2014年6月17日(火)
2014年6月17日(火)日本経済新聞 公告
発行価格等の決定に関するお知らせ
三井不動産株式会社
第17期決算公告
エヌ・ティ・ティデータ・カスタマーサービス株式会社
(記事)
第35期 定時株主総会
決議通知書
ttp://www.capcom.co.jp/ir/stock/pdf/2014capcom_b.pdf
招集通知
(法令および定款に基づくインターネット開示事項)
ttp://www.capcom.co.jp/ir/stock/pdf/2014capcom_d.pdf
招集通知
ttp://www.capcom.co.jp/ir/stock/pdf/2014capcom_a.pdf
【コメント】
日本プロロジスリート投資法人のサイトには次のようなページがありました。
投資主総会
ttp://www.prologis-reit.co.jp/ja_cms/ir/meeting.html
>【第2回
投資主総会のご案内】
>平成26年8月18日(月)に投資主総会を開催いたします。
>なお、平成26年5月31日を基準日と定め、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、
>当該投資主総会において議決権を行使できる投資主といたします。
>詳細につきましては、別途ご通知いたします。
また、同じページには、次のようなことが書かれてあります。
>本投資法人の投資主総会は、規約に基づき東京都内において開催することとしております。
投資主総会は東京都内において開催することとしているようです。
旧商法では、会社側がわざと不便な遠隔地を選んで株主の出席を妨げることがないよう、
本店の所在地またはその隣接都道府県という制限がありました。
現会社法では、株主総会の場所(招集地)については、別段の制限はなくなりました。
株式会社というのは、所有と経営の分離が特長であり、また、株式譲渡の自由が特長なのですから、
株主というのはそれこそ日本中にいるということが概念上の前提であるようにも思えます。
その意味では株主総会の場所には何らの制限もない方がむしろ自然な感じもします。
旧商法では株主総会の場所は本店の所在地でなければならないという制限があったと言われますが、
それはひょっとしたら、過去に旧商法が改正されたからかもしれません。
一度も改正されていない一番最初の明治三十二年商法では、株主総会の場所(招集地)については、別段の制限はなかったと思います。
時代背景(公共交通機関や通信手段の整備度)を踏まえると、明治三十二年のころの方が株主保護の観点からそのような制限がありそうですが、
むしろ話は逆であり、株主総会の場所(招集地)を制限すると株式譲渡の自由を制限しかねない(遠隔地の投資家に株式を売却しづらくなる)、
というディメリットが生じてしまうでしょう。
21世紀の現代からすると一見逆のようですが、明治三十二年商法では、株主総会の場所(招集地)については、別段の制限はなかったと思います。
商法の精神からすると、株主総会に出席することすら不便だというのならはじめから遠隔地の会社の株式は買うなということになるでしょうし、
また逆に、「株主には株主総会を招集する場所を自由に決定する権利もある」と考えることもできると思います。
本店(経営)は東京かもしれないが、株主(所有)はある地方都市にいる、だから株主総会はこの地方都市でやれ、
と考える方に筋があるように思います。
所有と経営の分離しているからこそ、株主総会の場所と本店の場所とは分離していても構わないはずです。
もちろん、定款に「株主総会は東京都内において開催する」と定めることは全く自由です。
なぜなら、それは株主の意思に基づいて「株主総会は東京都内において開催する」と決めた(株主総会決議を取った)からです。
「全ては株主が決める」、そう考えると、法律で株主総会の場所(招集地)について制限を設けることは間違いであるわけです。
株主保護だからこそ、株主総会の場所(招集地)について制限はない、と考えなければならないのでしょう。
論理的に考えて、一度も改正されていない明治三十二年商法では、株主総会の場所(招集地)については、別段の制限はなかったと思います。