現金化してみるとその価額はいくらになるでしょうか。
倒産理由は様々でしょうが、会社は棚卸資産を十分に販売できなかったから倒産した、というのは大きな理由の一つでしょう。
会社倒産後、債権者が棚卸資産を現金化すると言っても、価額としては微々たるものでしょう。
固定資産もどれくらい現金化できるでしょうか。
会社は当然最大限倒産という事態を避けようとしますから、端的に言えば、売却できる資産は倒産前に既に売却を試みているわけです。
会社倒産後、債権者が固定資産を現金化すると言っても、価額としては微々たるものでしょう。
子会社株式はどうでしょうか。
これも、会社は当然最大限倒産という事態を避けようとしますから、売却できるものなら倒産前に既に子会社株式の売却を試みているはずです。
またそれ以前に、子会社株式というのはそもそも買い手がなかなか見つからない性質ものだと言えると思います。
突然弊社の子会社株式を買いませんかと言われて、買う人・会社はほとんどいないでしょう。
親会社にとっては経営戦略上は重要であったであろう子会社株式も、倒産後の現金化という場面ではほとんど価額は付かないのが実態でしょう。
以上のように、一口に会社財産と言っても、現金化の容易さ・換金性には著しい差があるわけです。
この点には実は債権者にとって極めて本質的な問題を孕んでいるわけです。
それは、貸借対照表では資本金の相手方勘定科目が特定・限定されていない、という点です。
貸借対照表では、「資本金の金額」という形でしか社内に留保されるべき会社財産の価額を見ていないわけです。
つまり、貸方では価額100が維持・拘束されていても、借方では価額100の現金が維持・拘束されているとは限らないわけです。
正確に言うと、貸方で価額100を維持・拘束することによって、借方でも価額100の会社財産が維持・拘束されるわけなのですが、
その維持・拘束された借方の価額100の会社財産が現金としても価額100であるとは限らないわけです。

 



先ほども書きましたように、弁済に充てる必要があることから、債権者にとっては現金としての価額のみが重要であるわけです。
債権者保護の観点から、資本金制度によって貸借対照表上会社財産を維持・拘束しているのは確かですが、
それは事業継続を前提として算定・算出された会社財産の価額に過ぎず、
債権者への弁済を前提として算定・算出された会社財産(すなわち現金)の価額ではないのです。
債権者の立場から見ると、この点に貸借対照表の存在意義を失わせるほどの矛盾点があるとすら言えると思います。
もちろん、そもそも会社は事業継続を前提にしています。
会社が事業継続を前提にした貸借対照表を作成するのはある意味当たり前のことですが。
私は今までに何回か、株主が見る財務諸表と債権者が見る財務諸表は同じだ(同じでなければならない)、と書きました。
株主も債権者も事業継続を前提にしているわけですから、会社の経営成績や財務状況に関して同じ計算書類を見るのは自然なことですし、
株主と債権者が異なった計算書類を見る方がおかしいとは思います。
株主が見る財務諸表と債権者が見る財務諸表は同じだ(同じでなければならない)、という私の考えは今も全く変わりません。
ただ同時に、株主には議決権があり株主が会社を経営しているのに対し、債権者には議決権はなく債権者は経営には全く関与していない、
という会社経営に対する根底からなる相違もまたあるわけです。
もちろん、株主自身会社を倒産させようとは思っていません。
会社が倒産せず株主が無事なら、債権者も全員無事なのです。
株主が無事なら債権者も無事、これが株主も債権者も事業継続を前提にしている同じ財務諸表を見ることの理論的根拠であると言えるでしょう。
株主は会社を倒産させないように経営を行い、その結果を表現したものが事業継続を前提とした財務諸表であるわけです。
理論上は、株主も債権者も事業継続を前提にした財務諸表を見れば十分、という理屈は成り立つと思います。
ただそれでも、議決権がなく経営に関与していないため、債権者は株主以上に会社倒産時のことが気にかかるのも事実でしょう。
その意味では、会社倒産時のことを念頭に置いた(会社清算を前提とした)計算書類(特に会社財産に関する開示資料)を
債権者のため別途作成する、というようなことも会社経営上考えられるのではないかと思います。
商法(会社法)は債権者保護のためにあります。
事業継続を前提にした貸借対照表では債権者保護の観点に適わない側面がある、というのもまた事実であろうと思います。
紹介した公告について最後に一言だけコメントしますと、
「資本金の額の減少に同意する債権者など絶対にあり得ない」
というのが理論上の自明とも言える結論であると同時に、
借方に目を移せば、資本金により維持・拘束されている会社財産の具体的中身は資本金制度では全く問われていないわけです。
もちろん、だからと言って資本金はなくてもよいものだとはならないわけですが、
やはりその点が資本金制度は実効性が弱いと言われている所以なのだろうなと思いました。