2014年6月23日(月)



2014年6月23日(月)日本経済新聞 公告
第39期決算公告
株式会社第一興商
(記事)



 

2014年6月23日(月)日本経済新聞 公告
第62期決算公告
新日鉄興和不動産株式会社
投資主総会招集公告
産業ファンド投資法人
(記事)


産業ファンド投資法人
投資主総会
ttp://www.iif-reit.com/ir/investorsmeeting.html

 



【コメント】
産業ファンド投資法人の投資主総会招集公告を見ますと、
当該公告日は6月23日、
基準日は6月30日、
投資主総会開催日は9月30日、
となっています。
産業ファンド投資法人では、投資主総会は「2年に1回」開催しているとのことです。
直近では、2013年3月19日に開催したようです。
2014年9月30日開催予定の投資主総会についてはまだホームページ上には情報開示はないようです。
産業ファンド投資法人は1事業年度が6ヶ月間となっており、毎年6月と12月が事業年度末となっているようです。
このたびの投資主総会は、定時投資主総会ではなく臨時投資主総会になるのだと思います。

 


論点は同じですので、ここからはより一般的な株式会社を例に考えたいのですが、
臨時株主総会を開催する場合、その基準日の設定に関しては会社法に特段の定めはないようです。
定時株主総会を開催する場合は、その基準日は事業年度末(多くは3月31日)に一意に決まりますが。
これは、どの時点の貸借対照表の基づいて配当を支払うのか(当然事業年度末)、という法理から基準日が一意に決まるわけです。
では臨時株主総会の基準日は法理的に考えていつであるべきでしょうか。
概念的にはやはり、臨時株主総会の基準日は「臨時株主総会の招集日」であるべきだと思います。
「臨時株主総会の招集日」とはより実務的に即して言えば、臨時株主総会を開催することを取締役会で正式に決議した日であり、
臨時株主総会の招集通知を発送した日であり、会社として臨時株主総会を招集することを対外的に発表した日であり、
日刊紙に臨時株主総会招集公告を出す場合は公告日、ということになると思います。
これらは基本的には全て同一日であるべきでしょう(公告を出す(公告日)のは次の日付けになってしまうかとは思いますが)。
端的に言えば、「臨時株主総会の基準日」=「臨時株主総会の招集日」、の一言になろうかと思います。
「臨時株主総会の招集日」以前の日を基準日とするのは、法の遡及適用とは異なるかとは思いますが、
「臨時株主総会が開催されるとは知っていたら売却しなかったのに」という株主が生じてしまう恐れがあると思いますので、
法理的にはできないと考えるべきでしょう(基準日の株主を一定度の範囲内で会社が恣意的に選べてしまう)。
逆に、「臨時株主総会の招集日」以後の日を基準日とするのは、情報開示や株主の意思といった点ではそれほど問題はないとは思いますが、
わざわざ臨時株主総会を開催するのになぜ遅い日が基準となるのか、という話になろうかと思います。
わざわざ臨時株主総会を開催するのなら、できるだけ早い日を基準日としできるだけ早い日に開催してしまわないと理屈が通らないでしょう。
ゆっくりと時間をかけてよいのなら次の定時株主総会で決議を取ればよい、という話になってしまうでしょう。
臨時に開催する=できるだけ早い時期に決議をとる必要がある、という論理の流れ・前提があると思います。
「臨時株主総会の招集日」以前の日を基準日とすることは、「その時の株主の意思」を尊重すればやはり問題があり、
「臨時株主総会の招集日」以後の日を基準日とすることは、わざわざ臨時に開催するという趣旨・前提を考えれば
遅い日付を基準日とすることは理屈が通らないことになります。
基準日設定の恣意性を失くすためにも、「臨時株主総会の基準日」=「臨時株主総会の招集日」と一意に決めるべきでしょう。
実務上は、開催会場や開催日等を勘案し結果として一定度は招集日を逆算して決めてしまう形になるかとは思いますが、
産業ファンド投資法人の投資主総会招集のスケジュールは、
投資主総会開催日は9月30日、招集日=基準日は6月30日、招集公告日は翌7月1日、
であるべきだと思います。

 

 



レノボ、IBMのx86サーバ事業を継承する新会社設立
レノボ・ジャパンが法人事業を担う「レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ」を設立した。
LenovoによるIBMのx86事業の買収手続き完了後に、日本IBMのx86事業を継承する。

 レノボ・ジャパンは6月23日、法人事業を手掛ける新子会社「レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ」を設立した。
Lenovoによる米IBMのx86サーバ事業の買収手続き完了後に日本IBMから同事業を継承し、
サーバやサービス、エンタープライズソリューションを包括的に提供するとしている。
 新会社は、代表取締役にレノボ・ジャパン代表取締役社長のロードリック・ラピン氏が就任した。
また、取締役にレノボ・ジャパン執行役員専務の瀧口昭彦氏、
執行役員にLenovo エグセクティブバイスプレジデントのジェリー・スミス氏が就任する予定。
買収手続完了後に、日本の現IBM x86サーバ担当部門より役員を迎え入れるという。
 また検証センターも開設され、ユーザー企業やビジネスパートナーにx86サーバ関連システムやソリューションを検証する施設を提供する。
 ラピン氏は、「現在のIBMのユーザーをはじめ、日本のエンタープライズの顧客に対し、IBM x86サーバ製品、
サービスを提供する体制を整えている。新会社設立はLenovoの日本のエンタープライズ市場および顧客に対するコミットメントの証。
IBMからのスムーズな業務引き継ぎと、ThinkPadに代表される定評ある製品群とのワンストップショッピングの提供を実現していく」
とコメントしている。
(IT Media 2014年06月23日 11時34分 更新)
ttp://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1406/23/news052.html

 



2014年6月23日(月)日本経済新聞 公告
吸収分割公告
日本アイ・ビー・エム株式会社
(記事)




2014年6月23日
レノボ・ジャパン株式会社
レノボ、エンタープライズ事業の子会社を日本で設立
ttp://www.lenovo.com/news/jp/ja/2014/06/0623.shtml

 

2014年1月23日
IBM Corporation
Lenovo、IBMのx86サーバー事業の買収を計画
ttp://www-06.ibm.com/jp/press/2014/01/2302.html

 

23 Jan 2014
IBM Corporation
Lenovo Plans to Acquire IBM’s x86 Server Business
ttp://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/43016.wss

 



【コメント】
このたびのx86サーバー事業の吸収分割の概念図は以下のようになります↓。


「ある象が言っているのですが、多種多様なサービスは多種多様なサービスを提供する『単一の』会社によって提供されねばならないのです。」



多種多様なハードウェアやソフトウェアのサービスを包括的に提供していくためには、
それらサービスの提供者として法人として一つでなければなりません。
このたびの事例に即して言えば、x86サーバー事業はレノボ・ジャパン株式会社自身が日本アイ・ビー・エム株式会社から承継すれば
よいのではないかと思います。
何もわざわざ承継会社を設立し、x86サーバー事業を別法人で運営していく必要は全くないわけです。
法人として一体であることが包括的なサービス提供には必要なのです。
現に、日本アイ・ビー・エム株式会社はこれまでx86サーバー事業を日本アイ・ビー・エム株式会社内で運営してきたではありませんか。
端的に言えば、ある事業を他社から承継するに際しては基本的には法人を分ける必要はない、ということです。
複数のハードウェアとソフトウェアが有機的・重層的に組み合わされて一つのITシステムが完成するわけです。
サービス毎に法人を分けても何もいいことはありません。
ITシステムの構築料金の請求も支払いも、一箇所の方がお互いに利便性が高いのではないでしょうか。