2014年7月8日(火)
カシオ計算機株式会社
株式の状況
ttp://www.casio.co.jp/ir/stock/situation/
>発行済株式総数 279,020,914株
愛三工業株式会社
株式情報
ttp://www.aisan-ind.co.jp/financial/kabushiki.htm
>発行済株式総数 55,844,896株
【コメント】
どちらも資金の調達予定額に”最大”との文字が付いています。
これは株式の引き受け手がどれくらいいるのかはまだ未定だから、と言っていいのかもしれません。
株式の引き受け手がいないなら、当然増資はできないわけですから。
経営上のことを考えると、資金調達額は事前に確定させたいわけです。
いくら調達できるか分からないでは経営にならないでしょう。
そうすると、上場企業の場合は第三者割当増資による他ないと思います。
公募増資の場合は引き受け手がどれくらいいるのかどうかは行ってみないと分かりませんが、
第三者割当増資の場合は資金調達額が確定することだけは確かでしょう。
ただ、株式会社の概念に照らせば、本来株式会社は株主割当増資しかできないわけです。
第三者割当増資を認めてしまうと、株主は自分の議決権割合が出資後どれだけ小さくなってしまうか分からないからです。
例えば、会社に10%出資したならば、自分が株式を他者へ譲渡しない限り、議決権割合は今後ずっと10%で維持される、
という保証がない限り、株主は安心して出資できないわけです。
ですから本来は、株主割当増資のみが、株式会社に認められた唯一の増資方法なのです。
10,000,000,000円÷279,020,914株=35.8396...円/株
となります。
すなわち、カシオ計算機株式会社の全株主は、その有する株式の数に応じて平等に新株式を引き受けていかねばならないわけですが、
このたびの新株式の引受価額は1株当たり36円となります。
35円では目標調達額100億円に達しませんから、経営計画を実行できません。
1株所有している株主は1株新株式を引き受け会社に36円払込まねばなりません。
10株所有している株主は10株新株式を引き受け会社に360円払込まねばなりません。
100株所有している株主は100株新株式を引き受け会社に3600円払込まねばなりません。
7株所有している株主は7株新株式を引き受け会社に252円払込まねばなりません。
13株所有している株主は13株新株式を引き受け会社に468円払込まねばなりません。
139,510,458株所有している株主は139,510,458株新株式を引き受け会社に5,022,376,488円払込まねばなりません。
この結果、カシオ計算機株式会社は、合計10,044,752,904円(=36円/株×279,020,914株)資金を調達することができました。
そして、カシオ計算機株式会社は、新たに合計279,020,914株新株式を発行したことになり、
発行済株式総数はこれまでのちょうど倍の558,041,828株となりました。
各株主は、増資前に所有していた株式の数に応じて平等に新株式を引き受けた結果、全株主が持株数はちょうど倍になりました。
もちろん、議決権割合(持株比率)は0.0001%たりとも減少していません。
当たり前ですが、カシオ計算機株式会社の資本金の金額は増資前に比べ、10,044,752,904円増加しています。
明治三十二年当時、商法では現在で言うところの「株式の上場」は全く想定していなかったであろうと私が考える理由は以下の3つです。
○株主割当増資のみ
○市場株価の存在
○株主総会の開催場所の制限
明治三十二年当時、商法では結局のところ、
株式会社とは言っても、実際には所有と経営があまり分離していない会社組織・会社運営を想定していたのではないかと私は推測しています。
現在の上場企業のように投資家間で株式を自由に売買することは、その株式会社の概念・成り立ちとは裏腹に、
全く想定していなかったであろう(結局閉鎖的な会社運営が前提であったであろう)と思います。
その理由を簡単に書きます。
まず、株主割当増資というのは、増資が非常に行いにくくなります。
株主の数は少ないに越したことはなく、また、株主割当増資の場合は、全株主が必ず株式を引き受けねばなりません。
市場の全投資家が株主になってもらっては困るのです(悪く言えば増資を阻止できてしまう)。
増資を引き受けることができる資本力がある人物のみが株主でないと会社が運営できません。
そして同じ様な理由により、株式譲渡の自由がありますと、これも結局誰が株主になるか分かりませんから、会社運営に支障をきたすでしょう。
明治三十二年当時は、誰が株主になってもよいという公募など、やはりあり得ない概念ではなかったかと思います。
もちろん、株主平等の原則を徹底しようと思えば、法理上株主割当増資しか増資方法は考えられないのは確かですが。
次に、現在のように簿価とは異なる市場株価がありますと、株主は株主割当てで新株式を引き受けたと同時に市場で株式を売却することで、
大きな利益を得ることができます(発行価額と市場株価との著しい乖離。株式の価値が2種類あるかのような状態が生じてしまう。)。
この点は、株式が上場していても、市場株価ではなく簿価で売買するようにすれば、問題はないのですが。
最後に、明治三十二年商法に株主総会の開催場所に制限があった(本店所在地のみ)ということは、
株主は本店の近くのみに居住していることを前提としていたということでしょう。
ある意味公募(=株主は日本全国にいる)は全く前提としていないということの証左ではないでしょうか。
People learn commercial law and corporate accounting from the concept of a
stock company itself.
Seldom do they learn anything from the texts of laws
and
standards.
(人は株式会社の概念そのものから商業に関する法律や企業会計について学ぶのだ。
法や基準の文言から何かを学ぶことはめったにない。)